危険ドラッグの恐怖
危険ドラッグの危険性、恐ろしさに関する正しい知識を普及啓発するため、アニメーション動画を作成しました。DVDの貸出しを行っております。
危険ドラッグとは
法律の規制が及ばないように、「お香」「アロマ」「バスソルト」などと称して販売されている薬物です。これらの多くは、医薬品医療機器等法※などで製造・輸入及び販売・所持等が禁止されているものですが、該当しないものでも、未知の薬物が混入されていることが多く、乱用した結果、死亡事故を含む健康被害が発生しており、大変危険です。
だまされないで、絶対に使用しないようにしてください。
※医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(旧薬事法)
危険ドラッグの危険性
危険ドラッグは規制を逃れるために使用方法などを偽って販売されていることから、容易に使用されやすく、覚せい剤・大麻などへの入門(ゲートウェイ)ドラッグとも言われています。しかし、強い有害性や習慣性を持つものも多く、使用すると健康被害が生じる恐れがあり、非常に危険です。
使用後に救急搬送されたり、交通事故を起こしたり、死亡した事例も多く発生しています。絶対に使用しないようにしましょう。
日本語版動画
ダイジェスト版(危険ドラッグの恐怖)
VIDEO
危険ドラッグって何?
どのように売られているの?
危険ドラッグの本当の恐さ
絶対に手を出さないぞ!
外国語版動画
外国語を母国語とする方にもご覧いただけるよう、外国語字幕版動画を作成しました。
対応言語(7か国語):英語 中国語 韓国語 スペイン語 ポルトガル語 ベトナム語 タイ語
Dangerous drug products are sold as incense,aromatic oils,or bath salts.
Many dangerous drug products use unkown pharmacological agents. This makes them extremely dangerous.
Dangerous drug products are pharmacological agents that can harm your health, just like narcotics and stimulants can.
Protect your life. Never use dangerous drug products no matter who tries to tempt you.
「お香」「アロマオイル」「バスソルト」と呼ばれて売られている「危険ドラッグ」
危険ドラッグは、知られていない薬物が使われていることが多く、大変危険です。
危険ドラッグは麻薬や覚醒剤と同じように、健康に被害を及ぼす薬物です。
自分の人生を守るため、誰に誘われても危険ドラッグを使うことはやめましょう。
The horror of dangerous drug products(English・英語)
危险药物的恐怖(中文・中国語)
위험 드러그의 공포(한국어・韓国語)
Lo aterrador de las drogas de diseño(Español・スペイン語)
O pavor das drogas perigosas(Português・ポルトガル語)
Mối đe dọa của chất gây nghiện nguy hiểm(tiếng việt・ベトナム語)
ความน่าสะพรึงกลัวของยาอันตราย(ภาษาไทย・タイ語)
危険ドラッグの規制強化
危険ドラッグは、指定薬物が含まれていたり、使用すると幻覚作用、興奮作用があるものが多く、これらは医薬品医療機器等法の規制対象となることがあります。平成26年4月1日から、製造や販売だけでなく所持や使用も禁止になりました。
指定薬物の販売等の禁止(医薬品医療機器等法第76条の4)指定薬物を医療等の用途以外に製造、輸入、販売、所持、使用等することは禁止です(個人輸入も禁止です)。
指定薬物に係る広告の制限(医薬品医療機器等法第76条の5)指定薬物に係る広告は、医薬関係者等向けの広告以外は禁止です(インターネットも含みます)。
指定薬物である疑いがある製品の検査命令等(医薬品医療機器等法第76条の6)指定薬物の疑いがある製品が販売されている場合には、販売者等に対し、指定薬物であるかどうか等の検査を受けることを命令することがあります。
違法に製造等された指定薬物に係る回収・廃棄命令等(医薬品医療機器等法第76条の7)指定薬物を迅速に市場から除去するために、回収・廃棄命令をすることがあります。
罰則(医薬品医療機器等法第83条の9、第90条第1項)5年以下の懲役又は500万円以下の罰金。法人の場合は、1億円以下の罰金。
指定薬物とは、医薬品医療機器等法第2条第15項で規定するものです。
指定薬物について (厚生労働省ホームページ)
上記の内容には、一部除外規定があるので、詳しくは医薬品医療機器等法等をご覧ください。
県の対策
県では、危険ドラッグの流通実態の把握と健康被害防止のため、インターネット等での危険ドラッグ試買、成分検査を実施しています。