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更新日:2024年8月1日
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介護福祉士、社会福祉士、実務者研修の養成施設の指定等の手続き
養成施設を設置するには、県知事の指定を受ける必要があります。
また、指定を受けた養成施設は、変更事項が生じた場合、内容に応じて変更承認の申請や変更の届出を行う必要があります。
※平成27年4月から、神奈川県内の社会福祉士・介護福祉士養成施設、介護福祉士実務者養成施設の指定・監督等の権限が関東信越厚生局から神奈川県に移譲されました。(大学等、文部科学省と厚生労働省の共管に係る学校は除く。)
介護福祉士実務者養成施設とは、社会福祉士及び介護福祉士法による「実務者研修」を実施する施設のことです。
「実務者研修」とは、平成28年度の介護福祉士国家試験から、実務経験ルートによる受験要件において研修修了が必須となる研修のことです。
「ソーシャルワーク実習・実習指導におけるICT活用のガイドライン」について(令和5年11月30日事務連絡)(PDF:95KB)
社会福祉士及び介護福祉士法(別ウィンドウで開きます)(昭和62年5月26日法律第30号)
社会福祉士及び介護福祉士法施行令(別ウィンドウで開きます)(昭和62年12月15日政令第402号)
社会福祉士及び介護福祉士法施行規則(別ウィンドウで開きます)(昭和62年12月15日厚生省令第49号)
社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則(別ウィンドウで開きます)(昭和62年12月15日厚生省令第50号)
「社会福祉士養成施設及び介護福祉士養成施設の設置及び運営に係る指針について」(平成20年3月28日付社援発第0328001号厚生労働省社会・援護局長通知)
令和5年11月30日改正
「指定施設における業務の範囲等及び介護福祉士試験の受験資格の認定に係る介護等の業務の範囲等について」
令和6年7月3日付け社援発0703第1号厚生労働省社会・援護局長通知(PDF:489KB)
令和6年7月3日付け社援基発0703第1号厚生労働省社会・援護局福祉基盤課長通知(PDF:328KB)
社会福祉士及び介護福祉士法施行令第5条に基づく報告の様式について[PDFファイル/367KB]
社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則第5条第6号及び社会福祉士介護福祉士学校指定規則第5条第6号に規定する厚生労働大臣が別に定める基準(平成13年厚生労働省告示第241号)[PDFファイル/18KB]
社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則第5条第6号及び社会福祉士介護福祉士学校指定規則第5条第6号に規定する厚生労働大臣が別に定める者(平成13年厚生労働省告示第242号)[PDFファイル/7KB]
社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則第5条第14号ロに規定する厚生労働大臣が別に定める基準(平成20年厚生労働省告示第519号)[PDFファイル/15KB]
「実務者研修における「他研修等の修了認定」の留意点について」の一部改正について(平成24年5月24日付社援基発0524第2号厚生労働省社会・援護局福祉基盤課長通知)[PDFファイル/791KB]
実務者研修における「他研修等の修了認定」の留意点について(平成23年11月4日社援基発第1104第1号厚生労働省社会・援護局福祉基盤課長通知)[PDFファイル/783KB]
実務者養成施設の介護過程等の教育内容における留意点について(平成24年3月27日厚生労働省社会・援護局福祉基盤課 事務連絡)[PDFファイル/162KB]
実務者研修国Q&AH24.1;[PDFファイル/162KB]
実務者研修国Q&AH25.2;[PDFファイル/695KB]
実務者研修国Q&AH25.5;[PDFファイル/376KB]
福祉介護人材グループ
電話 045-210-4755
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