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初期公開日:2024年11月15日更新日:2024年11月18日
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Q1.キャッシュレス決済ができるのはどのような手続きですか。
Q2.電子マネーの残高が足りない場合、チャージはできますか。
Q3.クレジットカードで支払う場合、暗証番号の入力は必要ですか。
Q1.キャッシュレス決済の場合、レシート(利用明細書)を発行してもらえますか。
Q2.キャッシュレスで支払いをした手数料等について法人税の申告を行う場合、レシート(利用明細書)を根拠書類とし、経費として申告することはできますか。
Q3.一回の決済で複数件をまとめて支払った場合、レシート(利用明細書)を個別に発行することはできますか。
A1.これまで神奈川県収入証紙(以下、「県収入証紙」と言います)でお支払いいただいていた使用料・手数料(以下、「手数料等」と言います)については、「キャッシュレス決済等を導入する手数料等の一覧(PDF:302KB)」をご覧ください。
県収入証紙以外の方法でお支払いいただいている手数料等については「キャッシュレス化の推進に向けた取組」をご覧ください。
A3.窓口では電子マネーのチャージはできません。残高不足が生じないように、予め残高をご確認ください。
A4.暗証番号またはサインが必要です。なお、タッチ決済の場合はサイン・暗証番号いずれも不要となります。
A5.一括払いのみです。
A6.決済方法の組み合わせはできません。いずれか一つのブランドを選んでください。
A7.決済直後に限り、その場で取消すことが可能です。ただし、楽天Edyについてはその場での取消しはできません。なお、その場での取消しができなった場合は、後日、県の収入になったことが確認でき次第、返金のお手続きとなります。
A8.納付書を交付しますので、金融機関やコンビニエンスストア、一部のスーパーやドラッグストアなどで、現金にてお支払いいただくことも可能ですが、その場合、支払後に再度窓口に来ていただく必要があり、お手間をおかけしてしまいますので、キャッシュレス決済をご利用ください。なお、窓口で利用できる決済ブランドは「申請手続きのキャッシュレス決済について」のとおりです。
A1.県の窓口でキャッシュレス決済をした際には、その場で県が発行する手数料名等などが入った「レシート(利用明細書)」とキャッシュレス決済代行業者が発行する「クレジットカード等利用明細」の2種類の明細を発行します。
A2.窓口で県が発行するレシート(利用明細書)はインボイス制度にも対応しており、レシート(利用明細書)を根拠書類とし、経費として国税等に申告することが可能です。
A3.レシート(利用明細書)は一回の支払いに対して発行されるため、複数件の処理で個別にレシート(利用明細書)が必要な場合は、個々に決済していただく必要があります。
A4.窓口で県が発行するレシート(利用明細書)は領収書ではありませんが、インボイス制度にも対応しており、レシート(利用明細書)を法人税等の根拠書類とすることができます。
領収書が必要な場合は、その場では発行できず、後日、県の収入になったことが確認ができた段階で、領収書の発行が可能になりますので、詳細は申請窓口へお問い合わせください。
A1.神奈川県の窓口サービスとして行っている各種行政手続の受付を、インターネット上で行っています。これによって、利用者の方は24時間いつでも、パソコンやスマートフォンのインターネットを通じて、行政手続の申込を行うことができます。また、手数料等の納付が必要な手続きをスマホ決済、クレジットカードで電子納付ができます。
詳しくは、「e-kanagawa電子申請/電子納付」をご覧ください。
A1.「県収入証紙の還付(払戻し)について」をご覧ください。
このページの所管所属は会計局 会計課です。