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更新日:2024年4月4日

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特定麻薬等原料卸小売業者の手続き

特定麻薬等原料卸小売業者の手続き等についてご案内しています。

 

目次

業務の届出

特定麻薬等原料を譲り渡すことを業をする場合、あらかじめ届出書を提出する必要があります。

必要書類

  1. 特定麻薬等原料卸小売業者業務届(PDF)(ワード)

有効期限

特定麻薬等原料に関する業務を廃止するまで

手数料

なし

備考

届出により台帳へ登録されます。登録証等は交付されません。

変更の届出

業務所の名称変更、取扱品目の追加・削除など、届出内容に変更を生じる場合、あらかじめ変更の届出を行う必要があります。
なお、業務所が移転した場合は、変更届ではなく、業務を廃止し、新たに業務を届け出る必要があります。

必要書類

  1. 特定麻薬等原料卸小売業者変更届(PDF)(ワード

提出期限

変更事由の発生まで

手数料

なし

廃止の届出

特定麻薬等原料卸小売業を廃止したときは、届出が必要です。

必要書類

  1. 特定麻薬等原料卸小売業者業務廃止届(PDF)(ワード)

提出期限

事由が発生してから30日以内

申請窓口

業務所の所在地が、横浜市、川崎市、藤沢市、相模原市、横須賀市、茅ケ崎市、寒川町の場合は県薬務課。
それ以外の地域の場合は、管轄の県保健福祉事務所、保健福祉事務所センター

このページに関するお問い合わせ先

健康医療局 生活衛生部薬務課

健康医療局生活衛生部薬務課へのお問い合わせフォーム

献血・薬物対策グループ

電話:045-210-4972

内線:4972

ファクシミリ:045-201-9025

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