申請・届出の手続き(配置販売業)
神奈川県の申請・届出の手続き(配置販売業)に関するページです。
※このページは、平成21年6月1日以降、初めて配置販売業を営業される方向けです。平成21年5月31日までに配置販売業の許可をお持ちの方(既存配置販売業者)の申請・届出は「申請・届出の手続き(既存配置販売業)」をご覧ください。
申請書の提出先 |
神奈川県健康医療局生活衛生部薬務課(県庁西庁舎8階) |
提出部数 |
1部 |
提出書類 |
- 配置販売業許可申請書 ⇒様式83(PDF・Word)
- 区域管理者及びその他の薬剤師・登録販売者の一覧表 ⇒別紙1(PDF・Word)
- 業務体制の概要 ⇒別紙2(PDF・Word)
※業務に係る指針及び手順書は、申請時に確認しますので併せてお持ちください。
【添付書類】下記4から6
- 法人の場合は登記事項証明書
- 区域管理者及びその他の薬剤師・登録販売者の雇用契約書の写し等、使用関係を証する書類
雇用証明書の例示4(PDF・Word)
- 区域管理者及びその他の薬剤師・登録販売者の資質を証する書類
(薬剤師免許証・販売従事登録証(本証を提示))
※登録販売者を区域管理者とする場合の要件及び提出書類は、「登録販売者制度について」をご覧ください。
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留意事項 |
申請者(申請者が法人であるときは、薬事に関する業務に責任を有する役員)が精神の機能の障害により業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断および意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合は、医師の診断書の添付が必要です。
診断書の例示(PDF・Word) |
手数料(銀行納付) |
29,100円
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申請者の欠格事項
法第30条第4項⇒同法第5条第3号イからト |
次のいずれかに該当する場合(申請者が法人であるときは、薬事に関する業務に責任を有する役員を含む)
- 法第75条第1項の規定により許可を取り消され、取消しの日から3年を経過していない者
- 法第75条の2第1項の規定により登録を取り消され、取消しの日から3年を経過していない者
- 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった後、3年を経過していない者
- 上記1.から3.に該当する者を除くほか、この法律、麻薬及び向精神薬取締法、毒物及び劇物取締法その他薬事に関する法令で政令で定めるもの又はこれに基づく処分に違反し、その違反行為があった日から2年を経過していない者
- 麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者
- 心身の障害により営業者の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
- 配置販売業者の業務を適切に行うことができる知識及び経験を有すると認められない者
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許可の基準 |
- 法第30条第3項⇒薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行う体制を定める省令(昭和39年2月3日厚生省令第3号)
- 法第30条第4項⇒申請者の欠格事項
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留意事項 |
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記載方法 |
- 「営業の区域」欄には、「神奈川県一円」と記載すること。
- 申請者の欠格条項に該当しない場合は、(1)から(7)までの各欄に「なし」と記載すること。
なお、法人で、業務を行う役員が複数いる場合は、「全員なし」と記載すること。
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申請書の提出先 |
神奈川県健康医療局生活衛生部薬務課(県庁西庁舎8階) |
提出部数 |
1部 |
提出書類 |
- 配置販売業許可更新申請書 ⇒様式78(PDF・Word)
【添付書類】下記のとおり
- 現許可証
*配置員への講習、研修等の実施状況の確認を行います。各配置販売業者で定めた実施規則、各配置員の受講記録等の確認ができる書類を持参の上、薬務課へお越しください。
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留意事項 |
申請者(申請者が法人であるときは、薬事に関する業務に責任を有する役員)が精神の機能の障害により業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断および意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合は、医師の診断書の添付が必要です。
診断書の例示(PDF・Word) |
手数料
(銀行納付)
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11,100円
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申請者の欠格事項
法第30条第4項⇒同法第5条第3号イからト |
次のいずれかに該当する場合(申請者が法人であるときは、薬事に関する業務に責任を有する役員を含む)
- 法第75条第1項の規定により許可を取り消され、取消しの日から3年を経過していない者
- 法第75条の2第1項の規定により登録を取り消され、取消しの日から3年を経過していない者
- 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった後、3年を経過していない者
- 上記1.から3.に該当する者を除くほか、この法律、麻薬及び向精神薬取締法、毒物及び劇物取締法その他薬事に関する法令で政令で定めるもの又はこれに基づく処分に違反し、その違反行為があった日から2年を経過していない者
- 麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者
- 心身の障害により営業者の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
- 配置販売業者の業務を適切に行うことができる知識及び経験を有すると認められない者
