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更新日:2024年7月23日
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津久井治水センターでのがけ崩れ対策の取り組みの紹介です。
津久井治水センターの管轄する地域は山間部が多く、がけ崩れ発生の危険性の高い箇所が多いため、その対策として急傾斜地崩壊対策工事を進めています。
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律に基づき、がけ崩れのおそれがある箇所を急傾斜地崩壊危険区域(以下、「区域」という。)として指定し、行為の制限、防災措置の勧告、改善の命令や急傾斜地崩壊対策工事(以下「対策工事」という。)を施工するものです。このことから、対策工事を施工するためには、区域に指定する必要があります。
急傾斜地崩壊危険区域は、11箇所(令和4年8月時点)について指定がなされています。実施にあたっては安全で自然と調和したがけ崩れ対策を目指しています。
区域名 | 位置 |
---|---|
上鶴間 | 相模原市南区上鶴間 |
古淵 | 相模原市南区古淵 |
久保沢 | 相模原市緑区久保沢3丁目、谷ケ原2丁目 |
与瀬 | 相模原市緑区与瀬 |
与瀬横道 | 相模原市緑区与瀬大字吉野 |
稲生 | 相模原市緑区長竹 |
根小屋 | 相模原市緑区根小屋 |
寸沢嵐 | 相模原市緑区寸沢嵐 |
古淵4丁目 | 相模原市南区古淵4丁目 |
牧野上ノ久保 | 相模原市緑区牧野 |
根小屋B | 相模原市緑区根小屋 |
区域名 | 位置 |
---|---|
小渕 | 相模原市緑区小渕 |
根小屋C | 相模原市緑区根小屋 |
(1)斜面の角度が30度以上、高さが5m以上の急傾斜地(以下「がけ」という。)
(2)がけの崩壊により危害が生じるおそれのある人家が5戸以上。または5戸未満であっても、官公官公署、学校、病院、旅館等に危害が生じるおそれのあるもの
区域に指定されると、次の行為は県知事の許可が必要です。
(1)水を放流、または停滞させる行為等
(2)ため池、用水路等の工作物の設置または改造
(3)のり切、切土、掘削または盛土
(4)立木竹の伐採
(5)土砂の採取または集積等
(6)その他急傾斜地の崩壊を助長し、または誘発するおそれのある行為
区域に指定されると、県知事は災害防止のため、土地所有者等に防災措置の勧告や改善の命令を出すことができます。
斜面は土地所有者が保全するものですが、工事には、多額の費用と高度な技術力を必要とするため、人命の保護という観点から、昭和44年に「急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律」が制定されました。この法律では、一定基準を満たす場合、地域の要望を受け、県が急傾斜地崩壊危険区域に指定して、土地所有者に代わり急傾斜地崩壊防止工事(以下「防止工事」という)を行うことが可能となります。なお、神奈川県では、急傾斜地崩壊危険区域となる土地所有者等の皆様に対し、防止工事の要望と必要な土地の無償貸借契約を締結することについて理解が得られた場合、土地所有者等に代わって防止工事を行っています。当センターでは、現在、要望を受けた牧野上ノ久保、根小屋B、小渕、根小屋Cの4箇所において、急傾斜地崩壊対策事業を進めています。
(1)自然斜面であること。
(2)斜面の角度が30度以上、斜面高さが10m(※5m)以上であること。
(3)斜面の崩壊により危害が生じる恐れのある家が10戸(※5戸)以上密集していること。
(4)斜面の土地所有者の敷地境界が決まり、工事に必要な土地を無償で貸与すること。
※県単独費用による工事実施の基準
(1)急傾斜地崩壊対策工事をご要望される場合は、相模原市の担当部署にご相談下さい。
(2)工事実施基準を満足する場合は、急傾斜地の土地所有者、急傾斜地のがけ上、がけ下の土地所有者及びお住いの方など皆様からの要望をとりまとめの上、急傾斜地崩壊危険区域の指定要望及び工事要望書を相模原市にご提出いただくことになります。
急傾斜地崩壊対策工事は、土地所有者に代わって県が工事を行うものですので、次の事柄にご協力ください。
(1)工事の際は全面的な協力をお願いします。(資材置き場や搬入路の土地使用、騒音、工事車両の通行、駐車等)
(2)土地の無償使用にご協力下さい。(工事完成後、施設設置範囲の無償貸借契約書を県と締結いたします。)
(3)工事に支障をきたす物件は、所有者が取り除いてください。
急傾斜地崩壊危険区域内で工事等行う場合は、許認可指導課にご相談ください。
がけ崩れとは(砂防課のページ)
危険!こんな前ぶれに注意!!(砂防課のページ)
いざという時の心構え(砂防課のページ)
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