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初期公開日:2024年10月16日更新日:2024年11月7日

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高齢者施設・障害者施設等の皆様へ(要配慮者に係る「資格確認書」の交付申請等について)

高齢者施設・障害者施設等の皆様へ、健康保険証が新たに発行されなくなった後の、要配慮者における資格確認書の交付申請等についてお知らせします。

マイナンバーカードの健康保険証利用(マイナ保険証)への移行について

紙の健康保険証は令和6年12月2日以降発行されなくなります

 現行の紙の健康保険証は、令和6年12月2日以降、紛失による再発行を含め、新たな発行ができなくなります。マイナンバーカードのイメージ画像

 なお、経過措置として、令和6年12月1日までに、神奈川県内の市町村国民健康保険または後期高齢者医療広域連合から交付された健康保険証は、住所や負担割合等の健康保険証の情報に変更がない限り、有効期限まで(最も長い方で令和7年7月31日まで)は、これまでどおりお使いいただくことができます。

マイナ保険証をお持ちでない方へは「資格確認書」を交付します

 「資格確認書」は健康保険証の代わりとなるもので、医療機関・薬局等の窓口で提示することで、紙の保険証と同じように一定の窓口負担で受診できます。

 令和6年12月2日以降、国民健康保険または後期高齢者医療制度に新たに加入された方・異なる自治体へ転入された方・氏名や負担割合などの健康保険証の情報に変更があり届け出た方・健康保険証を紛失され届け出た方などのうち、健康保険証としての利用登録を行ったマイナンバーカード、いわゆる「マイナ保険証」をお持ちでない方へは、健康保険証の代わりとなる「資格確認書」を交付します。

 「資格確認書」は、医療保険者が職権で交付するため、加入者による交付申請手続き等は不要です。

 ※1 後期高齢者医療制度については、令和6年12月2日から令和7年7月31日までの間に、新たに加入された方、住所や負担割合に変更があった方などについては、マイナ保険証の保有の有無に関わらず、資格確認書を職権で交付します。

 ※2 加入や脱退、氏名や住所等に変更があった場合などの届出は引き続き必要です。

 詳しくは、下記の県ホームページでもご案内しておりますので、ご確認ください。

 令和6年12月2日以降の健康保険証の取扱いについて(国民健康保険加入者向け)(神奈川県ホームページ)

 令和6年12月2日以降の健康保険証の取扱いについて(後期高齢者医療制度加入者向け)(神奈川県後期高齢者医療広域連合ホームページ)

 ※3 被用者保険(会社の健康保険組合や全国健康保険協会(協会けんぽ)、共済組合など)に加入されている方の取扱いにつきましては、加入されている健康保険組合等にご確認ください。

要配慮者に係る「資格確認書」の申請について

 介助者などの第三者が、本人に同行して資格確認の補助をする必要があるなど、マイナ保険証をお持ちでも、マイナ保険証での受診が困難である「要配慮者」等については、医療保険者へ申請手続きを行うことで、健康保険証に代わる「資格確認書」の交付を受けることができる予定です。
 交付申請については、国民健康保険・後期高齢者医療制度ともに準備中のため、詳細が確定しましたら、各市町村や神奈川県後期高齢者医療広域連合等のホームページなどでお知らせいたします。なお、現行の健康保険証と同様、親族等の法定代理人のほか、介助者なども代理申請が可能となる予定です。

 また、厚生労働省は、高齢者施設・障害者施設等において、施設等の職員から施設利用者に、資格確認書の交付申請希望等をあらかじめ確認した上で、施設等で医療保険者に代理申請いただくことも可能とする予定としております。この取扱いについても、厚生労働省から詳細が示されましたら、別途お知らせいたします。

※ 被用者保険(会社の健康保険組合や全国健康保険協会(協会けんぽ)、共済組合など)に加入されている方の取扱いにつきましては、加入されている健康保険組合等にご確認ください。

「福祉施設・支援団体の方向け マイナンバーカード取得・管理マニュアル」について

 厚生労働省にて、マイナンバーカードの健康保険証利用に関する事項を含む「福祉施設・支援団体の方向け マイナンバーカード取得・管理マニュアル」を作成・公開しております。こちらもご確認ください。

 「福祉施設・支援団体の方向け マイナンバーカード取得・管理マニュアル」(厚生労働省ホームページ)

マイナンバーカードの健康保険証利用について

 マイナンバーカードへの健康保険証利用登録の方法や、利用のメリット等については、下記のページをご参照ください。

 マイナンバーカードの健康保険証利用について(神奈川県ホームページ)

マイナンバーカードの健康保険証利用登録解除について

 すでにマイナポータル等からマイナンバーカードの健康保険証利用登録を行っている方のうち、市町村国民健康保険または後期高齢者医療制度に加入されている方は、各市町村の国民健康保険または後期高齢者医療制度の担当窓口に申請することで、利用登録の解除ができます。
 手続きに必要な書類など、詳細については、申請を行う市町村のホームページ等をご確認ください。

 ※ 利用登録解除は医療保険者にて申請を受け付けているため、被用者保険(会社の健康保険組合や全国健康保険協会(協会けんぽ)、共済組合など)に加入されている方につきましては、各市町村の窓口ではなく、加入されている健康保険組合等に申請方法をご確認ください。

 

このページに関するお問い合わせ先

このページの所管所属は健康医療局 保健医療部医療保険課です。