ホーム > 健康・福祉・子育て > 医療 > がん対策・循環器病対策・難病対策 > かながわの難病対策 > 登録者証の発行について
初期公開日:2024年4月1日更新日:2024年4月1日
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指定難病の診断基準を満たしている方に対して、指定難病に罹患していることを証明する「登録者証」を発行します。
令和6年4月1日から、指定難病の診断基準を満たした方に対して、指定難病に罹患していることを証明する「登録者証」を発行することとなりました。
登録者証は、自治体における障害福祉サービスの受給申請やハローワーク等で難病患者であることの証明が必要な際に、医師の診断書の代わりに活用することができます。
※本県では当面、登録者証は紙で発行します。
登録者証は、次の方法でご申請できます。
指定難病医療費助成と併せて申請する場合は、登録者証の申請を行ったものとします。
※指定難病医療費助成の申請に必要な書類は、神奈川県指定難病医療費助成制度のページをご確認ください。
登録者証のみを申請する場合は、次の書類をご準備ください。
1. 登録者証(指定難病)申請書(第1号様式)
登録者証(指定難病)申請書(第1号様式)(ワード:17KB)、登録者証(指定難病)申請書(第1号様式)(PDF:542KB)
※申請書の臨床調査個人票の同意欄については、下記の「臨床調査個人票の研究に関するご説明」をご確認ください。
(別添)臨床調査個人票の研究利用に関するご説明(PDF:412KB)
2. 指定難病に罹っていることを証明する、次の書類のいずれか1つ
(1)臨床調査個人票(難病指定医の記載から6か月以内のもの)
(2)特定医療費の支給認定を行わない旨の通知書(ただし、診断基準を満たしたものに限る)
(3)特定医療費(指定難病)医療受給者証(有効期間は問いません)
がん・疾病対策課宛てに、申請書類一式を郵送してください。
〒231-8588(住所の記載は不要です)
神奈川県がん・疾病対策課難病対策グループ宛
指定難病医療費助成が不認定となった方のうち、診断基準を満たした方に対して、登録者証を発行します。
指定難病医療費助成が認定になった方や、不認定であっても診断基準を満たしていない方には、登録者証は発行しませんので、予めご了承ください。
登録者証発行の有無 | |
指定難病医療費助成が認定となった方 | × 発行しない |
指定難病医療費助成が不認定となった方(診断基準を満たす) | ○ 発行する |
指定難病医療費助成が不認定となった方(診断基準を満たさない) | × 発行しない |
臨床調査個人票の内容を審査し、診断基準を満たした方に対して、登録者証を発行します。
提出していただいた書類を確認の上、対象となった方に登録者証を発行します。
以下の様式に必要書類を添付してご提出ください。
【必要書類】
住民票の写し、運転免許証、マイナンバーカード(両面)のいずれかのコピー
以下の様式に、登録者証(指定難病)を添付してご提出ください。
がん・疾病対策課宛てに、書類一式を郵送してください。
〒231-8588(住所の記載は不要です)
神奈川県がん・疾病対策課難病対策グループ宛
よくあるご質問を下記のファイルにまとめております。
お電話される前にご確認いただきますと幸いです。
その他ご不明点がある場合は、下記の問合せ先までお電話いただくか、お問合せフォームメールでご質問していただきますようお願いいたします。
【問合せ先】
健康医療局保健医療部
がん・疾病対策課 難病対策グループ
電話045-210-4777
このページの所管所属は健康医療局 保健医療部がん・疾病対策課です。