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更新日:2025年1月14日
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国民健康保険のしくみ
日本では、「国民皆保険制度」といって、原則的に全ての人が何らかの公的な医療保険に加入することになっています。
公的な医療保険は、大きく分けると
会社員や公務員等のように、勤務先を通じて加入する医療保険(協会けんぽ・健康保険組合・共済組合等の被用者保険)
自営業者、農業・漁業従事者等が加入する医療保険(国民健康保険)
75歳以上の方及び65歳から74歳までの一定の障害認定を受けた方が加入する医療保険(後期高齢者医療制度。通称:長寿医療制度)
の3種類です。
国民健康保険は、市町村や国民健康保険組合が運営をしており、これらを「保険者」といい、国民健康保険の加入者を「被保険者」といいます。
また、保険制度の性格から保険料(税)を徴収し、病気や怪我等で病院にかかった場合等の事由が生じた際に、医療給付を行う、という制度です。お住まいの市区町村・国民健康保険組合に届出をすることが必要です。
国民健康保険に加入いただく方は、国民健康保険以外の公的医療保険に加入していないことが条件となります。また、生活保護を受けている方も加入できません。
つまり、他の公的医療保険に加入していない全ての方が国民健康保険に加入することになります。
しかし、加入には各保険者への届出を必要とし、会社を退職し健康保険等をやめて健康保険証を返却したからといって、同時に国民健康保険の加入手続が完了しているわけではありませんので、注意が必要です。
加入の手続きには、お住まいの市区町村・国民健康保険組合に届出をすることが必要です。
また、就職などで健康保険等に加入することになった場合も、国民健康保険を脱退する手続きが必要となります。
手続きにあたっては、国民健康保険制度が「世帯」を単位としていることから、世帯主が手続きを行うことになります。
なお、加入の届出が遅れても、他の公的医療保険の資格を失った時から国民健康保険の資格が発生しており、その時点に遡って保険料(税)もいただくことになりますので、手続きはお早めにおすませ下さい。
※詳しくは、お住まいの市区町村・国民健康保険組合へお問い合わせください。
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健康医療局 保健医療部医療保険課
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保険者指導グループ電話 045-210-4881
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