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更新日:2024年12月27日

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麻薬取扱者免許の手続き

このページでは麻薬取扱者免許に関する各種手続きを掲載しています。

お知らせ

  • NEW麻薬及び向精神薬取締法の一部改正に伴い、令和6年12月12日から申請書様式・役員変更届様式が変更されました。申請・届出をする方は新しい様式を使用してください。
  • 令和6年度継続申請の受付は終了しました。※(参考)令和6年度麻薬取扱者免許の継続申請手続きについて

    目次

    麻薬取扱者とは

     麻薬には、すぐれた鎮痛、鎮咳効果を有するものがあり、医薬品として、医療の分野において必要不可欠なものになっている一方で、ひとたび乱用されると社会的にも大きな弊害をもたらすこととなることから、その取扱いは、麻薬及び向精神薬取締法で厳格に定められており、麻薬を取り扱うためには、県知事の免許を取得する必要があります。

    麻薬施用者

     都道府県知事の免許を受けて、疾病の治療の目的で、業務上麻薬を施用し、若しくは施用のために交付し、又は麻薬を記載した処方せんを交付する者です。麻薬診療施設に麻薬施用者が1人しかいない場合、麻薬管理者を置く必要はありませんが、麻薬施用者が麻薬管理者の業務を行わなければなりません。

    麻薬管理者

     都道府県知事の免許を受けて、麻薬診療施設で施用され、又は施用のため交付される麻薬を業務上管理する者です。2人以上の麻薬施用者が従事する麻薬診療施設(従たる業務所として従事する場合も含む)である場合、麻薬管理者を置かなければなりません。この場合、麻薬施用者が麻薬管理者を兼ねてもかまいません。

    麻薬小売業者

     都道府県知事の免許を受けて、麻薬施用者が発行した麻薬を記載した処方せんに基づき調剤した麻薬を譲り渡すことを業とする者です。なお、麻薬小売業者が追加して受けることができる麻薬小売業者間譲渡許可については、次のページをご覧ください。

    麻薬卸売業者

     都道府県知事の免許を受けて、麻薬小売業者、麻薬診療施設の開設者又は麻薬研究施設の設置者に麻薬を譲り渡すことを業とする者です。
     業務所の所在地が、横浜市、川崎市、横須賀市、相模原市、藤沢市、茅ケ崎市及び寒川町の場合は県薬務課献血・薬物対策グループ(045-210-4972)、それ以外の地域の場合は、管轄の県保健福祉事務所、保健福祉事務所センターまでご相談ください。

    麻薬研究者

     都道府県知事の免許を受けて、学術研究のため、麻薬を使用する者です。
     業務所の所在地が、横浜市、川崎市、横須賀市、相模原市、藤沢市、茅ケ崎市及び寒川町の場合は県薬務課献血・薬物対策グループ(045-210-4972)、それ以外の地域の場合は、管轄の県保健福祉事務所、保健福祉事務所センターまでご相談ください。

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    申請窓口

     麻薬施用者、麻薬管理者及び麻薬小売業者免許に係る申請窓口は主たる業務所を管轄する保健所となります。

    1. 横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市、藤沢市、茅ケ崎市(寒川町含む)は市の保健所等
    2. 上記以外の市町村は県保健福祉事務所、保健福祉事務所センター

    新規申請

     令和6年12月12日から麻薬及び向精神薬取締法の一部改正に伴い、申請書の様式を変更しました。

    麻薬施用者

    申請資格

     医師、歯科医師又は獣医師

    必要書類

    1. 免許申請書 (PDF)(ワード)
    2. 医師の診断書(PDF)(ワード)(診断日から1か月以内のもの)
    3. 医師、歯科医師又は獣医師の免許証(下記のいずれかを申請窓口で提示)
    • 免許証原本 
    • 免許証の写し(免許証に裏書きがある場合は、裏面の写しも必要)※申請窓口で原本と相違ない旨を口頭確認します

    麻薬管理者

    申請資格

    医師、歯科医師、獣医師又は薬剤師

    必要書類

    1. 免許申請書(PDF)(ワード)
    2. 医師の診断書(PDF)(ワード)(診断日から1か月以内のもの)
    3. 医師、歯科医師、獣医師又は薬剤師の免許証(下記のいずれかを申請窓口で提示)
    • 免許証原本 
    • 免許証の写し(免許証に裏書きがある場合は、裏面の写しも必要)※申請窓口で原本と相違ない旨を口頭確認します

