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初期公開日:2024年11月15日更新日:2025年4月10日

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県収入証紙代金の返金について

 

令和12年9月末日まで収入証紙の代金を返金します。

 

新着情報

県収入証紙代金の返金について

還付手数料について

還付申請の手続きについて

 提出書類

 申請方法

 還付が認められない県収入証紙について

よくある質問

新着情報

令和7年4月1日

  • 令和7年3月31日をもって、令和7年3月31日廃止手数料一覧(PDF:319KB)に記載の手数料について、県収入証紙の利用を終了しました。
  • 還付の申請の際に記載いただく現金還付申請書について、様式を変更しました。

令和6年9月30日

  • 令和6年9月30日をもって、「建築計画概要等の写しの交付手数料」及び「台帳記載事項証明書交付手数料」について、県収入証紙の利用を終了しました。

県収入証紙代金の返金について

  • 今後、利用見込みのない未使用の神奈川県収入証紙と引き換えに、指定された口座に現金を振り込みます。
  • 返金時に、所定の還付手数料がかかる場合があります。
  • 未使用の県収入証紙は、令和8年3月31日まで、引き続き使用することもできます。
    ※建築計画概要等の写しの交付手数料及び台帳記載事項証明書交付手数料の収入証紙の利用期限については、令和7年9月30日までとなりますので、ご注意ください。

還付手数料について

  • 令和7年10月以降、お手持ちの未使用の県収入証紙の返金について、還付手数料はかかりません(収入証紙販売者は所定の還付手数料がかかります)。
  • 令和7年9月末日までは、購入時の県収入証紙の使用目的に応じ、還付手数料がかかる場合があります。
    詳しくは還付手数料一覧をご確認ください。
    ※還付手数料がかかる場合は、還付金額から所定の還付手数料を差し引いて還付します。

還付手数料一覧

還付手数料の
有無
あり なし
還付手数料有無のケース
  • 使用する目的で購入した手続きが収入証紙の利用を終了し1年が経過している場合
  • 使用する目的で購入した手続きが令和7年10月以降に収入証紙の利用を終了するもので、令和7年9月末までに返金の申請を行う場合
  • 収入証紙販売者の場合
  • 使用する目的で購入した手続きが収入証紙の利用を終了し1年以内の場合
還付手数料率

収入証紙の額面金額の3.96%

ただし、収入証紙販売者は、収入証紙販売手数料と同率

-
手続き一覧

還付手数料がかかる手続き一覧(PDF:160KB)

還付手数料がかからない手続き一覧(PDF:322KB)

令和7年10月以降の還付手数料

収入証紙制度廃止に伴い、還付手数料はかかりません。

(収入証紙販売者は、引き続き所定の還付手数料率がかかります。)

 

還付申請の手続きについて

 還付申請の手続きは、次の「提出書類」をご準備いただき、会計課への郵送、または会計課・各地域県政総合センターの窓口へご持参ください。提出先については、「申請方法」をご確認ください。

 申請を受け付けた日から数週間~1か月を目途に、指定いただいた口座へ振り込みます。

 還付申請期限は令和12年9月末日です。

提出書類

  • 令和7年4月より、現金還付申請書と口座振込申出書を統合した様式となり記載する書類が現金還付申請書の1枚となりました。
  • 旧様式(現金還付申請書と口座振込申出書)も使用することが可能です。

※「還付手数料一覧」に記載の既に収入証紙の利用を終了した手数料等や今後、収入証紙の利用終了が予定されている手数料等ために購入した県収入証紙に限り、還付が可能です。

提出書類 備考
現金還付申請書 現金還付申請書の様式からダウンロードしてご記載ください。
収入証紙 還付が認められない県収入証紙についてに記載の収入証紙でないかご確認ください。
振込先口座がわかる書類の写し
  • (1)金融機関名(2)支店名(3)口座種別(4)口座番号(5)口座名義(カナ)がわかる通帳のコピーを添付してください。

 (通帳の表紙、通帳の表紙をめくった見開きのページ計2枚分。)

  • 通帳がない場合は、キャッシュカードのコピーやインターネットバンキングの(1)から(5)がわかる口座情報の画面を印刷したものを添付してください。他の個人情報は黒く塗りつぶす等の対応をお願いします。

