麻薬小売業者間譲渡許可
麻薬小売業者間譲渡許可に係る手続き等についてご案内しています。
お知らせ
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令和4年4月1日より、麻薬及び向精神薬取締法施行規則が一部改正されました。詳細は関連通知をご覧ください。
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注意事項
- 2以上の麻薬小売業者は、以下に掲げるすべての要件を満たす場合に限り、共同して、麻薬小売業者間譲渡許可を申請することができます。なお、同時期に2以上の麻薬小売間譲渡許可を受けることはできません。
・いずれの麻薬小売業者も、次に掲げる場合に限り、麻薬を譲り渡そうとするものであること
イ 共同して申請する他の麻薬小売業者が、その在庫量の不足のため麻薬処方せんにより調剤することができない場合において、当該不足分を補足する必要があると認めるとき
ロ 麻薬卸売業者から譲り受けた麻薬であって、その譲受の日から90日を経過したものを保管しているとき、又は麻薬卸売御者から譲り受けた麻薬について、その一部を法24条第11項若しくは第12項の規定に基づき譲り渡した場合において、その残部であって、その譲渡の日から90日を経過したものを保管しているとき
・いずれの麻薬小売業者も、当該免許に係る麻薬業務所の所在地が神奈川県内にあること。
- 麻薬小売業者は本来、麻薬施用者が発行する麻薬処方せんによる調剤を円滑に行うことができるよう、地域の実情に応じ、それぞれ必要な麻薬を備蓄すべき、という基本的な考え方は変わりません。
- あまりに各麻薬小売業者の業務所が離れている場合や、必要以上に多くの小売業者が共同で申請するなど、制度の趣旨に反していると判断される場合は、許可されないことがあります(原則10業者まで、移動時間30分以内)。
申請方法
新規申請
麻薬小売業者間譲渡許可を受けようとする麻薬小売業者は、省令の条件や制度の趣旨に合致することを確認した上で、必要書類を薬務課あてに郵送してください。許可された場合、許可書を原則として郵送します。
必要書類
- 麻薬小売業者間譲渡許可申請書(PDF)(ワード)の正本 1部
記載欄が不足する場合、不足分は継続様式(別紙様式1)(PDF)(ワード)を利用してください。
☞記載例(PDF)
備考欄に、問合せ先の担当者の所属、氏名及び連絡先等を記載してください。
- 申請書の副本(1の写し) (申請する小売業者の数)部
- 申請する全麻薬小売業者の免許証の写し 各1部
- 申請する全麻薬小売業者の所在地の位置関係がわかる地図 1部
- 申請する麻薬小売業者間のおおよその距離と移動時間が分かる書面 1部
(同一市区町村内(政令市の場合は同一区内)の麻薬小売業者で申請する場合は不要)
☞作成例(PDF)
グループの店舗数が2店舗の場合は、4の地図の余白に「距離:約150m、移動時間:徒歩約3分」のように書き加え、5を省略することが可能です。
- 書留等、対面手渡しで受取りをする形式の返信用封筒等(要宛名書き) 1部
(例)
・レターパックプラス(レターパックライトは不可)
・簡易書留が利用できる金額分の切手が貼付された封筒(A4サイズ以上のもの)等
※一括して郵送させて頂きますので、送付先の住所等を記載してください。
注意事項
麻薬小売業者間譲渡許可に基づく麻薬の譲渡、譲受は、許可書がお手元に届いてから行ってください。
受け取った許可書は、ホチキスを外さないでください。
変更の届出
次の場合は、変更の届出が必要です。
- 許可グループから脱退する麻薬小売業者がある場合
- 許可グループの中で業務廃止した麻薬小売業者がある場合
- 免許の記載事項変更を生じた麻薬小売業者がある場合
- グループの代表者を設置していない場合において、代表者を設置するとき
- グループの代表者を設置している場合において、代表者を変更するとき又は設置しないこととしたとき
※役員変更に伴う手続きは不要です。
必要書類
- 麻薬小売業者間譲渡許可変更届(PDF)(ワード)の正本 1部
届出者欄が不足する場合、不足分は継続様式(別紙様式5)(PDF)(ワード)を利用してください。
☞記載例(脱退)(届出者全員で提出する場合)(PDF)
☞記載例(脱退)(代表者のみで提出する場合)(PDF)
☞記載例(変更)(届出者全員で提出する場合)(PDF)
☞記載例(変更)(代表者のみで提出する場合)(PDF)
※代表者を設置していない場合、届出者全員で提出してください。
※代表者を設置している場合、届出者全員または全員の同意を得た上で代表者のみで提出することができます。
備考欄に、問合せ先の担当者の所属、氏名及び連絡先等を記載してください。
- 変更届の副本(1の写し) (変更後のグループ小売業者の数)部
- 全ての麻薬小売業者間譲渡許可書(ホチキスを外さないでください)
- 変更後の麻薬小売業者免許証の写し(記載事項変更の場合) 各1部
変更届出中で免許がお手元にない場合は、保健所等の受付印が押印された記載事項変更届を提出してください。
- 書留等、対面手渡しで受取りをする形式の返信用封筒等(要宛名書き) 1部
(例)
・レターパックプラス(レターパックライトは不可)
・簡易書留が利用できる金額分の切手が貼付された封筒(A4サイズ以上のもの)等
※一括して郵送させて頂きますので、送付先の住所等を記載してください。
注意事項
許可業者は、書換え後の許可書が送付されるまでの間、当該許可書の写しを保管しておかなければなりません。
