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更新日:2026年8月3日

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麻薬取扱者免許の継続申請手続きについて

このページでは麻薬取扱者免許の継続申請に関する手続きを掲載しています。

 麻薬施用者・麻薬管理者・麻薬小売業者・麻薬卸売業者・麻薬研究者の免許の有効期間は、免許の日からその日の属する年の翌々年の12月31日までです。
 有効期間満了後も引き続き免許を取得する場合は、麻薬及び向精神薬取締法第三条の規定に基づく免許申請の手続が必要になります。
 なお、麻薬年間届の提出や通常の新規申請手続き等の手続きは、麻薬取扱者免許の手続きのページをご覧下さい。

令和8年度継続申請の手続について

継続申請期間 令和8年10月1日(木曜日)~11月2日(月曜日)

免許有効期間が令和8年12月31日で満了する「4」から始まる番号(例:4773567)の免許証をお持ちの方が対象です。

継続して免許を取得する方へ

令和9年1月1日以降も継続して麻薬を取り扱う方は、下記参照のうえ、継続申請手続きを行ってください。

継続申請手続きを行わない方へ

詳細は下記をご確認ください。(業務廃止後は15日以内に業務廃止届の提出が必要です。また、廃止後は譲渡または廃棄を行わず50日を過ぎて麻薬を所持することはできません。)

 申請にあたっての注意事項

  • 継続申請手数料を改定します。(令和8年10月1日より)flyer4
    予め納付していただいても、10月1日以降に申請する場合は改定後の料金が適用されます。(料金が不足した場合は、追加で差額を納付していただきます)ご不明点は薬務課薬物対策グループにお問い合わせください。
  • 現免許の記載内容に変更が生じてから15日以上経過しているにもかかわらず、記載事項変更届を未提出の方は継続申請前にすみやかに届け出てください。(届け出が遅れた場合、新免許証交付までに時間を要する場合があります)
  • 令和8年12月31日までに記載事項内容に変更(異動、転居、氏名変更、本社移転など)予定があるとき(小売業者、卸売業者においては役員変更も含む)
    【申請前】…継続申請書提出前に所管窓口にご相談ください。
    【申請後】…変更事由判明次第、すみやかに所管窓口にご連絡ください。

申請窓口

 申請窓口は下記一覧でご確認ください。

 継続申請に関する様式一覧

継続申請時

※令和6年12月12日から麻薬及び向精神薬取締法の一部改正に伴い、申請書の様式を変更しています。

 旧免許証の返納時

現免許証に変更がある場合

継続申請を行わない場合、その他様式

※継続して免許を取得しない場合に必要となります。

※業務廃止後、譲渡又は廃棄を行わず50日を過ぎて麻薬を所持していた場合、
不法所持となりますので
ご注意ください。

記入要領(記載例)はこちら

 関連情報

このページに関するお問い合わせ先

健康医療局 生活衛生部薬務課

健康医療局生活衛生部薬務課へのお問い合わせフォーム

薬物対策グループ

電話:045-210-4964

内線:4964

ファクシミリ:045-201-9025

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