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更新日:2024年5月8日
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自動車リサイクル法関連事業者の登録・許可等についてご案内しています。
自動車リサイクル法で役割を義務付けられた関係事業者は、神奈川県内で業として行おうとする場合、神奈川県知事又は横浜・川崎・相模原・横須賀・藤沢若しくは茅ヶ崎市長の登録又は許可を受ける必要があります。
その登録、許可手続きなどについてご案内します。
神奈川県内で、引取業、フロン類回収業、解体業者及び破砕業を行う方のための手引きをPDF形式で掲載しています。
新規に関連事業を営む方は、必ず以下の手引きをご覧ください。
自動車リサイクル法の施行に伴い、自動車所有者から使用済自動車の引き取りを、神奈川県内で業として行おうとする事業者は、神奈川県知事又は横浜・川崎・相模原・横須賀・藤沢・若しくは茅ヶ崎市長の登録を受ける必要があります。(事業所の所在地によって、登録申請先が異なります。)
登録基準
次の基準のいずれかを満たす必要があります。
(1)使用済自動車に搭載されているエアコンディショナーに冷媒としてフロン類が含まれているかどうかを確認するための適切な方法を記載した書類を有すること
(2)使用済自動車に搭載されているエアコンディショナーの構造に関し十分な知見を有する者が使用済自動車に搭載されているエアコンディショナー冷媒としてフロン類が含まれているかどうかを確認できる体制を有すること
また、欠格要件(法第45条第1項各号)に該当していないことが必要となります。
自動車リサイクルシステムの登録についての問合せ先
自動車リサイクルコンタクトセンターホームページ(別ウィンドウが開きます)(別ウィンドウで開きます)
電話050-3786-7755(9時から18時・土日祝日、年末年始等を除く)
登録の詳細についての問合せや、申請を行なうときは、事前に各地域県政総合センター(横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市、藤沢市、茅ヶ崎市については、それぞれの市)にお問合せください。 ご相談の際には、電話等により各窓口に事前に連絡をお願いいたします。
自動車リサイクル法の施行に伴い、使用済自動車からフロン類の回収を、神奈川県内で業として行おうとする事業者は、神奈川県知事又は横浜・川崎・相模原・横須賀・藤沢・若しくは茅ヶ崎市長の登録を受ける必要があります。(事業所の所在地によって、登録申請先が異なります。)
登録基準
次の基準のいずれかを満たす必要があります。
(1)使用済自動車の引き取りに当たっては、申請に係る事業所ごとに、申請書に記載されたフロン類回収設備が使用できること
(2)申請書に記載されたフロン類回収設備の種類が、その回収するフロン類の種類に対応するものであること
また、欠格要件(法第56条第1項各号)に該当していないことが必要となります。
自動車リサイクルシステムの登録についての問合せ先
自動車リサイクルコンタクトセンターホームページ(別ウィンドウが開きます)(別ウィンドウで開きます)
電話050-3786-7755(9時から18時・土日祝日、年末年始等を除く)
登録の詳細についての問合せや、申請を行なうときは、事前に各地域県政総合センター(横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市、藤沢市、茅ヶ崎市については、それぞれの市)にお問合せください。 ご相談の際には、電話等により各窓口に事前に連絡をお願いいたします。
自動車リサイクル法の施行に伴い、新規に若しくは引き続き使用済自動車の解体を、神奈川県内で業として行おうとする場合は、神奈川県知事若しくは横浜・川崎・相模原・横須賀・藤沢市・茅ヶ崎市長の許可を受ける必要があります。(事業所の所在地によって、許可申請先が異なります。)
許可基準
生活環境の保全及びリサイクルを適切に実施する能力を担保するために、以下の基準を定めています。
(1)解体業を的確かつ継続して行なうに足りるものとして、次のア、イに関する基準に適合すること。
ア 事業の用に供する施設
イ 申請者の能力
(2)欠格要件に該当しないこと
再資源化基準
解体業者は、使用済自動車から鉛蓄電池、リチウムイオン電池、ニッケル・水素電池、タイヤ、廃油、廃液及び室内照明用の蛍光灯を回収し、リサイクル(リサイクルが技術的・経済的に困難な場合は適正処理)を自ら若しくは委託して行なわなくてはなりません。
許可を受けるためには、次の要件を備える必要があります。
主な施設基準
使用済自動車の保管場所には、原則として囲いを設置すること
解体作業場は次の基準を満たすこと
床面を鉄筋コンクリート舗装等とすること
原則として油水分離装置及び排水溝を設けること
原則として、屋根等を設け、床面に雨水がかからないようにすること 等
能力基準
使用済自動車の保管・解体等を行なう際の標準的な作業手順を記載した「標準作業書」を常備していること
事業計画書又は収支見積書から判断して、解体業を続けられることが確認できること 等
自動車リサイクルシステムの登録についての問合せ先
自動車リサイクルコンタクトセンターホームページ(別ウィンドウが開きます)(別ウィンドウで開きます)
電話050-3786-7755(9時から18時・土日祝日、年末年始等を除く)
許可についての詳細についての問合せや、申請を行なうときは、事前に各地域県政総合センター(横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市、藤沢市、茅ヶ崎市については、それぞれの市)にお問合せください。 ご相談の際には、電話等により各窓口に事前に連絡をお願いいたします。
自動車リサイクル法の施行に伴い、新規に若しくは引き続き使用済自動車の破砕を、神奈川県内で業として行おうとする場合は、神奈川県知事若しくは横浜・川崎・相模原・横須賀・藤沢・茅ヶ崎市長の許可を受ける必要があります。(事業所の所在地によって、許可申請先が異なります。)
許可基準
生活環境の保全及びリサイクルを適切に実施する能力を担保するために、以下の基準を定めています。
(1)破砕業を的確かつ継続して行なうに足りるものとして、次のア、イに関する基準に適合すること。
ア 事業の用に供する施設
イ 申請者の能力
(2)欠格要件に該当しないこと
再資源化基準
破砕業者は、下記の基準に従って適切に破砕する義務があります。
鉄・アルミニウム等を技術的かつ経済的に可能な範囲で分別回収すること
シュレッダーダストに異物が混入しないように解体自動車を破砕すること
破砕前処理のみを行なう破砕業者は、処理を行なった解体自動車を他の破砕業者や解体自動車全部利用者に引き渡すこと
許可を受けるためには、次の要件を備える必要があります。
主な施設基準
解体自動車の保管施設の周囲に囲いを設置すること
廃棄物の飛散や流出・騒音・振動による生活環境上支障が生じないよう処置を講じた破砕施設を有すること
シュレッダーダストを保管する十分なスペースがあること 等
能力基準
解体自動車の保管・破砕等を行なう際の標準的な作業手順を記載した「標準作業書」を常備していること
事業計画書又は収支見積書から判断して、破砕業を続けられることが確認できること 等
自動車リサイクルシステムの登録についての問合せ先
自動車リサイクルコンタクトセンターホームページ(別ウィンドウが開きます)(別ウィンドウで開きます)
電話050-3786-7755(9時から18時・土日祝日、年末年始等を除く)
許可についての詳細についての問合せや、申請を行なうときは、事前に各地域県政総合センター(横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市、藤沢市、茅ヶ崎市については、それぞれの市)にお問合せください。 ご相談の際には、電話等により各窓口に事前に連絡をお願いいたします。
調整グループ
電話 045-210-4147
このページの所管所属は環境農政局 環境部資源循環推進課です。