現金還付申請書の様式

 「申請方法」をご確認いただき、ご自身が申請する提出先の様式をダウンロードし、必要事項をご記載ください。

提出先(申請方法) 様式 記載例
県庁本庁舎(郵送・窓口)

(ワード:31KB)

(PDF:86KB)

個人の場合(PDF:94KB)

法人の場合(PDF:97KB)

収入証紙販売者の場合(PDF:91KB)

横須賀合同庁舎(窓口)

(ワード:31KB)

(PDF:87KB)

厚木合同庁舎(窓口)

(ワード:31KB)

(PDF:86KB)

平塚合同庁舎(窓口)

(ワード:31KB)

(PDF:86KB)

小田原合同庁舎(窓口)

(ワード:31KB)

(PDF:86KB)

 ※申請者以外の名義人の口座には振り込みできません。

 ※申請内容の確認のため、連絡させていただくことがありますので、申請者本人と確実に連絡を取ることができる電話番号をご記載ください。

申請方法

申請方法は2種類あります。

郵送申請

 〒231-8588(県庁専用郵便番号のため住所の記入は不要です)

 神奈川県会計局会計課決算国費グループ 収入証紙還付窓口 宛

 ※郵送費用につきましては、申請者のご負担になります。

 ※金券となりますので、簡易書留のご利用を推奨します。

窓口申請(順番に受付けるため、お待ちいただくことがありますので、郵送申請もご検討ください。)

  • 窓口での受付時間は平日(年末年始を除く)9時から17時までです。
  • 各合同庁舎では、窓口申請のみ受け付けています。
  • 当日に窓口での返金はできません。申請を受け付けた日から数週間~1か月を目途に、指定いただいた座に振込となります。
受付場所 担当課 所在地
県庁本庁舎 1階 会計課 横浜市中区日本大通1
横須賀合同庁舎 3階 総務課 横須賀市日の出町2-9-19
厚木合同庁舎 2階 総務課 厚木市水引2-3-1
平塚合同庁舎 2階 総務課 平塚市西八幡1-3-1

小田原合同庁舎 3階

総務課 小田原市荻窪350-1

還付が認められない県収入証紙について

  • 神奈川県収入証紙と判別できない証紙、消印が押されている証紙、券面の3分の1以上が失われている証紙は還付の対象とはなりません。

 ※他自治体の収入証紙や国の収入印紙は還付の対象とはなりません。

よくある質問

Q1.「県収入証紙」と「収入印紙」は同じものですか。

A1.「県収入証紙」と「収入印紙」は異なります。

inshi

 

  • 還付(払戻し)の対象は「神奈川県収入証紙」です。
  • 「神奈川県」「収入証紙」と書かれています。
  • 「日本政府」と書かれているものは「収入印紙」です。
  • 「収入印紙」は、神奈川県ではお取り扱いできませんので、お近くの税務署にお問合せください。

Q2.10年以上前に購入した古い「県収入証紙」が手元にありますが、返還して証紙代金を還付してもらえますか。

A2.「県収入証紙」であることが確認できれば、現行の県収入証紙でなくても還付申請の手続きをとることは可能です。

Q3.「県収入証紙」を用紙に貼ってしまったのですが、還付申請の手続きはできますか。

A3.県収入証紙を申請書等の用紙に貼付しただけで消印が押されていなければ、還付申請手続きをすることは可能です。無理にはがさず、県収入証紙の部分のみ切り取り、送付してください。

Q4.還付の申請をした際、振込時に何か連絡はありますか。

A4.振込時に連絡は行いません。申請に不備がなければ、2週間~1か月後に指定した金融機関口座の預金通帳等によりご確認ください。なお、振込名義は「ケン)カイケイカ2103」となります。

Q5.キャッシュレス決済についてはどこを確認すればよいですか。

A5.「キャッシュレス決済に関するQ&A」をご確認ください。

このページに関するお問い合わせ先

会計局 会計課

会計局会計課へのお問い合わせフォーム

決算国費グループ

電話:045-210-6770

このページの所管所属は会計局 会計課です。