ホーム > 電子県庁・県政運営・県勢 > 財政・経理 > 収入・支出事務 > 県収入証紙の還付(払戻し)について
初期公開日:2024年11月15日更新日:2024年12月5日
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令和6年9月30日
※郵送費用につきましては、申請者のご負担になります。
※申請者以外の名義人の口座には振り込みできません。
※県収入証紙を購入した販売所等に提出書類をお持ちになっても、還付申請の手続きはできませんのでご注意ください。
※「還付(払戻し)ができる申請手数料等について」に記載の申請手数料等のために購入した県収入証紙に限り、還付が可能です。必ずご確認ください。
1.現金還付申請書(PDF:73KB)、(ワード:20KB)
2.口座振込申出書(PDF:94KB)、(エクセル:27KB)
3.収入証紙
4.振込先口座がわかる書類の写し
(参考)
記載例:(個人の場合)現金還付申請書(PDF:104KB)、(法人の場合)現金還付申請書(PDF:83KB)
記載例:(個人の場合)口座振込申出書(PDF:99KB)、(法人の場合)口座振込申出書(PDF:101KB)
※申請内容の確認のため、連絡させていただくことがありますので、申請者本人と確実に連絡を取ることができる電話番号をご記載ください。
〒231-8588(県庁専用郵便番号のため住所の記入は不要です)
神奈川県会計局会計課決算国費グループ 宛
(令和6年9月30日に県収入証紙の利用を終了した「建築計画概要等の写しの交付手数料」及び「台帳記載事項証明書交付手数料」については、還付手数料は生じません。)
※他自治体の収入証紙や国の収入印紙は還付の対象とはなりません。
A1.「県収入証紙」と「収入印紙」は異なります。
A2.「県収入証紙」であることが確認できれば、現行の県収入証紙でなくても還付申請の手続きをとることは可能です。
A3.県収入証紙を申請書等の用紙に貼付しただけで消印が押されていなければ、還付申請手続きをすることは可能です。無理にはがさず、県収入証紙の部分のみ切り取り、送付してください。
A4.振込時に連絡は行いません。申請に不備がなければ、2週間~1か月後に指定した金融機関口座の預金通帳等によりご確認ください。なお、振込名義は「ケン)カイケイカ2103」となります。
A5.「キャッシュレス決済に関するQ&A」をご確認ください。