許可グループの中で、麻薬小売業者の業務を廃止しグループを脱退する場合、当該業務所は、麻薬小売業者免許の廃止日より譲渡許可は無効となります。
追加の届出
次の場合は、事前に追加の届出が必要です。
- 許可グループに、新たな麻薬小売業者を加えようとするとき
必要書類
- 麻薬小売業者間譲渡許可追加届(PDF)(ワード)の正本 1部
届出者欄が不足する場合、不足分は継続様式(別紙様式5)(PDF)(ワード)を利用してください。
☞記載例(届出者全員で提出する場合)(PDF)
☞記載例(代表者と追加する業者で提出する場合)(PDF)
※代表者を設置していない場合、届出者全員で提出してください。
※代表者を設置している場合、届出者全員または全員の同意を得た上で代表者と追加する業者で提出することができます。
備考欄に、問合せ先の担当者の所属、氏名及び連絡先等を記載してください。
- 追加届の副本(1の写し) (変更後のグループ小売業者の数)部
- 全ての麻薬小売業者間譲渡許可書(ホチキスを外さないでください)
- 追加する麻薬小売業者の免許証の写し 各1部
- 申請する全麻薬小売業者の所在地の位置関係がわかる地図 1部
- 申請する麻薬小売業者間のおおよその距離と移動時間が分かる書面 1部
※詳細は”新規申請”の必要書類をご覧ください
- 書留等、対面手渡しで受取りをする形式の返信用封筒等(要宛名書き) 1部
(例)
・レターパックプラス(レターパックライトは不可)
・簡易書留が利用できる金額分の切手が貼付された封筒(A4サイズ以上のもの)等
※一括して郵送させて頂きますので、送付先の住所等を記載してください。
注意事項
新たに追加となる麻薬小売業者以外の許可業者は、書換え後の許可書が送付されるまでの間、当該許可書の写しを保管しておかなければなりません。
新たに追加となる麻薬小売業者との麻薬の譲渡、譲受は、新たな許可書がお手元に届いてから行ってください。
再交付申請
麻薬小売業者間譲渡許可書をき損、亡失した場合、再交付の申請が必要です。
必要書類
- 麻薬小売業者間譲渡許可再交付申請書(PDF)(ワード) 1部
☞記載例(PDF)
右下欄外に、問合せ先の担当者の所属、氏名及び連絡先等を記載してください。
- 再交付申請書の副本(1の写し) (再交付する許可書の数)部
- き損した麻薬小売業者間譲渡許可書(き損の場合)
- 書留等、対面手渡しで受取りをする形式の返信用封筒等(要宛名書き) 1部
(例)
・レターパックプラス(レターパックライトは不可)
・簡易書留が利用できる金額分の切手が貼付された封筒(A4サイズ以上のもの)等
※一括して郵送させて頂きますので、送付先の住所等を記載してください。
返納の届出
次の場合は、返納の届出が必要です。
- 麻薬小売業者間譲渡許可に基づく譲渡・譲受を行わないこととする場合
- 麻薬小売業者免許の失効やグループ業者の脱退により、許可業者が1業者のみとなる場合
必要書類
- 麻薬小売業者間譲渡許可返納届(PDF)(ワード) 1部
届出者欄が不足する場合、不足分は継続様式(別紙様式5)(PDF)(ワード)を利用してください。
☞記載例(PDF)
右下欄外に、問合せ先の担当者の所属、氏名及び連絡先等を記載してください。
- 全ての麻薬小売業者間譲渡許可書(ホチキスを外さないでください)
- 書留等、対面手渡しで受取りをする形式の返信用封筒等(要宛名書き) 1部
(例)
・レターパックプラス(レターパックライトは不可)
・簡易書留が利用できる金額分の切手が貼付された封筒(A4サイズ以上のもの)等
※一括して郵送させて頂きますので、送付先の住所等を記載してください。
注意事項
麻薬小売業者間譲渡許可に基づく麻薬の譲渡・譲受を行わないこととした場合、返納届の提出日より許可は無効となります。
許可グループの中で、麻薬小売業者の業務を廃止しグループを脱退する場合、当該業務所は、麻薬小売業者免許の廃止日より譲渡許可は無効となります。
譲渡、譲受のときの注意事項
- いずれの麻薬小売業者も、次に掲げる場合に限り、麻薬を譲渡・譲受してください。趣旨に反する譲渡・譲受は、不正と見なされます。詳細は関連通知を確認してください。
イ 共同して申請する他の麻薬小売業者が、その在庫量の不足のため麻薬処方せんにより調剤することができない場合において、当該不足分を補足する必要があると認めるとき
ロ 麻薬卸売業者から譲り受けた麻薬であって、その譲受の日から90日を経過したものを保管しているとき、又は麻薬卸売御者から譲り受けた麻薬について、その一部を法24条第11項若しくは第12項の規定に基づき譲り渡した場合において、その残部であって、その譲受の日から90日を経過したものを保管しているとき
- 許可業者間における麻薬の譲渡・譲受について、確認書を取り交わすとともに、麻薬帳簿への記載を行わなければなりません。
麻薬譲受確認書(別紙様式3)(PDF)(ワード)
麻薬譲渡確認書(別紙様式4)(PDF)(ワード)
- 許可に当たって付された条件を遵守してください。
- 譲渡・譲受は、事故の未然防止の観点から、適切と考えられる場所で行ってください。
- 麻薬の運搬は、それぞれの管理薬剤師又はその管理の下で業務に従事する者が行うこととし、麻薬卸売業者や配送業者が行ってはなりません。
- 譲り渡す許可業者は、予製した麻薬ではなく、原末を譲渡してください。
- 麻薬小売業者間譲渡許可書(変更届出中は許可書の写し)が手元にあることを確認してください。
- 許可業者は、許可を受けた日から5年間、麻薬小売業者間譲渡許可書を保管しなければなりません。