初期公開日:2024年3月29日更新日:2024年10月23日

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PCB廃棄物の保管基準

PCB廃棄物は廃棄物処理法の「特別管理産業廃棄物」に該当するため、廃棄物処理法で定める特別管理産業廃棄物保管基準に従い保管する必要があります。

PCB廃棄物の保管基準

廃棄物処理法で定める特別管理産業廃棄物保管基準の主な内容は以下のとおりです。(廃棄物処理法第12条の2第2項、同法施行規則第8条の13)

  • 周囲に囲いが設けられていること(施錠できる場所が望ましい)
  • 掲示板(縦横60cm以上)が設けられていること(記載事項:①特別管理産業廃棄物の保管場所であること、②保管している廃棄物がPCB廃棄物であること、③保管場所の管理者氏名又は名称及び連絡先)

掲示板の記載例(ワード:29KB)

  • 飛散、流出、地下浸透及び悪臭が発散しないための措置
  • 他の物が混入しないための仕切り等が設けられていること
  • 高温にさらされないための措置(密封容器等)
  • 腐食防止のための措置

特別管理産業廃棄物管理責任者の設置

  • PCB廃棄物を保管する場合は、事業場ごとに特別管理産業廃棄物管理責任者を設置しなければなりません。(廃棄物処理法第12条の2第8項)
  • 特別管理産業廃棄物管理責任者は、環境省令で定める資格を有していなければなりません。(廃棄物処理法第12条の2第9項、施行規則第8条の17)
  • 本県では、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)が実施する「特別管理産業廃棄物管理責任者に関する講習会」を修了した者は、施行規則第8条の17第2号リ(下表中リ)の規定に係る要件を満たしていると認めています。

JWセンターホームページ

資格(学校区分) 修了課程 修了科目又は学科 要件(必要年数等)
イ 環境衛生指導員     2年以上
ロ 大学 理学、薬学、工学、農学 衛生工学、化学工学 卒業後2年以上の実務経験
ハ 大学 理学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する課程 衛生工学、化学工学以外 卒業後3年以上の実務経験
ニ 短期大学、高専専門職大学 理学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する課程 衛生工学、化学工学 卒業後4年以上の実務経験
ホ 短期大学、高専専門職大学 理学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する課程 衛生工学、化学工学以外 卒業後5年以上の実務経験
ヘ 高校、中等教育学校   土木科、化学科又はこれらに相当する学科 卒業後6年以上の実務経験
ト 高校、中等教育学校   理学、工学、農学又はこれらに相当する科目 卒業後7年以上の実務経験
10年以上の実務経験
リ イからチまでに掲げる者と同等以上の知識を有すると認められる者

※実務経験=廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験

※旧大学令、旧専門学校令、旧中等学校令に基づく各学校の卒業者にも適用有(詳細は、廃棄物処理法施行規則第8条の17参照)

※専門職大学は、前期課程を含む。 

このページに関するお問い合わせ先

環境農政局 環境部資源循環推進課

環境農政局環境部資源循環推進課へのお問い合わせフォーム

適正処理グループ

電話:045-210-4151

内線:4151

ファクシミリ:045-210-8847

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