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許可の基準 |
- 法第30条第3項⇒薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行う体制を定める省令(昭和39年2月3日厚生省令第3号)
- 法第30条第4項⇒申請者の欠格事項
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記載方法 |
- 「営業の区域」欄には、「神奈川県一円」と記載すること。
- 申請者の欠格条項に該当しない場合は、(1)から(7)までの各欄に「なし」と記載すること。
なお、法人で、業務を行う役員が複数いる場合は、「全員なし」と記載すること。
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申請書の提出先 |
神奈川県健康医療局生活衛生部薬務課(県庁西庁舎8階) |
提出部数 |
1部 |
提出書類 |
1.変更届書 ⇒様式6(PDF・Word)
【添付書類】下記の表のとおり
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提出期限 |
変更後30日以内 |
手数料 |
不要 |
記載方法 |
- 「業務の種別」欄には、配置販売業と記載すること。
- 「許可番号及び年月日」欄には、許可証の左上部の許可番号と有効期間の始めの年月日を記載すること(許可証の証明日ではない。)。
- 「店舗の名称」欄は記載の必要はなく空欄とすること。
- 「店舗の所在地又は営業区域」欄には、「神奈川県一円」と記載すること。
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変更事項 |
添付書類等(詳細は「1 配置販売業許可申請」等の添付書類を参照して下さい。) |
配置販売業者の氏名 |
個人の場合:戸籍謄本、戸籍抄本又は戸籍記載事項証明書
法人の場合:登記事項証明書
※配置従事者身分証明書の書換え交付申請もあわせて必要となります。 |
配置販売業者の住所 |
個人の場合:添付書類不要
法人の場合:登記事項証明書
※配置従事者身分証明書の書換え交付申請もあわせて必要となります。 |
申請者が法人であるときは薬事に関する業務に責任を有する役員 |
登記事項証明書
※精神の機能の障害により業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断および意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合は、医師の診断書の添付
診断書の例示(PDF・Word) |
管理者の氏名、住所又は週当たり勤務時間数 |
- 区域管理者及びその他の薬剤師・登録販売者の一覧表⇒別紙1(PDF・Word)
- 管理者変更の場合は雇用証書等、資格確認のため薬剤師免許証(原本)・登録販売者登録証(原本)を提示
※登録販売者を区域管理者とする場合の要件及び提出書類は、「登録販売者制度について」をご覧ください。
- 区域管理者の氏名又は住所のみ変更の場合は、
氏名:戸籍謄本、戸籍抄本又は戸籍記載事項証明書
住所:住民票の写し(本人のみ)
- 業務体制の概要に変更がある場合は、別紙2(PDF・Word)
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区域管理者以外の薬剤師・登録販売者の氏名又は週当たり勤務時間数 |
- 区域管理者及びその他の薬剤師・登録販売者の一覧表⇒別紙1(PDF・Word)
- 薬剤師・登録販売者変更の場合は雇用証明書等、資格確認のため薬剤師免許証(原本)・登録販売者登録証を提示
- 区域管理者以外の薬剤師・登録販売者の氏名のみ変更の場合は、戸籍謄本、戸籍抄本又は戸籍記載事項証明書
- 業務体制の概要に変更がある場合は、別紙2(PDF・Word)
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通常の営業日及び営業時間
相談時及び緊急時の連絡先
配置販売する医薬品の区分
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変更届書の備考欄に記載して下さい。 |
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申請書の提出先 |
神奈川県健康医療局生活衛生部薬務課(県庁西庁舎8階) |
提出部数 |
1部 |
提出書類 |
- 休廃止等の届書 ⇒様式8(PDF・Word)
- 現許可証(廃止の場合)
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提出期限 |
休廃止等後30日以内 |
手数料 |
不要 |
留意事項 |
廃止:許可を受けている業務を廃止するとき
休止:許可を受けている業務を長期の間休業するとき
再開:休止の届出をした業務を再開するとき |
記載方法 |
- 「業務の種別」欄には、配置販売業と記載すること。
- 「許可番号及び年月日」欄には、許可証の左上部の許可番号と有効期間の始めの年月日を記載すること(許可証の証明日ではない。)。
- 「店舗の名称」欄は記載の必要はなく空欄とすること。
- 「店舗の所在地又は営業区域」欄には、「神奈川県一円」と記載すること。
- 「休止、廃止又は再開の年月日」欄には、休止の場合は「○年○月○日まで休止の予定」と、廃止、再開の場合はその年月日を記載すること。
- 「備考」欄には、休止の場合はその理由を記載すること。
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申請書の提出先 |
神奈川県健康医療局生活衛生部薬務課(県庁西庁舎8階) |
提出部数 |
1部 |
提出書類 |
- 許可証書換え交付申請書 ⇒様式3(PDF・Word)
- 現許可証
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手数料(銀行納付) |
2,000円 |
留意事項 |
書換えの対象になるのは氏名・名称のみ |
記載方法 |
- 「業務の種別」欄には、配置販売業と記載すること。
- 「許可番号及び年月日」欄には、許可証の左上部の許可番号と有効期間の始めの年月日を記載すること(許可証の発行年月日ではない。)。
- 「店舗の名称」欄は記載の必要はなく空欄とすること。
- 「店舗の所在地又は営業区域」欄には、「神奈川県一円」と記載すること。
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申請書の提出先 |
神奈川県健康医療局生活衛生部薬務課(県庁西庁舎8階) |
提出部数 |
1部 |
提出書類 |
