更新日:2024年11月15日
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神奈川県の建設リサイクルのページ
限られた資源を有効利用し、「資源循環型社会」を形成するため、建設廃棄物のリサイクルを推進する「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(建設リサイクル法)が施行されています。
住宅等を解体・新築する場合は、『分別』と『リサイクル』が必要です。また、工事に着手する7日前までに『届出』が必要です。
県土整備局発注工事では、品目ごとに下記の指定工場又は指定事業者の施設にてリサイクルを行うこととしています。
建設発生木材等再資源化指定事業者の募集及び指定事業者の名簿などについては、こちらを御覧下さい。
神奈川県公共工事における建設副産物の処理実態のために行っている調査になります。
詳しくは、こちらをご覧下さい。
このページの所管所属は県土整備局 都市部技術管理課です。