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更新日:2024年3月27日
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廃棄物の適正処理に関するページです。
神奈川県資源の循環的な利用等の推進、廃棄物の不適正処理の防止等に関する条例
その他(有害使用済機器の保管等、建設系廃棄物の適正処理について)
条例・施行規則は、法規データ提供サービス(神奈川県例規集)の「第5編 環境」の「第4章 廃棄物」に掲載されています。 |
神奈川県廃棄物の不適正処理の防止等に関する条例は、廃棄物に係る環境への負荷の低減を図り、もって良好な生活環境を保全することを目的として制定され、平成19年4月に施行しました。
令和4年には、資源の循環的な利用等の推進に係る内容の拡充を図り、条例の名称を「神奈川県資源の循環的な利用等の推進、廃棄物の不適正処理の防止等に関する条例」(以下「県条例」という。)に改め、同年7月から施行しました。
資源の循環的な利用等の推進及び廃棄物の不適正処理の防止に関する施策の実施その他必要な事項を定めることにより、廃棄物に係る環境への負荷の低減を図り、もって良好な生活環境を保全することを目的としています。
県、事業者、廃棄物処理業者、県民、土地所有者の責務として、資源の循環的な利用等の推進や廃棄物の不適正処理の防止等について規定しています。
資源の循環的な利用等の推進として、3Rの推進を図るほか、プラスチックに係る資源の循環的な利用等、プラスチック資源循環推進等計画等について規定しています。
不法投棄を許さない地域環境づくりとして、美化活動の推進を図るほか、ポイ捨ての禁止やごみの散乱防止について規定しています。
産業廃棄物の生じた場所(事業場)以外の場所で当該産業廃棄物を保管する場合は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)(第12条第3項及び第12条の2第3項)による届出のほか、県条例による事前の届出が必要です。詳細は以下のページをご確認ください。
プラスチックに係る資源循環をより一層推進するため、各主体の責務規定を追加する等の改正を行い、令和4年7月29日から施行しました。(ただし、第10条第2項の改正規定及び経過措置については令和4年8月1日から施行します。)
平成29年に廃棄物処理法が改正され、許可を取り消された者等に対する措置命令及び有害使用済機器を保管又は処分する業者に対する改善命令等が追加されたことに伴い、公表(第12条)の規定について所要の改正を行い、平成30年4月1日から施行しました。(ただし、第10条第2項第6号の改正規定及び第12条第1項の改正規定(「第15条の2の6」を「第15条の2の7」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行します。)
平成26年に行政手続法が改正され、「処分等の求め」の制度が新設されたことに伴い、調査等の請求(第13条)の規定について所要の改正を行い、平成27年年4月1日から施行しました。
平成22年に廃棄物処理法が改正され、産業廃棄物の事業場外保管に係る届出制度が創設されたことに伴い、当該届出を適用除外とする所要の改正を行い、平成23年4月1日から施行しました。
相模原市条例が施行されたことに伴い第9条から第13条、第15条から第17条までの規定について同市を適用除外とする所要の改正を行い、平成22年4月1日から施行しました。
廃棄物の不法投棄等(不法投棄及び不適正保管)に対して行っている取組は次のとおりです。
その他、廃棄物処理法及び神奈川県資源の循環的な利用等の推進、廃棄物の不適正処理の防止等に関する条例で定める事項は次のとおりです。
このページの所管所属は環境農政局 環境部資源循環推進課です。