更新日:2025年2月27日
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外国籍県民の方の国民健康保険、後期高齢者医療制度加入について
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※ マイナンバーカードの健康保険証利用等についての各言語でのご案内は、準備が整い次第掲載いたします。
住民票が作成される、次の外国人の方は、国民健康保険、後期高齢者医療制度についても適用対象となります。
(基本的には、観光などの短期滞在者を除いた、適法に3か月を超えて在留する外国人の方が対象です。)
生活保護を受けている方や、会社の健康保険に加入している方等を除いて、75歳未満の方は国民健康保険に、75歳以上の方は後期高齢者医療制度に加入しなければなりません。
また、住民票が作成されない外国人の方であっても、以下の「在留資格」を持っている方で、3か月を超えて日本に在留すると認められる方については、国民健康保険、後期高齢者医療制度に加入できる場合があります。(★)
国民健康保険への加入は自動では行われません。お住まいの市区町村の窓口で手続きを行ってください。
75歳の誕生日を迎えることにより後期高齢者医療制度へ加入する場合、加入手続きは必要ありません。ただし、65歳以上74歳以下で一定の障害があることにより後期高齢者医療制度に加入する場合や、上記の★に該当する方については、加入の届出が必要となります。
すでに国民健康保険、後期高齢者医療制度に加入している方については、改めて加入手続きを行う必要はありません。ただし、住所の変更があったり、在留資格の変更があった場合には、その都度届け出てください。
なお、加入の届出が遅れても、資格が発生した日にさかのぼって保険料(税)もいただくことになりますので、手続きはお早めにおすませ下さい。
国民健康保険または後期高齢者医療制度に加入した後は、マイナンバーカードを保険証として利用するか、交付される「資格確認書」を提示することで病院を受診できます。
マイナンバーカードを持っていない、または、マイナンバーカードを持っていても健康保険証の利用登録をしていない方には、お住まいの市区町村から「資格確認書」が交付されます。
「健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード(マイナ保険証)」または「資格確認書」は、あなたご自身が保険に加入していることを証明するものですから、大切に扱い、病院で診察を受けるときには必ず、窓口で提示しましょう。また、日本国内を旅行するときも携帯しましょう。
マイナンバーカード(マイナ保険証)や、資格確認書の貸し借りや売買はできません。(不正に使用した場合、刑法により詐欺罪として懲役の処分を受けることがあります。)
手続きなど、詳しくはお住まいの市区町村にお問い合わせください。
日本国内に住民票をお持ちの方は、マイナンバーカードを取得することができます。
マイナンバーカードの取得方法や、マイナンバーカードの健康保険証利用登録方法については、次の厚生労働省の資料「マイナンバーカードの健康保険証利用について」をご確認いただくか、コールセンターをご利用ください。
マイナンバーカードの健康保険証利用について【日本語版】(PDF:1,577KB)
電話番号 0120-95-0178(フリーダイヤル)
電話番号 0120-0178-26(フリーダイヤル)
外国語での案内(個人番号通知、通知カード、マイナンバーカード、マイナンバーカード及び電子証明書を搭載したスマートフォンの紛失・盗難などによる一時利用停止について)
電話番号 0120-0178-27(フリーダイヤル)
0570-064-738 ※上記番号がつながらない場合(有料)
保険者指導グループ
電話 045-210-4881
このページの所管所属は健康医療局 保健医療部医療保険課です。