    麻薬小売業者

    申請資格

    医薬品医療機器等法(旧薬事法)の規定により薬局開設の許可を受けている者

    必要書類

    1. 免許申請書(PDF)(ワード)
    2. 業務を行う役員の範囲を示す書面(法人又は団体の場合。麻薬及び向精神薬取締法に係る業務を行う役員(代表者を必ず含む)の範囲を示す書面(登記簿謄本でも可))
    3. 医師の診断書(PDF)(ワード)(診断日から1か月以内のもの。法人又は団体の場合は代表者及び業務を行う役員全員分) 
    4. 薬局開設許可証(窓口での提示)

    手数料及び支払方法

    3,900円

     主たる麻薬業務所が横浜市、川崎市、横須賀市、相模原市、藤沢市、茅ケ崎市及び寒川町にある場合は、業務所を管轄する保健所等で専用の納付書を受け取り、神奈川県指定金融機関で納付してください。納付後、再度保健所等で申請手続きとなります。申請には納付書の控えが必要です。※銀行等での納付となりますので、金融機関の営業時間にご注意ください。
     主たる麻薬業務所がその他の市町村にある場合は、業務所を管轄する県保健福祉事務所又は県保健福祉事務所センターで現金納付またはキャッシュレス決済となります。

    注意事項

     麻薬取扱者免許には、姓の後に旧姓を併記することができます。その場合、戸籍個人事項証明書等を確認する必要がありますので、ご相談ください。

    免許記載事項変更

     麻薬取扱者免許証の記載事項に変更が生じた場合、15日以内に変更の届出を行わなければなりません(麻薬及び向精神薬取締法第9条)。

    必要書類

    1. 記載事項変更届(PDF)(ワード) 
    2. 麻薬取扱者免許証
    3. 医師等免許証訂正申請書の写しまたは、戸籍個人事項証明書等(個人の氏名変更の場合)

    記入要領(記載例)はこちらをご覧ください

    期限

    変更事由が生じてから15日以内

    注意事項

     麻薬管理者や麻薬小売業者において、企業合併等により開設者が変更になる場合や、麻薬診療施設が移転する場合は、免許を廃止し、新たに申請する必要があります(記載事項変更届では対応できません)。

    麻薬卸売業者及び麻薬小売業者役員変更

     法人又は団体である麻薬卸売業者及び小売業者の業務を行う役員に変更が生じた場合、すみやかに届出を行わなければなりません。(麻薬及び向精神薬取締法施行規則第1条の4)

     令和6年12月12日から麻薬及び向精神薬取締法の一部改正に伴い、届出書の様式を変更しました。

    必要書類

    1. 麻薬卸売業者及び小売業者役員変更届(PDF)(ワード)
    2. 業務を行う役員の範囲を示す書面(法人又は団体の場合。麻薬及び向精神薬取締法に係る業務を行う役員(代表者を必ず含む)の範囲を示す書面(登記簿謄本でも可))
    3. 追加された役員の医師の診断書(PDF)(ワード)(診断日から1か月以内のもの)

    記入要領(記載例)はこちらをご覧ください

    免許の再交付

     麻薬取扱者免許証を紛失、き損等した場合は、15日以内に再交付の申請を行わなければなりません(麻薬及び向精神薬取締法第10条)。

    必要書類

    1. 再交付申請書(PDF)(ワード)
    2. 麻薬取扱者免許証(き損した場合)

    記入要領(記載例)はこちらをご覧ください

    手数料及び支払方法

    2,700円

     主たる麻薬業務所が横浜市、川崎市、横須賀市、相模原市、藤沢市、茅ケ崎市及び寒川町にある場合は、業務所を管轄する保健所等で専用の納付書を受け取り、神奈川県指定金融機関で納付してください。納付後、再度保健所等で申請手続きとなります。申請には納付書の控えが必要です。※銀行等での納付となりますので、金融機関の営業時間にご注意ください。
     主たる麻薬業務所がその他の市町村にある場合は、業務所を管轄する県保健福祉事務所又は県保健福祉事務所センターで現金納付またはキャッシュレス決済となります。

    期限

    事由が生じてから15日以内

    業務廃止

     免許の期間中に麻薬に関する業務を廃止した場合、15日以内に廃止の届出を行わなければなりません(麻薬及び向精神薬取締法第7条)。

    業務廃止が必要となる事例(主な例)

