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初期公開日:2024年3月29日更新日:2024年3月29日
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高濃度PCB廃棄物の処分方法に関するページです。
PCB廃棄物は、特別管理産業廃棄物として廃棄物処理法に定める委託基準等に従い委託する必要があります。(廃棄物処理法第12条の2第5項・第6項・第7項、第12条の3、廃棄物処理法施行令第6条の6)
委託基準等の概要は以下のとおりですが、詳しくは以下のパンフレットをご確認ください。
| パンフレット |
高濃度PCB廃棄物の処分は、国が100%出資している中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)で処理されていましたが、変圧器・コンデンサー等は令和4年3月31日、安定器・汚染物等は令和5年3月31日にそれぞれ処分期間が終了しました。
万一、処分期間終了後に新規判明した場合は、直ちに県(資源循環推進課又は各地域県政総合センター)又は政令市までご連絡ください。
このページの所管所属は環境農政局 環境部資源循環推進課です。