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更新日:2024年6月1日
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建設(解体)工事を行う皆様へ 建設系廃棄物の処理(保管・運搬・処分)を下請負人が行うことは違法です!
事業者の方が守らなければならないルール |
事業者の方は、自らその産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除く)の運搬又は処分を行う際は、政令で定める産業廃棄物の収集、運搬及び処分に関する基準に従わなくてはなりません。また、委託する場合は、委託基準にしたがう必要があります。 自ら「運搬又は処分」する場合 → 処理基準の遵守(廃棄物の飛散・流出防止、運搬車両の表示 等) 運搬されるまで「保管」する場合 → 保管基準の遵守(周囲に囲い、必要事項を明示した掲示板 等) 運搬又は処分を他人に「委託」する場合 → 委託基準の遵守(収集運搬業許可業者への委託、書面による委託契約の締結 等) |
建設系廃棄物の保管 | 保管場所の面積 |
---|---|
法による届出(県内全域) | 300平方メートル以上 |
神奈川県条例(※1)又は相模原市条例(※2)による届出(横浜市又は川崎市を除く) | 100平方メートル以上300平方メートル未満 |
※2 相模原市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等の推進に関する条例
廃棄物の排出場所や保管場所の所在地等により、相談先が異なります。
建設工事に伴う産業廃棄物の処理に関して、詳細の確認や不明な点があれば、まずはご自身の事業所が所在する次の連絡先までお問い合わせください。
排出・保管場所の所在地 | 行政機関名及び連絡先 |
鎌倉市、逗子市、三浦市、葉山町 |
神奈川県横須賀三浦地域県政総合センター環境部環境課 電話046(823)0210 |
厚木市、大和市、海老名市、 座間市、綾瀬市、愛川町、清川村 |
神奈川県県央地域県政総合センター環境部環境調整課 電話046(224)1111 |
平塚市、藤沢市、茅ヶ崎市、 秦野市、伊勢原市、寒川町、大磯町、二宮町 |
神奈川県湘南地域県政総合センター環境部環境調整課 電話0463(22)2711 |
小田原市、南足柄市、中井町、 大井町、松田町、山北町、開成町、 箱根町、真鶴町、湯河原町 |
神奈川県県西地域県政総合センター環境部環境調整課 電話0465(32)8000 |
横浜市 |
https://www.city.yokohama.lg.jp/business/bunyabetsu/gomi-recycle/sangyo/haishutsu/08out-hokan.html 資源循環局事業系廃棄物対策部事業系廃棄物対策課 電話045-671-3446 |
川崎市 | http://www.city.kawasaki.jp/300/page/0000013603.html
環境局生活環境部廃棄物指導課 電話044-200-2581 |
相模原市 | https://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/kurashi/1026489/recycle/1026494/sanpai/1008398.html
環境経済局廃棄物指導課 電話042-769-8358 |
横須賀市 | https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/4150/g_info/l100050796.html
環境部廃棄物対策課 電話046-822-8523 |
このページの所管所属は環境農政局 環境部資源循環推進課です。