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産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付等状況報告を提出してください。(よくある誤り)
廃棄物の種類|単位|交付枚数|運搬先の住所|業種
- 法令で限定された業種ではない事業所(例えばオフィスビル)から排出された産業廃棄物の種類として「木くず」「紙くず」の記載がある。→間違いです。
- これらは業種限定があり、木製パレット等を除き、一般オフィス等から排出されるものは一般廃棄物となります。
- 単位のところに立方メートルやリットルを記載している。→間違いです。
- マニフェストの記載は、立方メートルや容器の個数でもよいこととされていますが、本報告に当たっては、トン(t)に換算する必要があります。
- 【参照】電子マニフェスト換算係数(PDF:227KB)
- マニフェストの枚数のところが、0枚となっている。→間違いです。
- マニフェストは種類毎に交付するものですが、一体不可分の混合物を処理委託した場合は一体として1枚となります。
- 運搬先の住所に収集運搬業者の所在地を記載している。→間違いです。
- 分かりづらいのですが、運搬先の住所とは、通常は処分業者の処理施設の住所を記載します。処分業者の処理能力・許可の内容と並び、「運搬の最終目的地」として、契約書に記載がされている内容です。
- 市の機関なので業種欄に市役所と記載した。→間違いです。
- 地方公務に当たる事業所と、その他のサービス業、保健衛生、学術・開発研究機関など異なる業種に当てはまる場合があります。総務省の日本標準産業分類(別ウィンドウで開きます)を確認してください。