ホーム > 産業・働く > 業種別情報 > 介護・福祉サービス業 > 社会福祉士・介護福祉士養成施設、介護福祉士実務者養成施設の指定について > 介護福祉士実務者養成施設(実務者研修指定実施施設)に係る申請及び届出について
更新日:2024年6月25日
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実務者養成施設(実務者研修指定施設)に係る新規指定申請、変更承認申請、届出等の手続き
各実務者養成施設においては、当通知内容を確認の上、研修課程の適切な実施に努めてください。
介護福祉士実務者養成施設における実務者研修通信課程の実施内容について(通知)[PDFファイル/11KB]
修業年限の変更を行う場合は、事務連絡の内容を確認の上、適切に変更手続きを行うようにしてください。
平成28年4月5日付地域福祉課事務連絡[PDFファイル/6KB]
介護福祉士実務者養成施設とは、社会福祉士及び介護福祉士法による実務者研修を実施する施設のことです。
実務者研修とは、平成28年度の介護福祉士国家試験から、実務経験ルートによる受験要件において研修修了が必須となる研修のことです。
1 設置(授業を開始する)9ヶ月前までに、「介護福祉士実務者養成施設設置計画書」を県に提出します。
(既に介護福祉士養成施設や福祉系高校等の指定をうけている場合は8ヶ月前までの提出でよい。)
2 計画書の内容について、県がヒヤリングを実施し、計画内容の指導等を行います。
3 県からの指導内容について計画の修正等行い、設置の3ヶ月前までに「介護福祉士実務者養成施設指定申請書」を県に提出します。
4 書類審査後、県知事が指定し、指定書を交付します。
介護福祉士実務者養成施設設置計画書[Wordファイル/154KB]
学則のうち、修業年限、養成課程、入所定員及び学級数に関する事項について変更する場合
校舎の各室の用途及び面積並びに建物の配置図及び平面図に関する事項について変更する場合
通信課程の場合、通信養成を行う地域、添削その他の指導の方法を変更する場合
1 変更しようとする9ヶ月前までに、「介護福祉士実務者養成施設変更計画書」を県に提出します。
(既に介護福祉士養成施設や福祉系高校等の指定をうけている場合は8ヶ月前までの提出でよい。)
2 県の指導等について計画を修正し、変更の3ヶ月前までに「介護福祉士実務者養成施設変更承認申請書」を提出します。
3 県が申請内容を審査し変更承認します。
1 変更を行おうとする日の3ヶ月前までに「介護福祉士実務者養成施設変更承認申請書」を提出します。
2 県が申請内容を審査し変更承認します。
1 変更を行おうとする日の3ヶ月前までに「介護福祉士実務者養成施設変更承認申請書」を県に提出します。
2 県が申請内容を審査し承認申請します。
介護福祉士実務者養成施設変更計画書[Wordファイル/155KB]
介護福祉士実務者養成施設変更申請書[Wordファイル/146KB]
定員増・就業年限の変更等の添付書類一覧[Wordファイル/26KB]
設置者の氏名及び住所(法人にあっては名称及び主たる事務所の所在地)
養成施設の名称、所在地(住居表示変更・地番変更等)
※校舎移転を伴うものは変更承認申請の手続きとなります。
学則(変更承認申請事項以外の変更)
専任教員・教員要件のある科目を担当する教員
カリキュラム
通信課程の場合、面接授業実施期間における講義室及び演習室の使用についての当該施設の設置者の承諾書及び課程修了の認定の方法
定期的な「自己点検」により、養成施設等の適正な管理・運営の実施をお願いします。
※申請期限は指定規則上の定めはありませんが、6ヶ月前までに提出をお願いします。
介護福祉士実務者養成施設指定取消申請書[Wordファイル/20KB]
福祉介護人材グループ
電話 045-210-4755
このページの所管所属は福祉子どもみらい局 福祉部地域福祉課です。