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更新日:2024年5月27日
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神奈川県におけるアスベスト(石綿)対策について掲載しています。
建築物等の解体、改修等を行う際は、事前にアスベストの有無を調査する必要があります。
建築物に係る調査は、令和5年10月1日着工の工事から、資格者が行う必要があります(厚生労働省チラシ)(PDF:753KB)。
発注者の方にも調査に関する費用負担等で協力する義務があります(環境省チラシ)(PDF:5,222KB)。
建築物等の解体、改修等を行う場合は、アスベストの飛散防止に関する作業基準等が関係法令で定められています。工事を行う際は、各法令に基づき適切に作業を行いましょう。詳しくは、次のページをご覧ください。
大気汚染防止法及び生活環境保全条例における石綿飛散防止対策について(約40分)
(1)改正大気汚染防止法について ~石綿事前調査・結果報告~(約15分)
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