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更新日:2024年12月3日
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神奈川県が指定した、指定難病医療費助成制度にかかる指定医についての説明です。
指定難病の医療費の支給認定を受けるためには、都道府県又は政令指定都市が指定した指定医が記載した臨床調査個人票の提出が必要です。
臨床調査個人票の記載を医師に依頼する際は、医師が指定医となっているかを確認した上で依頼してください。
指定医には2種類あります。
難病指定医…新規申請及び更新申請に必要な臨床調査個人票を記載することができる医師
協力難病指定医…更新申請に必要な臨床調査個人票を記載することができる医師
次のエクセルファイルには神奈川県(横浜市、川崎市、相模原市を除く)が指定した指定医の一覧が掲載されています。
神奈川県 難病指定医一覧(令和6年12月2日時点)(エクセル:161KB)
エクセルファイルが開けない場合、こちらのPDFファイル(PDF:828KB)をご覧ください。
神奈川県 協力難病指定医一覧(令和6年12月2日時点)(エクセル:221KB)
エクセルファイルが開けない場合、こちらのPDFファイル(PDF:362KB)をご覧ください。
※平成30年4月1日から難病法に基づく事務が、神奈川県から政令指定都市(横浜市、川崎市、相模原市)に移管されたため、政令指定都市の最新情報につきましては、各市ホームページをご参照ください。
横浜市:https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kenko-iryo/iryo/nanbyo/joseiseido/tokuteiiryo-shitei.html
川崎市:http://www.city.kawasaki.jp/350/page/0000096552.html
相模原市:http://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/kurashi/kenko/nanbyo/1013678.html
なお、上の一覧表に掲載がなくても、他の都道府県又は政令指定都市で指定を受けている可能性があります(指定医は、医師が主に勤務する医療機関の所在地の都道府県に申請をすることとなっております)。指定の状況については、各都道府県又は政令指定都市のホームページをご覧いただくか、医師に直接お問い合わせください。
難病対策グループ
電話 045-210-4777
ファクシミリ 045-210-8860
このページの所管所属は健康医療局 保健医療部がん・疾病対策課です。