全体版(PDF:3,549KB)
|
|
A-1 |
アスベスト(石綿)はどのような物質ですか。
|
A-2 |
アスベストはどんなところに使われていますか。 |
A-3 |
アスベストがなぜ問題なのですか。 |
A-4 |
アスベストに関する法規制はどうなっているのですか。 |
A-5 |
アスベストは現在でも使用されていますか。 |
このページの先頭へ戻る
|
|
B-1 |
アスベストを吸引すると、どのような病気になりますか。 |
B-2 |
石綿肺や中皮腫は治療すれば治りますか。 |
B-3 |
中皮腫の発見には、どのような検査が必要ですか。 |
B-4 |
アスベスト被害への予防策はどのようなものがありますか。 |
B-5 |
どのような症状がある場合に、アスベストによる被害が予想されますか。 |
B-6 |
昔、アスベスト製品の製造工場の近くに住んでいたことがあるが大丈夫でしょうか。 |
B-7 |
県内でアスベスト疾患を専門に取り扱っている病院はありますか。 |
このページの先頭へ戻る
|
|
C-1 |
アスベストにばく露している可能性のある作業にはどのようなものがありますか。 |
C-2 |
石綿を取り扱う作業に従事していた場合は、無料で定期的に健康診断を受けることができる健康管理手帳制度があると聞きましたが、どこで手続きをすればよいのでしょうか。 |
C-3 |
労災補償を受けるにはどうすればよいのですか。 |
C-4 |
「建設アスベスト給付金制度」が創設されたとのことですが、それはどのような制度ですか。 |
C-5 |
時効により、労災保険法に基づく遺族補償給付を受ける権利が消滅していますが、どのようにしたらよいですか。 |
このページの先頭へ戻る
|
|
D-1
|
吹付け材にアスベストが入っているといわれましたが、劣化していないようなので、そのままにしておいてよいのでしょうか。 |
D-2 |
吹付け材にアスベストが入っているので対処したいのですが、どのような方法がありますか。 |
D-3 |
ロックウールの吹付け材は大丈夫ですか。 |
D-4 |
ロックウールとアスベスト(石綿)の見分け方を教えてください。 |
D-5 |
建材にアスベストが使われていますが、建築基準法上問題はありますか。 |
D-6 |
鉄骨の吹付け材が垂れ下がっていますが、問題ないでしょうか。また、対処するにはどうしたらよいでしょうか。 |
D-7 |
吹付けアスベストを除去したいのですが、除去後の建物に影響はないのですか。 |
D-8 |
吹付けアスベスト等の除去はどのように行っているのですか。 |
このページの先頭へ戻る
|
|
E-1 |
大気中のアスベスト濃度とその規制基準について教えてください。 |
E-2 |
アスベスト製品の製造工場の現況はどうなっているのですか。 |
E-3 |
県内の工場で毒性が高い青石綿や茶石綿を使用した経過はあるのですか。 |
E-4 |
大気汚染防止法では、アスベスト製品の製造・加工工場の敷地境界でのアスベストの基準が空気1リットル当たりアスベスト繊維が10本以下とされています。この基準はどのような意味を持つのですか。その根拠を教えてください。 |
E-5 |
吹付けアスベストが飛散することはないのですか。 |
E-6 |
建物の解体時に吹付けアスベストが飛散することはないのですか。 |
E-7 |
県内に大気汚染防止法の届出対象解体工事は、どのくらいありますか。 |
E-8 |
吹付けアスベスト等の除去に係る解体工事現場周辺での環境調査結果は、どうなっているのですか。 |
E-9 |
アスベストに関する大気汚染防止法の手続きは、どうなっているのですか。 |
E-10 |
建築物の解体等の作業を行う場合のアスベスト使用の有無の事前調査は、金属製の建材のみの取り替えや、既存材料の損傷、除去が発生しない工事でも必要ですか。
|
E-11
|
道路アスファルト舗装改修工事について、事前調査の必要がありますか。 |
E-12 |
平成18年9月1日以降に建てられた建築物の改修工事を行うが、平成18年9月1日以降は石綿の新たな使用が禁止されており、石綿が含有していないことが明らかであるため、事前調査はしないこととしてよいですか。 |
