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ホーム > 健康・福祉・子育て > 医療 > 医療保険 > 国民健康保険の保険料(税)
更新日:2024年2月22日
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国民健康保険のしくみ
国民健康保険料(税)は被保険者ごとに計算したものを世帯単位で合算し、世帯主の方に納めていただきます。 保険料(税)の内訳として、
・医療分(医療給付に充てるもの)
・後期高齢者支援金分(後期高齢者の支援金等に充てるもの)
・介護分(介護給付に充てるもの)(40歳以上65歳未満の方のみ負担)
の3つの区分があり、これらの合計額が保険料(税)額となります。 なお、区分ごとに、世帯単位の賦課限度額(年間で納めていただく最高額)が定められています。
また、納める保険料は、年齢によって異なります。
【40歳未満】 保険料(税)=医療分+後期高齢者支援金分
【40歳以上65歳未満】 保険料(税)=医療分+後期高齢者支援金分+介護分
【65歳以上75歳未満】 保険料(税)=医療分+後期高齢者支援金分(介護保険料は別途、市町村の介護保険担当の部署から通知されます。)
国民健康保険料(税)の必要総額は、保険者(市町村や国民健康保険組合)ごとに計算され、医療費をはじめとする保険給付費等に要する費用(市町村については、毎年度、都道府県から示される国民健康保険事業費納付金を含む)、保健事業に要する費用等の合算額を算定し、そこから国、県、市町村の一般会計が負担する負担金、交付金等を差し引いた分となります。
各市町村は、この、国民健康保険料(税)の必要総額を以下の4つの項目に割り振り、これらを組み合わせることにより、一世帯あたりの保険料(税)を決定します。
所得割=その世帯の所得に応じて算定(所得額×料(税)率)
資産割=その世帯の資産に応じて算定(固定資産税×料(税)率)
均等割=その世帯の加入者数に応じて算定(加入者数×均等割額)
平等割=一世帯あたりいくら、として算定
4つの項目の組み合わせや料(税)率等は、各市町村によって異なります。また、同じ市町村に住んでいても、その世帯の所得や家族構成によっても保険料(税)は異なります。
各市町村における保険料(税)率については、こちらをご覧ください。
「令和4年度 神奈川県内各市町村に行ける保険料率等の状況」(PDF:153KB)(別ウィンドウで開きます)
「令和5年度 神奈川県内各市町村に行ける保険料率等の状況」(PDF:153KB)(別ウィンドウで開きます)
※詳しくは、お住まいの市区町村へお問い合わせください。
※標準保険料率については、こちらをご覧ください。 「標準保険料率」
※各国民健康保険組合については、それぞれの国民健康保険組合へお問い合わせください。
市町村が決定した額を、市町村の定める納期までに納めます。
世帯主あて送付される納付書によって納める方法のほか、市町村での手続により口座振替にすることもできます。
市町村の定める納期までに保険料(税)を納めない場合には、督促があります。
払うことのできない事情がある場合には、そのままにせずにお住まいの市区町村、国保の窓口まで必ずご相談ください。市区町村の納付相談にも応じないまま一定期間を経過すると、お手元の「被保険者証」は有効期間の短い「短期被保険者証」に切り替わり、それでもなお期間が経過すると、中学生以下のお子様などを除き、「被保険者資格証明書」が発行され、医療機関ではいったん全額負担していただくことになります。
お早めに、お住まいの市区町村へご相談下さい。
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健康医療局 保健医療部医療保険課
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保険者指導グループ電話 045-210-4881
このページの所管所属は健康医療局 保健医療部医療保険課です。
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