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初期公開日:2022年9月29日更新日:2024年8月21日

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【受付中】令和6年度建築物石綿含有建材調査者の派遣事業について

大規模災害時等の民間建築物の吹付け石綿等(レベル1、2)の飛散・暴露防止を図るため、予算の範囲内で、(平時において)県が委託する分析会社から有資格者(建築物石綿含有建材調査者)を派遣します。

建築物石綿含有建材調査者の派遣事業について

1 対象市町村

大気汚染防止法政令市(横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市、平塚市及び藤沢市)を除く神奈川県内の市町村

2 対象建築物

吹付け石綿等(レベル1、2)を含有しているおそれのある次の建築物※

  • 防火・準防火地域内であること又は大気汚染防止法のばい煙発生施設が設置されていること
  • 建築年月日が平成7年4月以前であること
  • 延床面積が1,000m2未満であること
  • 木造の建築物でないこと
  • 一戸建て住宅でないこと

※ただし、神奈川県民間建築物吹付アスベスト等補助事業費補助金を活用できる要件の場合等は対象外であり、詳細については「石綿含有調査の補助事業等の対象範囲について(ワード:23KB)」をご覧ください。

3 申込者

  • 対象建築物の所有者(2以上の者が所有する建築物の場合、調査に関し合意等を得ている責任者)
  • 暴力団員及び暴力団関係事業者に該当しない者

4 派遣調査の概要

  • 建材の破壊をせずに建物の点検口等から目視で確認し、吹付け石綿等(レベル1、2)を含有しているおそれのある建材があった場合は、最大2検体の分析調査を行います。
  • 配管の保温材は、分析調査の対象外です。
  • 採取後は、飛散防止のための簡易補修(薬液塗布等)を行います。現状復旧をする場合は、申込者でお願いします。

5 派遣調査の申込み

  • 事前相談は、申込書を窓口にお持ちいただく他、以下の問合せフォーム(申込書提出)、ファクシミリ、電子メールや郵送により送付する方法も可能です。

申込書提出ページ

 

 

 

 

6 アンケート票

  • 県内の民間建築物の吹付け石綿等の有無を調査しています。
  • 建築物を所有されている方は、アンケート票(ワード:694KB)へのご記入のうえ、御提出をお願いします。
  • アンケート票は、申込書を窓口にお持ちいただく他、ファクシミリ、電子メールや郵送により送付する方法も可能です。

 

このページに関するお問い合わせ先

環境農政局 環境部環境課

環境農政局環境部環境課へのお問い合わせフォーム

大気・交通環境グループ

電話:045-210-4111

ファクシミリ:045-210-8846

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