- 許可証再交付申請書 ⇒様式4(PDF・Word)
- 現許可証(紛失の場合以外)
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手数料(銀行納付) |
2,900円 |
留意事項 |
再交付後に紛失した許可証を発見した場合はすみやかに返納する。 |
記載方法 |
- 「業務の種別」欄には、配置販売業と記載すること。
- 「許可番号及び年月日」欄には、許可証の左上部の許可番号と有効期間の始めの年月日を記載すること(許可証の発行年月日ではない。)。
- 「店舗の名称」欄は記載の必要はなく空欄とすること。
- 「店舗の所在地又は営業区域」欄には、「神奈川県一円」と記載すること。
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申請書の提出先 |
神奈川県健康医療局生活衛生部薬務課 |
提出部数 |
1部 |
提出書類 |
- 配置従事者身分証明書交付申請 ⇒様式84(PDF・Word)
【添付書類】下記のとおり
- 配置従事者の写真(縦3.0cm、横2.4cm 申請前6ヶ月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景で裏面に氏名を記入する。)
- 雇用契約書の写し、雇用証明書等 ⇒例示8(PDF・Word)
- 住民票の写し
※個人番号(マイナンバー)が記載されていないもの
- 配置従事者の資質を証する書類
(薬剤師免許証・販売従事登録証(本証を提示))
※一般従事者の場合は必要ありません。
- 本県で許可を受けていない場合は、他の都道府県で受けている許可証の写し(いずれか一つの都道府県のもの)
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手数料(県証紙) |
7,100円 |
留意事項 |
- 申請者は、配置従事者本人であること。
- 神奈川県内で従事する場合は、配置従事届も提出する。
<継続申請の方へ>
- 配置従事者身分証明書の有効期限は、発行の日から翌年の12月31日までであり、有効期限後も引き続き配置販売に従事する場合は、有効期限の切れる年の10月から11月までに、身分証明書の継続申請をすること。なお、申請書類は、配置従事者身分証明書交付申請のとおり。
- 住所の変更等で、交付されている身分証明書の記載事項が変更になった場合は、配置従事者身分証明書書換え交付申請を行うこと。
- なお、一般従事者から登録販売者に変更する場合も書換え交付申請が必要です。登録販売者試験に合格し、年内に配置従事者の資格種別を変更する方は書換え交付申請を行ったうえで12月上旬までに継続申請を行うこと。
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記載方法 |
「備考」欄には、申請の種別の該当する項目に○をし、継続申請に該当する場合は、現在所持している身分証明書の番号を記載する。 |
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申請書の提出先 |
神奈川県健康医療局生活衛生部薬務課(県庁西庁舎8階)
電子申請へ |
提出部数 |
1部 |
提出書類 |
配置従事届 ⇒細則様式第3(PDF・Word)
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手数料 |
不要 |
留意事項 |
- 届出者は配置従事者本人である。
- 神奈川県で身分証明書の交付を受けている従事者については、配置従事者身分証明書交付申請の際に、同時に提出する。
- 他都道府県で身分証明書の交付を受けている配置従事者についても、本県内で配置業務に従事する場合には、本届を提出する。
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申請書の提出先 |
神奈川県健康医療局生活衛生部薬務課(県庁西庁舎8階) |
提出部数 |
1部 |
提出書類 |
- 配置従事者身分証明書書換え交付申請書 ⇒細則様式第4(PDF・Word)
【添付書類】下記のとおり
- 配置従事者の写真(縦3.0cm、横2.4cm 申請前6ヶ月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景で裏面に氏名を記入する。)
- 氏名の変更の場合:戸籍謄本、戸籍抄本又は戸籍記載事項証明書
- 住所の変更の場合:なし
※申請時に、住民票や運転免許証など、公的に住所を確認できるものを提示してください。
- 資質の変更の場合:資質を証する書類
(薬剤師免許証・販売従事登録証(本証を提示))
※書換え前の配置従事者身分証明書は、新しい身分証明書交付時に返却する。
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手数料(県証紙) |
2,000円 |
留意事項 |
- 申請者は配置従事者本人である。
- 配置従事者の場合、書換えの対象となるのは、住所、氏名、資質(一般従事者、登録販売者、薬剤師)、法人名、法人所在地が変更となったときであり、配置販売業者の変更(雇用主が変わる場合)は新規扱いとなり、配置従事者身分証明書交付申請が必要である。
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申請書の提出先 |
神奈川県健康医療局生活衛生部薬務課(県庁西庁舎8階) |
提出部数 |
1部 |
提出書類 |
- 配置従事者身分証明書再交付申請書 ⇒細則様式第5(PDF・Word)
【添付書類】下記のとおり
- 配置従事者身分証明書(紛失の場合以外)
- 配置従事者の写真(縦3.0cm、横2.4cm 申請前6ヶ月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景で裏面に氏名を記入する。)
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手数料(県証紙) |
2,900円 |
留意事項 |
- 申請者は配置従事者本人である。
- 再交付後に紛失した身分証明書を発見した場合はすみやかに返納する。
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申請書の提出先 |
神奈川県健康医療局生活衛生部薬務課(県庁西庁舎8階) |
提出部数 |
1部 |
提出書類 |
1.配置従事者身分証明書返納届 ⇒届出様式(PDF・Word)
【添付書類】下記のとおり
2.配置従事者身分証明書 |
手数料 |
不要 |
留意事項 |
届出者は配置従事者本人である。
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