ホーム > 健康・福祉・子育て > 医療 > 医療相談、医療機関・薬局情報 > 認定薬局(地域連携薬局・専門医療機関連携薬局)について
更新日:2024年12月9日
ここから本文です。
認定薬局(地域連携薬局・専門医療機関連携薬局)について
はじめに|地域連携薬局とは?|専門医療機関連携薬局とは?|認定薬局にかかる申請等について|認定薬局を調べるには?|資料
県内の認定薬局の一覧はこちらです(2024年11月に新たに7薬局が認定されました)。
令和元年12月4日「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の一部を改正する法律」(令和元年法律第63号。以下「法」という。)が公布され、特定の機能を有する薬局として地域連携薬局及び専門医療機関連携薬局の認定制度が令和3年8月1日に施行されました。
地域連携薬局は、外来受診時だけではなく、在宅医療への対応や入退院時を含め、他の医療提供施設との服薬情報の一元的・継続的な情報連携に対応できる薬局です。
地域連携薬局はその役割を果たすために、地域の他の医療提供施設に勤務する医師をはじめとした医療関係者との連携体制を構築した上で、利用者の服薬情報等の情報共有を行いながら、質の高い薬学的管理を行います。
また、地域の他の薬局に対する医薬品の提供や医薬品に係る情報発信、研修等の実施を通じて、他の薬局の業務を支えるような取組も行います。
更に、医療提供施設のほか、利用者が関わる介護関係施設等とも連携を取りながら業務を行います。
法令で規定する要件を満たす薬局は、知事の認定を受けて地域連携薬局を称することができます。
専門医療機関連携薬局は、がん等の専門的な薬学管理が必要な利用者に対して、他の医療提供施設との密な連携を行いつつ、より高度な薬学管理や、高い専門性が求められる特殊な調剤に対応できる薬局です。
専門医療機関連携薬局はその役割を果たすために、これらの求められる機能を十分に発揮することに加えて、他の薬局に対して、医薬品の提供、医薬品に係る専門性の高い情報発信や高度な薬学管理を行うために必要な研修等の実施を通じて、専門的な薬学管理が対応可能となるよう支えるなどの取組も行います。
法令で規定する要件を満たす薬局は、知事の認定を受けて専門医療機関連携薬局を称することができます。
申請・届出の手続き(認定薬局)をご覧ください。
神奈川県内(保健所設置市を除く)の薬局の場合には、管轄の保健福祉事務所にご相談下さい。
保健所設置市が所管する区域内(横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市、藤沢市、茅ヶ崎市、寒川町)の薬局の場合には、薬務課までお問い合わせ下さい。
神奈川県では、地域連携薬局が服薬情報提供書(トレーシングレポート)を活用した情報提供を行うための課題整理を行い、医療機関が薬局に求める情報等を明確にし、より効果的な情報提供を実現するため、地域連携薬局機能向上事業を実施しました。
服薬情報提供書を活用にあたっての課題整理や好事例の紹介、書き方研修例などがまとめられていますので、各薬局でご活用ください。
なお、本事業は(公社)神奈川県薬剤師会に事業委託しています。
このページの所管所属は健康医療局 生活衛生部薬務課です。