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更新日:2025年2月27日

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県内に居住している外国人の方へ

外国籍県民の方の国民健康保険、後期高齢者医療制度加入について

在留期間が3か月を超える方はご注意ください!Attention to foreign residents with a visa status for more than three months.

 

English(えいご)[PDFファイル/96KB]中文(ちゅうごくご)[PDFファイル/102KB]한글(かんこくご・ちょうせんご)[PDFファイル/149KB]Español(すぺいんご) [PDFファイル/581KB]Português(ぽるとがるご)[PDFファイル/134KB]Tagalog(たがろぐご)[PDFファイル/83KB]Tiếng Việt(べとなむご)[PDFファイル/169KB]

※ マイナンバーカードの健康保険証利用等についての各言語でのご案内は、準備が整い次第掲載いたします。

国民健康保険、後期高齢者医療制度に加入することとなる外国人の方

住民票が作成される、次の外国人の方は、国民健康保険、後期高齢者医療制度についても適用対象となります。

  • 適法に日本に中長期在留する方
  • 特別永住者の方
  • 一時庇護のための上陸の許可を受けた方
  • 仮滞在の許可を受けた方
  • 出生により日本に在留することとなった方
  • 日本国籍の喪失により日本に在留することとなった方

(基本的には、観光などの短期滞在者を除いた、適法に3か月を超えて在留する外国人の方が対象です。)

生活保護を受けている方や、会社の健康保険に加入している方等を除いて、75歳未満の方は国民健康保険に、75歳以上の方は後期高齢者医療制度に加入しなければなりません。

また、住民票が作成されない外国人の方であっても、以下の「在留資格」を持っている方で、3か月を超えて日本に在留すると認められる方については、国民健康保険、後期高齢者医療制度に加入できる場合があります。(★)

  • 興行
  • 技能実習
  • 家族滞在
  • 特定活動(ただし、医療を受ける目的で日本に滞在する場合や観光などのために90日以上日本に滞在する場合は、国民健康保険や後期高齢者医療制度には入れません。)
  • 公用

加入の手続きについて

国民健康保険への加入は自動では行われません。お住まいの市区町村の窓口で手続きを行ってください。 

75歳の誕生日を迎えることにより後期高齢者医療制度へ加入する場合、加入手続きは必要ありません。ただし、65歳以上74歳以下で一定の障害があることにより後期高齢者医療制度に加入する場合や、上記の★に該当する方については、加入の届出が必要となります。

すでに国民健康保険、後期高齢者医療制度に加入している方については、改めて加入手続きを行う必要はありません。ただし、住所の変更があったり、在留資格の変更があった場合には、その都度届け出てください。

 

なお、加入の届出が遅れても、資格が発生した日にさかのぼって保険料(税)もいただくことになりますので、手続きはお早めにおすませ下さい。

加入後は、マイナンバーカードの健康保険証利用(マイナ保険証)または資格確認書で受診できます

国民健康保険または後期高齢者医療制度に加入した後は、マイナンバーカードを保険証として利用するか、交付される「資格確認書」を提示することで病院を受診できます。

マイナンバーカードを持っていない、または、マイナンバーカードを持っていても健康保険証の利用登録をしていない方には、お住まいの市区町村から「資格確認書」が交付されます。

「健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード(マイナ保険証)」または「資格確認書」は、あなたご自身が保険に加入していることを証明するものですから、大切に扱い、病院で診察を受けるときには必ず、窓口で提示しましょう。また、日本国内を旅行するときも携帯しましょう。

マイナンバーカード(マイナ保険証)や、資格確認書の貸し借りや売買はできません。(不正に使用した場合、刑法により詐欺罪として懲役の処分を受けることがあります。)

手続きなど、詳しくはお住まいの市区町村にお問い合わせください。

マイナンバーカードの取得・マイナンバーカードの健康保険証利用登録方法について

日本国内に住民票をお持ちの方は、マイナンバーカードを取得することができます。

マイナンバーカードの取得方法や、マイナンバーカードの健康保険証利用登録方法については、次の厚生労働省の資料「マイナンバーカードの健康保険証利用について」をご確認いただくか、コールセンターをご利用ください。

マイナンバーカードの健康保険証利用について【日本語版】(PDF:1,577KB)

My Number Card(Individual Number Card)as your Health Insurance Certificate【English version】(PDF:1,156KB)

マイナンバー制度に関するコールセンター

日本語での案内

電話番号 0120-95-0178(フリーダイヤル)

  • 受付時間:
    平日 9時30分から20時00分まで
    土日祝 9時30分から17時30分まで(年末年始(12月29日から1月3日)を除く)
外国語での案内(マイナンバー制度、マイナポータルについて

電話番号 0120-0178-26(フリーダイヤル)

  • 対応言語:
    英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語、ベトナム語、タイ語、インドネシア語、タガログ語、ネパール語
  • 受付時間:
    平日 9時30分から20時00分まで
    土日祝 9時30分から17時30分まで(年末年始を除く)

外国語での案内(個人番号通知、通知カード、マイナンバーカード、マイナンバーカード及び電子証明書を搭載したスマートフォンの紛失・盗難などによる一時利用停止について)

電話番号 0120-0178-27(フリーダイヤル)
     0570-064-738 ※上記番号がつながらない場合(有料)

  • 対応言語:
    英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語、タイ語、ネパール語、インドネシア語、ベトナム語、タガログ語
  • 受付時間:
    8時30分から20時00分まで(英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語)
    ※一時利用停止は24時間対応
    9時00分から18時00分まで(タイ語、ネパール語、インドネシア語、ベトナム語、タガログ語)

多言語生活情報(Living guide)

外国人生活支援ポータルサイト(出入国在留管理庁ホームページ)

生活情報について、13か国語で説明しています。

このページに関するお問い合わせ先

このページの所管所属は健康医療局 保健医療部医療保険課です。