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更新日:2024年5月8日
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「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)」第12条の3第7項に基づき、一年間において交付した産業廃棄物管理票(マニフェスト)の交付等の状況に関し、様式第三号(第八条の二十七関係)により作成し、事業場の所在地を管轄する行政機関へ6月30日までに提出してください。
報告の概要|様式・記載例|記載上の注意事項|提出方法|提出期間|提出部数|提出先|制度周知用チラシ
産業廃棄物を委託処理し、産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付した全ての事業者は、毎年6月30日までに前年度の交付等の状況を都道府県知事などに報告しなければなりません。
この報告は、これまで当分の間適用が猶予されていたところ、平成18年7月26日付けの廃棄物処理法改正省令により平成20年4月2日から適用開始となったものです。
これに伴い、前年度(令和5年4月1日から令和6年3月31日までの一年間)の産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付状況を、6月末(令和6年6月30日)までに提出しなければなりません。
なお、電子マニフェストを利用している場合はこの報告は必要ありません。
詳しくは、環境省通知を御覧ください。
※通知中「別添1」産業分類は改訂前の古いものなので削除しています。産業分類については、記載上の注意事項を御覧ください。【平成21年3月30日 追加】
郵送 または 持参
◇可能な限り郵送での提出に御協力お願いします。
4月1日から 6月30日まで
1部
◇受領確認が必要な場合、2部提出してください。
◇郵送での提出で受領確認が必要な場合、切手を貼付した返送用封筒に貴社の宛名を記入し、 同封してください。
事業所の所在地を管轄する地域県政総合センターへ提出してください。
◇郵送での提出の場合、宛先は「マニフェスト交付等状況報告 担当行き」と記入してください。
提出先 | 所在地 | 電話(代表) | 事業場の所在地 |
---|---|---|---|
横須賀三浦地域県政総合センター 環境部 環境課 |
〒238-0006 横須賀市日の出町2-9-19 (県横須賀合同庁舎) |
(046)823-0210 | 鎌倉市、逗子市、三浦市、葉山町 |
県央地域県政総合センター 環境部 環境調整課 |
〒243-0004 厚木市水引2-3-1 (県厚木合同庁舎) |
(046)224-1111 | 厚木市、大和市、海老名市、 座間市、綾瀬市、愛川町、清川村 |
湘南地域県政総合センター 環境部 環境調整課 |
〒254-0073 平塚市西八幡1-3-1 (県平塚合同庁舎) |
(0463)22-2711 | 平塚市、藤沢市、茅ヶ崎市、 秦野市、伊勢原市、寒川町、 大磯町、二宮町 |
県西地域県政総合センター 環境部 環境調整課 |
〒250-0042 小田原市荻窪350-1 (県小田原合同庁舎) |
(0465)32-8000 | 小田原市、南足柄市、中井町、 大井町、松田町、山北町、 開成町、箱根町、真鶴町、 湯河原町 |
横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市内の事業所はそれぞれの市(政令市)が提出先となります。
提出先 | 担当部局名 | 所在地 | 電話 |
---|---|---|---|
横浜市 | 資源循環局事業系廃棄物対策部 事業系廃棄物対策課 |
〒231-0005 横浜市中区本町6丁目50番地10 (横浜市庁舎23階) |
(045)671-2513 |
川崎市 | 環境局生活環境部廃棄物指導課 | 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1 (川崎市役所本庁舎20階) |
(044)200-2581 |
相模原市 | 環境経済局廃棄物指導課 | 〒252-5277 相模原市中央区中央2-11-15 (相模原市役所本館5階) |
(042)769-8358 |
横須賀市 | 環境部廃棄物対策課 |
〒238-8550 |
(046)822-8523 |
制度の周知用にチラシを作成しました。印刷して御活用ください。
指導グループ
電話 045-210-4156
このページの所管所属は環境農政局 環境部資源循環推進課です。