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更新日:2024年7月12日
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アスベスト除去等工事の手続きについて記載
石綿を含有する建築物等の解体等工事に着手する際は、法及び条例以外の法令の手続きもする必要があります。(詳細は担当部署へ直接お問合せください。)
※大気汚染防止法(以下「法」という。)の一部を改正する法律が令和3年4月1日から施行されました。
※神奈川県生活環境の保全等に関する条例(以下「条例」という。)の一部を改正する条例が令和3年10月1日から施行されました。
建築物等のリフォームや解体を行う前に実施する石綿含有建材の調査結果について、法に基づき報告する必要があります。報告要件に該当する場合は、石綿の有無に関わらず報告が必要ですので、注意してください。
工事の対象 | 工事の種類 | 報告対象となる規模 |
建築物 | 解体 | 解体部分の床面積の合計が80m2以上 |
改造・補修 | 請負代金の合計額が100万円以上 | |
特定の工作物※ | 解体、改造・補修 | 請負代金の合計額が100万円以上 |
※ 報告対象となる工作物は、反応槽、加熱炉、ボイラー及び圧力容器、配管設備(建築物に設ける給水設備、排水設備、換気設備、暖房施設、冷房施設、排煙設備等の建築設備を除く)、焼却設備、煙突(建築物に設ける排煙設備等の建築設備を除く)、 貯蔵設備(穀物を貯蔵するための設備を除く)、発電設備(太陽光発電設備及び風力発電設備を除く)、変電設備、配電設備、送電設備(ケーブルを含む)、トンネルの天井板、プラットホームの上家、遮音壁、軽量盛土保護パネル、鉄道の駅の地下式構造部分の壁及び天井板、観光用エレベーターの昇降路の囲い(建築物であるものを除く)です。
建築物等に吹付け石綿や石綿を含有する断熱材・保温材・耐火被覆材が使用されている場合、除去等工事にあたっては、法及び条例に基づく届出等が必要です。
石綿含有の建築材料 |
除去等工事の 作業の種類 |
手続きの要否 | |
法 |
条例 | ||
吹付け石綿(レベル1) |
解体 改造・補修 |
〇 | 〇 |
石綿を含有する断熱材(レベル2) | |||
石綿を含有する保温材(レベル2) | |||
石綿を含有する耐火被覆材(レベル2) | |||
石綿を含有する仕上塗材 | ー | ー | |
石綿含有成形板等 |
注意
〇石綿の含有の考え方は、建築材料の製造又は現場施工における建築材料の調製に際して石綿を意図的に含有させたもの又は石綿の重量が当該建築材料の重量の0.1 %を超えるものとなります。
〇石綿含有の建築材料について、詳しくは、次のページをご覧ください。
・ 目で見るアスベスト建材(国土交通省)
・ 石綿(アスベスト)建材データベース(一般財団法人建材試験センター)
〇条例の手続き対象(石綿排出等工事)は、法の手続き対象(届出対象特定工事)と同一です。
発注者(自主施工者)は、作業開始日の14 日前までに次の届出書の提出が必要です。
届出書の作成にあたり、「アスベスト除去等工事の手続きについて(PDF:1,388KB)」の末尾のチェック表をご活用のうえ、窓口へ提出願います。
根拠 | 法 | 条例 |
提出 部数 |
正・副 それぞれ合計2部(副本は受付押印後に返却) | |
様式 | 特定粉じん排出等作業実施届出書 【様式3の5】(ワード:20KB) |
石綿排出等作業管理計画等届出書 【第19 号様式】(ワード:23KB) 【第19 号様式(記載例)】(PDF:157KB) |
添付 書類 |
建築物等の概要、配置図、付近の状況等の図面 工程の概要 |
管理体制 周知計画 石綿濃度測定計画 |
石綿排出等工事に関する指導指針に 関する事項 □ 廃石綿等の処理を委託する特別管理産業廃棄物処分業者・収集運搬業者に関する書類※(委託契約書の写し及び許可証の写し) |
※ 届出時点で揃わない場合は着工前までに提出してください。
〇除去等工事の作業前の周知については、終了次第、速やかに実施状況を報告してください。
〇除去の作業中の調査結果の速報(総繊維数濃度)は、測定日の翌々日の工事開始時までに把握し、速やかに報告してください。
なお、吹付け石綿等の除去を行う場所の周辺における大気中の石綿繊維数濃度が1本/ℓ を超えたときなどの非常時や、総繊維数濃度が1本/ℓ を超えたときは、直ちにその旨を通報するとともに、石綿の飛散を防止するための応急の措置をとる必要があります。
非常時の場合は、これらの措置を講じた後、速やかに石綿飛散防止に係る応急措置等報告書(第21 号様式)(ワード:22KB)を提出する必要があります。
発注者(自主施工者)は、作業完了の日から起算して30 日以内に次の報告書の提出が必要です。
根拠 | 条例 |
提出 部数 |
正・副 合計2部(副本は受付押印後に返却) |
様式 | 石綿排出等作業完了報告書 【第20 号様式】(ワード:20KB) 【第20 号様式(記載例)】(PDF:71KB) |
添付 書類 |
大気中の石綿の濃度等を測定した場合 作業に関する記録 |
石綿排出等工事に関する指導指針に関する事項 □ 工事写真 □ 産業廃棄物管理票(D 票又はE 票)の写し※ |
※ 30 日以内に揃わない場合、別途揃い次第、速やかにご提出ください。
上記「石綿排出等工事に関する指導指針」及び「アスベスト除去等工事の手続きについて」の対象は、横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市、平塚市及び藤沢市を除く神奈川県内の市町村の区域の除去等工事です。(6市の地域において除去等工事を行う場合は、各市の担当部署へ直接お問合せください。)
なお、環境省ホームページ(別ウィンドウで開きます)では、石綿事前調査結果報告システムの出力データから、上記掲示板の他、発注者への事前調査結果の説明様式や特定粉じん排出等作業完了報告様式が自動作成できる便利ツールがありますので、適宜ご活用ください。
お問合せ先一覧(工場・事業場の所在地は、除去等工事の所在地と読み替えてください。)
このページの所管所属は環境農政局 環境部環境課です。