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初期公開日:2024年11月15日更新日:2025年4月10日
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令和12年9月末日まで収入証紙の代金を返金します。
令和7年4月1日
令和6年9月30日
還付手数料の 有無 |
あり | なし |
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還付手数料有無のケース |
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還付手数料率 |
収入証紙の額面金額の3.96% ただし、収入証紙販売者は、収入証紙販売手数料と同率 |
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手続き一覧 | ||
令和7年10月以降の還付手数料 |
収入証紙制度廃止に伴い、還付手数料はかかりません。 (収入証紙販売者は、引き続き所定の還付手数料率がかかります。) |
還付申請の手続きは、次の「提出書類」をご準備いただき、会計課への郵送、または会計課・各地域県政総合センターの窓口へご持参ください。提出先については、「申請方法」をご確認ください。
申請を受け付けた日から数週間~1か月を目途に、指定いただいた口座へ振り込みます。
還付申請期限は令和12年9月末日です。
※「還付手数料一覧」に記載の既に収入証紙の利用を終了した手数料等や今後、収入証紙の利用終了が予定されている手数料等ために購入した県収入証紙に限り、還付が可能です。
提出書類 | 備考 |
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現金還付申請書 | 現金還付申請書の様式からダウンロードしてご記載ください。 |
収入証紙 | 還付が認められない県収入証紙についてに記載の収入証紙でないかご確認ください。 |
振込先口座がわかる書類の写し |
(通帳の表紙、通帳の表紙をめくった見開きのページ計2枚分。)
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「申請方法」をご確認いただき、ご自身が申請する提出先の様式をダウンロードし、必要事項をご記載ください。
提出先(申請方法) | 様式 | 記載例 |
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県庁本庁舎(郵送・窓口) | ||
横須賀合同庁舎(窓口) | ||
厚木合同庁舎(窓口) | ||
平塚合同庁舎(窓口) | ||
小田原合同庁舎(窓口) |
※申請者以外の名義人の口座には振り込みできません。
※申請内容の確認のため、連絡させていただくことがありますので、申請者本人と確実に連絡を取ることができる電話番号をご記載ください。
申請方法は2種類あります。
〒231-8588(県庁専用郵便番号のため住所の記入は不要です)
神奈川県会計局会計課決算国費グループ 収入証紙還付窓口 宛
※郵送費用につきましては、申請者のご負担になります。
※金券となりますので、簡易書留のご利用を推奨します。
受付場所 | 担当課 | 所在地 |
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県庁本庁舎 1階 | 会計課 | 横浜市中区日本大通1 |
横須賀合同庁舎 3階 | 総務課 | 横須賀市日の出町2-9-19 |
厚木合同庁舎 2階 | 総務課 | 厚木市水引2-3-1 |
平塚合同庁舎 2階 | 総務課 | 平塚市西八幡1-3-1 |
小田原合同庁舎 3階 |
総務課 | 小田原市荻窪350-1 |
※他自治体の収入証紙や国の収入印紙は還付の対象とはなりません。
A1.「県収入証紙」と「収入印紙」は異なります。
A2.「県収入証紙」であることが確認できれば、現行の県収入証紙でなくても還付申請の手続きをとることは可能です。
A3.県収入証紙を申請書等の用紙に貼付しただけで消印が押されていなければ、還付申請手続きをすることは可能です。無理にはがさず、県収入証紙の部分のみ切り取り、送付してください。
A4.振込時に連絡は行いません。申請に不備がなければ、2週間~1か月後に指定した金融機関口座の預金通帳等によりご確認ください。なお、振込名義は「ケン)カイケイカ2103」となります。
A5.「キャッシュレス決済に関するQ&A」をご確認ください。
このページの所管所属は会計局 会計課です。