ホーム > くらし・安全・環境 > 生活と自然環境の保全と改善 > 公害対策 > 神奈川県におけるアスベスト(石綿)対策 > 大気汚染防止法の一部を改正する法律の施行等について
更新日:2024年5月14日
ここから本文です。
大気汚染防止法の一部を改正する法律の施行等について掲載しています。
建築物等の解体・改造・補修工事に伴う石綿の飛散防止を徹底するため、大気汚染防止法の一部を改正する法律が令和2年6月5日に公布され、令和3年4月1日から順次施行されてきました。
令和5年10月1日からは、建築物の解体・改修工事に係る事前調査について、資格者が行う必要があります。
石綿含有成形板等を含めた全ての石綿含有建材が規制対象となりました。また、作業基準を遵守しなければならない者及び作業基準適合命令等の対象となる者に、下請負人が追加されました。
石綿含有建材の見落としなど不適切な事前調査を防止するため、元請業者に対し、一定規模以上等の建築物等の解体等工事については、石綿含有建材の有無に関わらず、元請業者が都道府県等に事前調査の結果を報告するよう義務付けされました。
この報告は、原則として電子システムを活用して行うものとされています(環境省チラシ参照(PDF:488KB))。(※1)
また、事前調査での見落としを防ぐため、調査方法が法定化されるとともに、建築物については一定の知見を有する者が調査するよう義務付けされました。一定の知見を有する者としては、建築物石綿含有建材調査者講習登録制度に基づく講習を修了した者を活用することが基本とされています(環境省チラシ参照(PDF:408KB))。(※2)
石綿含有建材の除去等作業における石綿の飛散防止を徹底するため、隔離等をせずに吹付け石綿等の除去作業を行った者に対する直接罰が創設されました。
元請業者に対して、石綿含有建材の取り残しがないことなどの作業完了について、一定の知見を有する者に確認させた上で、当該確認の結果も含めて作業結果を発注者に報告することが義務付けされました。また、作業に関する記録の保存・作成についてもあわせて義務付けされました。
都道府県等による立入検査対象の拡大、災害時に備えた建築物等の所有者等による石綿含有建材の使用の有無の把握を後押しする国及び地方公共団体の責務の創設等が行われました。
令和3年4月1日
(※1)については令和4年4月1日、(※2)については令和5年10月1日
詳細については、環境省ホームページをご確認ください。
環境省作成の説明動画及び説明資料を掲載しました。
石綿障害予防規則等についても改正が行われ、令和2年10月1日から一部施行されています。
このページの所管所属は環境農政局 環境部環境課です。