E-13
|
事前調査について、石綿なしと判断する根拠として、「目視」のみで判断してよいですか。 |
E-14 |
事前調査について、書面調査のみで完了してもよいですか。 |
E-15 |
事前調査について、分析調査を必ず行わなければならないのですか。 |
E-16 |
事前調査について、以前に分析した結果があるが、有効ですか。 |
E-17
|
事前調査の有資格者がいない場合、令和5年10月1日以降に行う建築物の事前調査はどのように実施すればよいですか。 |
E-18 |
事前調査の資格を取得するためにはどうすればよいですか。 |
E-19 |
事前調査の資料について、発注者に対して書面にて説明した後は、破棄してもよいですか。 |
E-20 |
事前調査に関する記録の備え置きとは何ですか。 |
E-21 |
事前調査の記録の現場への備え置きは、現場事務所等がないため、会社に保管しておけばよいですか。 |
E-22 |
事前調査をした結果、石綿が無い場合は行政へ報告しなくともよいですか。 |
E-23 |
事前調査結果の報告対象は、改修工事の場合、請負代金の合計額が100万円以上であるものとなっているが、「請負代金の合計」に、事前調査の費用も含まれますか。 |
E-24 |
壁、天井に穴をあけて機械を設置するが、設置費用が30万円で材料費が80万円の場合、行政へ事前調査結果の報告は不要と考えてよいですか。 |
E-25 |
解体等工事を複数に分割して契約した、個別の契約では事前調査結果報告の要件未満だが、すべての契約を合わせると報告要件を超える。行政への報告は必要ですか。 |
E-26 |
工作物を解体(改造・補修)する場合、事前調査結果の行政への報告は不要ですか。 |
E-27 |
建築物等の解体等工事に該当しない場合は事前調査の必要がないため、行政への結果報告も不要と考えてよいですか。 |
E-28 |
工事の下請業者が元請業者から依頼を受けて代理で事前調査結果の報告を行うことは可能ですか。 |
E-29 |
事前調査結果の行政への報告は、いつまでに行えばよいですか。 |
E-30 |
事前調査結果の報告の方法について詳しく教えてください。 |
E-31 |
事前調査結果をどこに報告すればよいですか。 |
E-32 |
アスベストに関し、県が策定した生活環境の保全等に関する条例お内容を教えてください。
|
このページの先頭へ戻る
|
|
F-1 |
アスベスト廃棄物の取扱いはどうなっているのですか。 |
F-2 |
除去した吹付けアスベスト等の廃棄物(飛散性アスベスト廃棄物)は、どのように処理したらよいですか。 |
F-3 |
スレート成形板等の石綿含有産業廃棄物は、どのように処理したらよいですか。 |
F-4 |
飛散性アスベスト廃棄物の処理を委託できる業者を教えてください。 |
F-5 |
石綿含有産業廃棄物の処理を委託できる業者を教えてください。 |
このページの先頭へ戻る
|
|
G-1
|
アスベスト救済法の手続きなどの問合せ先を教えてください。 |
G-2 |
私や家族がアスベストの健康被害にあっているのですが、どのような手続きをすればよいのでしょうか。(職場でアスベストに接したことのない方) |
G-3 |
家庭用品にアスベストは使用されていますか。 |
G-4 |
自宅や建物にアスベストが使われているのではないかと心配です。 |
G-5 |
一般の住宅にもアスベストは使われていますか。 |
G-6 |
アスベストの環境測定を実施できる測定業者を教えてください。 |
G-7 |
アスベスト除去に関する費用について、参考となる資料があれば教えてください。 |
G-8 |
石綿セメント管を通過した水道水は健康には影響ないのですか。 |
G-9 |
吹付けアスベストの解体工事等に対する支援制度はどうなっているのですか。 |
G-10 |
アスベスト含有調査等に対する補助制度はありますか。 |
G-11 |
アスベスト関係の問合せ先や手続きの窓口を教えてください。 |