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更新日:2024年5月31日
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「記載上の注意事項」をまとめました。
報告の対象は、前年度に交付した産業廃棄物管理票(マニフェスト)が対象となります。
産業廃棄物の処理を委託して産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付した事業者の住所、氏名、電話番号を記入します。法人にあっては代表者からの報告となりますが、必ずしも代表取締役でなくても支店長、工場長など、産業廃棄物処理委託契約の権限のある者であれば結構です。押印は不要です。
ただし、ビル管理者が産業廃棄物管理票の交付を行っている場合は、産業廃棄物処理委託契約の名義にかかわらず、ビル管理者が報告者となります。
産業廃棄物を排出した事業場の名称・所在地・電話番号を記入します。
事業場ごとの提出となりますので、神奈川県(横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市を除く)の区域内に支店等の事業場が複数ある場合でも、支店ごとの報告となります。
建築現場のように短期間の事業場が複数ある場合は、工事現場の地域を所管する県又は市ごとに代表的な工事現場または管轄する支店等の事業所を記入してください。
なお、工事現場が排出事業場となる場合、工期の長短にかかわらず、複数の現場をとりまとめて報告してください。
当該廃棄物の種類及び受託者毎に交付した産業廃棄物管理票(マニフェスト)の枚数を記入してください。なお、マニフェストは控えや回送される写しを含めた(A,B2,D,E票)セットを1枚として数えます。
廃棄物の運搬を委託した収集運搬業者の許可番号、氏名又は名称、運搬先の住所(処分施設の住所)を記入してください。
このとき、区間を区切って運搬を委託した場合(区間委託)は、区間毎の運搬受託者を全て記入してください。
廃棄物の処分を委託した処分業者の許可番号、氏名又は名称、処分先の住所を記入してください。
処分業者は契約した処分業者を指し、二次処分業者や最終処分業者の記入は要しません。(直接最終処分業者と契約し、運搬している場合を除く。)
受託者が再委託を行った場合は、受託者欄に再受託者を記入してください。但し、受託者から再受託者に廃棄物の引き渡しが行われた場合は、両者を記入してください。
指導グループ
電話 045-210-4156
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