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更新日:2024年4月1日
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廃棄物の再生を業として営んでいる事業者の方のうち、その施設及び申請者の能力が、環境省令で定める基準に適合するとして都道府県知事の登録を受けられた方を廃棄物再生事業者といいます。
届出に必要な書類は次のとおりです。
登録事項に変更が生じた場合は、30日以内に「廃棄物再生事業者登録変更届」(細則第32号様式)に、変更内容に応じた以下の書類を添付して、登録時の申請書類の提出先(PDF:94KB)(別ウィンドウで開きます)へ郵送してください。
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1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の変更
【法人の場合】
【個人の場合】
【法人の場合】
【個人の場合】
※上記1~3で住居表示変更による場合は、市町村からの通知等、事実が確認できる書類のみで結構です。
【施設・設備に変更がない場合】
【施設・設備の変更を伴う場合】
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調整グループ
電話 045-210-4147
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