あなたの大切な農地を守りましょう!
農地の転用許可を受けずに転用してしまった場合やその防止について紹介しています。
農地を駐車場、資材置場など農地以外の目的に使う場合(転用といいます)には、農地転用許可を受けなければなりません
許可を受けずに転用すると
産業廃棄物、残土などの捨て場となってしまった後に業者に逃げられると、地主の負担で片付けることになります。
相続税の納税猶予が打ち切られたり、相続税額が高くなります。転用された場合は納税猶予が打ち切られ、利子税を含む相続税の納税が求められる、新たな相続税の納税猶予も受けられません。
周辺の農家に、大変迷惑をかけることになります。
地主にも農地法上の罰則(3年以下の懲役又は300万円以下の罰金)がかかる場合があります。
そうならないために
業者から、『農地を貸して欲しい』と話をもちかけられた場合などは、安易に契約しないで地元の農業委員会に相談してください。
農地転用の申請受付も地元の農業委員会で行っています。
荒れている農地は、不法投棄されやすいので、日頃から農地の適切な管理を心がけてください。
土砂を大量に投棄された農地(是正前)
土砂を撤去し復元された農地(是正後)
このように元の農地に復元するには、大変な労力や時間、資金がかかります。こうならないためにも、日頃から農地の適正な管理に心がけてください。