更新日:2024年8月29日
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農地法では、農地を転用する際に県知事の許可を要する「農地転用許可制度」を定めています。ここでは、本県の農地転用許可制度について紹介しています。
農地法では、農地の農業上の利用と農業以外の土地利用との調整を図りつつ、優良農地を確保するために、農地の転用にあたっては、県知事の許可(市街化区域にあっては農業委員会への届出)を要する「農地転用許可制度」を定めています。
この農地転用許可制度では、農地をその立地条件等により区分し、農地の転用を農業上の利用に支障の少ない農地に誘導しています。
なお、農地法では、土地の造成のみを目的とする農地転用は原則として許されていません。
農地転用許可制度の内容は次のとおりです。
農地法 | 許可が必要な場合 | 許可申請者 | 許可権者 | 許可不要の場合 |
---|---|---|---|---|
第4条 | 農地の所有者が農地を転用する場合 | 転用を行う者(農地所有者) |
県知事(横浜,川崎,相模原及び横須賀各市内は各市長) ※ただし農地の面積が4haを超える場合には農林水産大臣との協議を要する。 |
国、県が転用する場合や市町村が土地収用法対象事業のために転用する場合等 |
第5条 | 農地、採草放牧地を転用するため権利設定または権利移転を行う場合 | 譲渡人(農地所有者)と譲受人(転用事業者) |
農地法では、市街地に近接した農地や生産力の低い農地等から順次転用されるよう誘導するため、立地基準(農地区分)に応じ、転用の可否を判断することとなっています。概要は次のとおりです。
農地の区分 | 営農条件、市街地化の状況 | 許可方針 |
---|---|---|
第3種農地 | 鉄道の駅が300m以内にある等の市街地の区域又は市街地化の傾向が著しい区域内の農地 | 原則として許可 |
第2種農地 | 市街化が見込まれる農地又は生産性の低い小集団の農地 | 周辺の他の土地に立地することができない場合等は許可 |
第1種農地 | 10ha以上の規模の一団の農地、土地改良事業等の対象となった農地等良好な営農条件を備えている農地 | 原則として不許可(ただし、土地収用対象事業の用に供する場合等に許可) |
甲種農地 | 市街化調整区域内の土地改良事業等の対象となった農地(8年以内)等特に良好な営農条件を備えている農地 | 原則として不許可(ただし、土地収用法第26条の告示に係る事業の場合等に許可) |
農用地区域内農地 | 市町村が定める農業振興地域整備計画において農用地区域とされた区域内の農地 | 原則として不許可 |
立地基準を満たすと同時に一般基準を満たすことが必要です。概要は次のとおりです。
事業実施の確実性 | 資力及び信用があると認められること。 |
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転用行為の妨げとなる権利を有する者の同意があること。 | |
行政庁の許認可等の処分の見込みがあること。 | |
遅滞なく転用目的に供すると認められること。 | |
農地転用面積が転用目的からみて適正と認められること | |
被害防除 | 周辺農地に係る営農条件に支障を生ずるおそれのないこと。 |
農業用用排水施設の有する機能に支障を生ずるおそれのないこと。 | |
土砂の流出、崩落等災害を発生させるおそれのないこと。 |
一時転用の場合、前記の基準に加えて、次の基準に適合する必要があります。
農地に支柱等を立てて、その上部に太陽光パネルを設置して、営農を続けながら太陽光発電を行う場合は一時転用許可が必要です。
一時転用 | 事業終了後、その土地が耕作の目的に供されることが確実と認められること。 |
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農地の転用の許可(第4条)に係る審査基準(PDF:306KB)
農地の転用の許可(第5条)に係る審査基準(PDF:307KB)
※令和6年7月16日付けで審査基準の一部改正を行いました。
施行につきましては、令和6年8月1日以後に農業委員会が収受した申請から適用します。
「農地の転用等の許可の審査基準の一部改正(案)」に関する意見募集の結果について
無断転用等に対する罰則は以下の通りです。
農地法の主な罰則内容 | |
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許可を受けずに農地の転用を行った者 | 3年以下の懲役又は300万円以下の罰金(法人の場合は1億円以下の罰金) |
偽り、その他不正の手段により許可を受けた者 | |
都道府県知事の工事の中止、原状回復などの命令に従わなかった者 |
このページの所管所属は環境農政局 農水産部農地課です。