    麻薬施用者

    1. 神奈川県内での麻薬に関する業務を廃止したとき
    2. 死亡したとき

    麻薬管理者

    1. 麻薬診療施設が移転したとき
    2. 現在の麻薬診療施設での麻薬に関する業務を廃止したとき(麻薬施用者と異なり、業務所を異動になる場合は廃止する必要があります)
    3. 麻薬診療施設を廃止したとき
    4. 死亡したとき
    5. 麻薬診療施設の開設者が変更となったとき(下記のいずれかの場合、麻薬施用者と異なり、廃止して新規申請する必要があります)
    • 個人開設から法人開設となったとき
    • 法人開設から個人開設となったとき
    • 個人開設から別の個人開設となったとき
    • 法人開設から別の法人開設となったとき等

    ※医療法上の手続きと異なる場合がありますので、ご不明な点はお問い合わせください。

    麻薬小売業者

    1. 薬局が移転したとき
    2. 麻薬に関する業務を廃止したとき
    3. 薬局を廃止したとき
    4. 開設者が変更となったとき(吸収合併等による場合を含みます)

    必要書類

    1. 業務廃止届(本人用)(PDF)(ワード)
      業務廃止届(相続人用)(PDF)(ワード)
    2. 麻薬取扱者免許証
    3. 麻薬所有届(本人用)(PDF)(ワード)
      麻薬所有届(相続人用)(PDF)(ワード)
    4. 麻薬譲渡届(本人用)(PDF)(ワード)
      麻薬譲渡届(相続人用)(PDF)(ワード)

    記入要領(記載例)はこちらをご覧ください

    期限

    廃止から15日以内
    (麻薬譲渡届は、麻薬及び向精神薬取締法第36条の規定に基づき麻薬を譲渡した場合、譲渡から15日以内)

    注意事項

     廃止時に麻薬を所有していて、麻薬及び向精神薬取締法第36条の規定に基づく譲渡を行わない場合、県職員立ち合いのもと、麻薬を廃棄する必要がありますので、薬務課もしくは管轄の保健所等にご連絡ください。譲渡又は廃棄を行わないまま、50日を過ぎて麻薬を所持していた場合、不法所持となりますのでご注意ください。
     また、麻薬の譲渡先は神奈川県内の麻薬業務所に限られます。(他都道府県の施設に譲渡することはできません)

    免許の返納

     免許の有効期間が満了した場合、15日以内に免許を返納しなければなりません(麻薬及び向精神薬取締法第8条)。

    必要書類

    1. 免許証返納届(本人用)(PDF)(ワード)
    2. 麻薬取扱者免許証

     記入要領(記載例)はこちらをご覧ください

    期限

    免許の有効期間が満了してから15日以内

    注意事項

     麻薬取扱者免許の有効期間満了後、継続して免許を取得しない場合は、業務廃止と同様に麻薬所有届を提出し、麻薬の所有がある場合は譲渡もしくは廃棄を行う必要があります。

    麻薬年間届について

     麻薬管理者(麻薬管理者のいない麻薬診療施設にあっては、麻薬施用者)、麻薬小売業者、麻薬研究者は、毎年11月30日までに、前年の10月1日からその年の9月30日までの間に所有し、譲り渡し(施用し)、又は譲り受けた麻薬の品名・数量等を届け出なければなりません(麻薬及び向精神薬取締法第47~49条)。
     詳しくは、下記を参照してください。 

    ※記載上の注意及び記載例は、麻薬年間届様式裏面をご覧ください。

    ※提出先は所管の保健所等(麻薬免許申請の窓口と同じ)になります。提出方法については、各提出先にお問合せください。

    麻薬小売業者間譲渡許可について

     通常、麻薬小売業者の間では麻薬を譲渡、譲受することはできませんが、麻薬小売業者間譲渡許可を取得することで、麻薬の在庫不足のために麻薬処方せんにより調剤することができない場合に限り、その不足分を許可を受けた近隣の麻薬小売業者間で譲渡、譲受することができます。詳細は麻薬小売業者間譲渡許可のページをご覧ください。

    麻薬研究者向けメール配信サービスについて

     麻薬及び向精神薬取締法及びその他関係法令の通知等については、電子メールにより御案内します。通知等の御案内を希望される方は「麻薬研究者向けメール配信サービス申込みフォーム(別ウィンドウで開きます)」からメールアドレスを御登録ください。

     なお、関係通知については「薬事関係通知一覧」のページにも掲載しておりますので、併せてご確認ください。

    関連項目

    このページに関するお問い合わせ先

    健康医療局 生活衛生部薬務課

    健康医療局生活衛生部薬務課へのお問い合わせフォーム

    献血・薬物対策グループ

    電話:045-210-4972

    内線:4974

    ファクシミリ:045-201-9025

    このページの所管所属は健康医療局 生活衛生部薬務課です。