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更新日:2024年12月20日

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毒物劇物販売業・業務上取扱者・特定毒物研究者について

毒物及び劇物取締法に係る毒物劇物販売業等の手続きについてご案内しています。

毒物劇物について毒物劇物を取り扱うときは毒物劇物の適切な保管管理について申請手続き等について

毒物劇物について

「毒物及び劇物取締法(以下「法」という。)」において、一般に流通する有用な化学物質のうち、主として急性毒性による健康被害が発生するおそれが高い物質が毒物又は劇物として指定され、毒性の強さに基づき、毒性の強い順に「特定毒物」「毒物」「劇物」に分類されます。
毒物及び劇物は、私たちの暮らしの身近な場所で、工業薬品、農薬、試薬をはじめ、様々な場面で用いられ、役立っていますが、吸飲や接触によって中毒になるなどの危険性を併せ持つため、毒物及び劇物の取扱には細心の注意が必要となり、また、盗難などにより犯罪に悪用されるケースも警戒しなければなりません。そのため、法において、毒物劇物営業者の登録制度及び毒物及び劇物を取り扱うすべての者に対して適切な保管管理等を求めている等、毒物及び劇物の不適切な流通や漏洩等が起きないよう規制を行っています。

詳細は「毒物劇物の安全対策」(厚生労働省医薬局化学物質安全対策室のページ)をご確認ください。

毒物劇物の定義(法第2条)

毒物 法別表第1及び毒物及び劇物指定令(以下「指定令」という。)第1条に掲げるものであって、医薬品及び医薬部外品以外のものをいう。
劇物 法別表第2及び指定令第2条に掲げるものであって、医薬品及び医薬部外品以外のものをいう。
特定毒物 毒物であって、法別表第3及び指定令第3条に掲げるものをいう。

※ 法別表及び指定令については、「毒物、劇物、特定毒物について」(国立医薬品食品衛生研究所のページ)をご覧ください。

※ 取扱物質が毒物又は劇物に該当するか確認したいときは「毒物および劇物取締法(毒劇法)」(国立医薬品食品衛生研究所のページ)の「毒劇物一覧/検索用ファイル(対象物質の検索)」をご覧ください。

毒物劇物を取り扱うときは

毒物又は劇物の販売業

毒物劇物を販売・授与(伝票販売を含む。)する場合は、あらかじめ店舗ごとに知事等の登録を受けることが必要です。また、毒物劇物を直接に取り扱う店舗ごとに専任の毒物劇物取扱責任者を設置してください。

販売業の登録には次の種類があり、登録期間はいずれも6年間です。

登録の種類 販売できるもの
一般販売業 全ての毒物または劇物を販売または授与することができる販売業です。
農業用品目売業 農業上必要な毒物及び劇物であって厚生労働省令で定めるもの(施行規則別表第1)を販売又は授与することができる販売業です。
特定品目販売業 厚生労働省令で定める毒物又は劇物(施行規則別表第2)のみを販売又は授与することができる販売業です。
 
※農薬の販売について

農薬の販売を行う場合には、毒物劇物販売業の登録の他に、農薬取締法に基づく届出が必要です。

詳細は農業技術センターのページをご覧ください。

業務上取扱者

毒物劇物を取り扱う者のうち、次の事業を行う者は事業場ごとに業務上取扱者の届出が必要です。また、毒物劇物を直接に取り扱う店舗ごとに専任の毒物劇物取扱責任者を設置してください。

なお、次の事業以外で毒物劇物を取り扱う場合は、業務上取扱者の届出及び毒物劇物取扱責任者の設置は必要ありませんが、法で規定される毒物劇物の適切な保管管理等を行う必要があります。

事業の種類 取り扱う内容 (詳細は届出参照)
電気めっきを
行う事業
無機シアン化合物たる毒物及びこれを含有する製剤
金属熱処理を
行う事業
無機シアン化合物たる毒物及びこれを含有する製剤
運送の事業 施行令別表第12に掲げる毒物又は劇物を施行規則第13条の12に定める量の容器で運搬する場合

しろありの防除を

行う事業

砒素化合物たる毒物及びこれを含有する製剤
 

特定毒物研究者

学術研究のため特定毒物を製造し、若しくは使用するためには、特定毒物研究者として知事等の許可が必要です。

特定毒物使用者

特定毒物を使用できる者及びその用途は、施行令により定められています。
そのうち、一部の特定毒物(モノフルオール酢酸の塩類を含有する製剤及びりん化アルミニウムとその分解促進剤とを含有する製剤等)を使用する場合は、知事等の指定が必要です。

 

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毒物劇物の適切な保管管理について

登録が必要な毒物劇物販売業者及び届出が必要な業務上取扱者はもちろんのこと、届出等が必要ない業務上毒物劇物を取り扱うすべて方にも遵守していただく必要があります。

毒物劇物の適切な保管管理について(厚生労働省医薬局医薬品審査管理課化学物質安全対策室のページ)

 

申請手続き等について

申請・届出の手続き(毒物劇物販売業等)をご覧ください。

神奈川県内(保健所設置市を除く)の営業所の場合には、管轄の保健福祉事務所にご相談下さい。

保健所設置市が所管する区域内(横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市、藤沢市、茅ヶ崎市、寒川町)の営業所の場合には、各市の担当部署までお問い合わせ下さい。

一部の手続きは電子申請(別ウィンドウで開きます)でも行うことができます。

 

※毒物劇物を製造・輸入される方はこちらをご覧ください。

 

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このページに関するお問い合わせ先

健康医療局 生活衛生部薬務課

健康医療局生活衛生部薬務課へのお問い合わせフォーム

薬事指導グループ

電話:045-210-4967

内線:4970

ファクシミリ:045-201-9025

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