公聴会について
ここでは、神奈川県環境影響評価条例に基づく公聴会についてお知らせします。
公聴会の開催等に係る公表について
現在、公聴会に係る公表事項はありません。
公聴会とは
- 公聴会は、知事(県)が実施区域周辺(関係地域)の住民などから、予測評価書案に対する環境保全上の見地からの意見をお聴きするために開催するものです。
- 知事は、予測評価書案に対する環境影響評価審査書を作成する際に、公聴会における意見を十分に考慮します。
公聴会の開催
- 公聴会は、意見・見解書の縦覧期間後、遅滞なく開催します。
- 公聴会の日時や場所などは、開催日の1箇月前までに、県ホームページなどでお知らせします。
- 予測評価書案の縦覧期間内に意見書の提出がなかった場合などは、公聴会が開催されないこともあります。
公聴会で環境保全上の見地からの意見を述べるには
- 関係地域に在住・在勤などしている必要があります。
- 公聴会開催日の2週間前までに、書面により知事に申し込む必要があります。
- 申込者多数の場合は、抽選により、環境保全上の見地からの意見を述べる者(公述人)をあらかじめ選定することがあります。
注意事項
- 公聴会はどなたでも傍聴できます。
- 公述人は、意見を述べようとする予測評価書案の範囲を超えて発言することはできません。また、環境保全上の見地からの意見の範囲を超えて発言することはできません。
- 公聴会の運営を円滑に行うため、公述人が環境保全上の見地からの意見などを述べる時間をあらかじめ定めていますので、その時間内で公述してください。
- 公聴会は知事(県)が住民などから意見をお聴きする場で、知事(県)と質疑応答をする場ではありません。
その他
- 知事は、事業者に対して、公聴会に出席して予測評価書案について意見を述べることを求めることができます。
- 環境影響評価法の対象事業についても、県の条例に基づいて行われる手続と同様に公聴会を開催します。