更新日:2024年10月1日

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毒物劇物取扱責任者とは

毒物劇物取扱責任者について

毒物及び劇物取締法に基づき、毒物又は劇物を製造、輸入、販売する場合には、同法に基づく登録が必要です。

毒物又は劇物の製造業、輸入業、販売業には専任の「毒物劇物取扱責任者」を設置し、毒物又は劇物による保健衛生上の危害防止にあたらせなければなりません。(毒物及び劇物取締法第7条第1項)

 

毒物劇物取扱責任者の資格

 
毒物及び劇物取締法第8条第1項に次のように定められています。
1. 薬剤師
2. 厚生労働省令で定める学校で、応用化学に関する学課を修了した者 
3. 都道府県知事が行う毒物劇物取扱者試験に合格した者

ただし、次の方は毒物劇物取扱責任者になることができません。
(毒物劇物取締法第8条第2項)

  1. 18歳未満の者
  2. 心身の障害により毒物劇物取扱責任者の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
  3. 麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
  4. 毒物若しくは劇物又は薬事に関する罪を犯し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終り、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して3年を経過していない者

※の「厚生労働省令で定める学校で、応用化学に関する学課を修了した者」は、以下の通知で基準が示されているので参照してください。

毒物劇物取扱責任者の資格要件について(令和6年5月30日付通知)(PDF:112KB)

資格と業態との関係

〇を付した部分が各業種の毒物劇物取扱責任者になることができます。

 
業種・資格 販売業 製造業 輸入業 業務上取扱者
一般 農業用品目 特定品目
薬剤師
応用化学に関する学課修了者
試験合格者 一般
農業用品目 - - - 1 -
特定品目 - - - 2 -

※1:法第4条の3第1項の厚生労働省令で定める毒物・劇物のみを扱う場合

※2:法第4条の3第2項の厚生労働省令で定める毒物・劇物のみを扱う場合

 

このページに関するお問い合わせ先

このページの所管所属は健康医療局 生活衛生部薬務課です。