ホーム > 産業・働く > 業種別情報 > 医薬品・医療機器産業 > 特定麻薬等原料卸小売業者の手続き
更新日:2024年4月4日
ここから本文です。
特定麻薬等原料卸小売業者の手続き等についてご案内しています。
特定麻薬等原料を譲り渡すことを業をする場合、あらかじめ届出書を提出する必要があります。
特定麻薬等原料に関する業務を廃止するまで
なし
届出により台帳へ登録されます。登録証等は交付されません。
業務所の名称変更、取扱品目の追加・削除など、届出内容に変更を生じる場合、あらかじめ変更の届出を行う必要があります。
なお、業務所が移転した場合は、変更届ではなく、業務を廃止し、新たに業務を届け出る必要があります。
変更事由の発生まで
なし
特定麻薬等原料卸小売業を廃止したときは、届出が必要です。
事由が発生してから30日以内
業務所の所在地が、横浜市、川崎市、藤沢市、相模原市、横須賀市、茅ケ崎市、寒川町の場合は県薬務課。
それ以外の地域の場合は、管轄の県保健福祉事務所、保健福祉事務所センター。
このページの所管所属は健康医療局 生活衛生部薬務課です。