ホーム > 産業・働く > 業種別情報 > 医薬品・医療機器産業 > 医薬品・医療機器産業の随時提供情報 > 毒物劇物製造業(輸入業)について
更新日:2024年9月30日
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毒物劇物製造業(輸入業)の制度についてご案内しています。
毒物又は劇物を製造・輸入する場合には毒物及び劇物取締法の規制により、登録が必要です。
製造業は、都道府県知事の登録を受けて毒物又は劇物を販売又は授与の目的で製造する業態です。
輸入業は、都道府県知事の登録を受けて毒物又は劇物を販売又は授与の目的で輸入する業態です。
製造業・輸入業の登録期間は5年間です。
毒物とは、毒物及び劇物取締法(以下、「法」という。)別表第1、同法指定令第1条に掲げる物で、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に規定される医薬品及び医薬部外品以外のものをいいます。
劇物とは、法別表第2、指定令第2条に掲げる物で、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に規定される医薬品及び医薬部外品以外のものをいいます。
特定毒物とは、毒物で、法別表第3、指定令第3条に掲げるものをいいます。
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毒物及び劇物に関しては、次のページを参照してください。
〇厚生労働省医薬・生活衛生局化学物質安全対策室(毒物劇物の安全対策)のページ(毒物及び劇物取締法Q&Aはリンク先の「よくあるご質問」を開いてください。)
このページの所管所属は健康医療局 生活衛生部薬務課です。