更新日:2024年10月9日

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ダイオキシン類に関する届出

ダイオキシン類に関する届出の様式や窓口についての情報を掲載しています。

提供情報

届出の必要な施設(特定施設)

ダイオキシン類対策特別措置法第2条第2項に規定される「特定施設」を設置している事業者の方は、施設・事業所の設置や廃止の際などに、同法及び神奈川県生活環境の保全等に関する条例に係わる届出が必要です。(特定施設の詳細については、次のページをご覧ください。)

ダイオキシン類対策特別措置法第2条第2項に規定される特定施設一覧表

ダイオキシン類対策特別措置法に係る規制の概要

届出義務

特定施設を設置等するときは、法令で定める事項を都道府県知事等に届け出なければなりません。

排出基準

特定施設から排出される排出ガス又は排水については、排出基準が設けられています。詳細はこちらのページからご確認ください。

ダイオキシン類対策特別措置法に基づく基準等(環境省ホームページ)

測定義務

特定施設の設置者は、特定施設から排出される排出ガスや排出水のダイオキシン類による汚染の状況について測定する義務があります。また、測定を行ったときは、その結果を都道府県知事等に報告する義務があります。

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ダイオキシン類対策特別措置法に関する届出

ダイオキシン類対策特別措置法に関する届出は、次のとおりです。
届出される場合は、届出窓口となる事業所所在地の所管課に事前確認をお願いします。

届出が必要なとき

届出書の種類 根拠条文(法) 届出が必要なとき 届出時期

特定施設設置届出書

(様式第1)

第12条第1項 特定施設を設置しようとするとき 工事着手の60日前まで

特定施設使用届出書

(様式第1)

第13条第1項又は第2項 法改正等で新たに特定施設が追加されたときに、既に該当する特定施設を設置しているとき 事由発生から30日以内

特定施設変更届出書

(様式第1)

第14条第1項

次の変更をしようとするとき

  1. 特定施設の構造
  2. 特定施設の使用の方法
  3. 排出されるダイオキシン類の処理の方法
工事着手の60日前まで

氏名等変更届出書

(様式第3)

第18条

次の変更があったとき

  1. 届出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 特定事業場の名称及び所在地
事由発生から30日以内

特定施設使用廃止届出書

(様式第4)

第18条 特定施設の使用を廃止したとき

事由発生から30日以内

承継届出書

(様式第5)

第19条
  1. 特定施設を譲り受け、又は借り受けたとき
  2. 届出者について相続、合併又は分割(届出に係る施設を承継させるものに限る。)があったとき
事由発生から30日以内

ダイオキシン類測定結果報告書

(様式第6)

第28条第3項 特定施設から排出されるダイオキシン類の測定を行ったとき 測定を行ったとき

届出様式

届出書の種類 様式(Word形式) 届出書の添付書類

特定施設設置届出書

(様式第1)

(ワード:100KB)
  • ダイオキシン類発生抑制のための構造上の配慮に関する事項
  • 運転管理に関する事項
  • 緊急連絡用の電話番号その他緊急時における連絡方法
  • 排出ガスの発生及び排出ガスの処理の系統並びに排出ガスの測定箇所(大気基準適用施設に限る)
  • 用水及び排水の系統(水質基準適用事業場に限る)

特定施設使用届出書

(様式第1)

特定施設変更届出書

(様式第1)

氏名等変更届出書

(様式第3)

(ワード:31KB) なし

特定施設使用廃止届出書

(様式第4)

(ワード:32KB) なし

承継届出書

(様式第5)

(ワード:33KB) 参考までに承継が確認できる資料を添付してください。
ダイオキシン類測定結果報告書(様式第6) (ワード:104KB) 参考までに測定結果が確認できる資料を添付してください。

なお、届出書の提出部数や添付書類については、事前に事業所所在地の所管課に確認をお願いします。

※ 令和3年4月1日より氏名等変更届出書(様式第3)、特定施設使用廃止届出書(様式第4)、承継届出書(様式第5)及びダイオキシン類測定結果報告書(様式第6)についてe-kanagawa電子申請システムで届出を受け付けています。
※ これまで、法第12条又は第14条の届出があった際は「受理書」を交付していましたが、令和3年4月1日付け「水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令(令和3年3月25日公布)」の施行に伴い廃止されました。

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届出窓口

ダイオキシン類対策特別措置法に関する届出は、同法政令市(横浜市、川崎市、相模原市及び横須賀市)については各市が、それ以外の市町村については各地域県政総合センターが窓口となっています。

ダイオキシン類対策特別措置法政令市の届出窓口

所管地域 所管課 所在地 電話番号
横浜市 横浜市みどり環境局環境保全部大気・音環境課 横浜市中区本町6-50-10 045-671-3843
川崎市 川崎市環境局環境対策部環境対策推進課 川崎市川崎区宮本町1 044-200-2517
相模原市 緑区(橋本・大沢地区)、中央区、南区 相模原市環境経済局環境保全課 相模原市中央区中央2-11-15 042-769-8241
緑区(城山・津久井、相模湖、藤野地区) 相模原市環境経済局津久井地域環境課 相模原市緑区中野633 042-780-1404
横須賀市 横須賀市環境部環境保全課 横須賀市小川町11 046-822-8329

神奈川県域の届出窓口

所管地域 所管課 所在地 電話番号
鎌倉市、逗子市、三浦市、葉山町 横須賀三浦地域県政総合センター環境部環境課 横須賀市日の出町2-9-19

046-823-0210(代表)

厚木市、大和市、海老名市、座間市、綾瀬市、愛川町、清川村 県央地域県政総合センター環境部環境保全課 厚木市水引2-3-1

046-224-1111(代表)

平塚市、藤沢市、茅ヶ崎市、秦野市、伊勢原市、寒川町、大磯町、二宮町 湘南地域県政総合センター環境部環境保全課 平塚市西八幡1-3-1

0463-22-2711(代表)

小田原市、南足柄市、中井町、大井町、松田町、山北町、開成町、箱根町、真鶴町、湯河原町 県西地域県政総合センター環境部環境保全課 小田原市荻窪350-1

0465-32-8000(代表)

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神奈川県生活環境の保全等に関する条例に係る届出

神奈川県生活環境の保全等に関する条例では、ダイオキシン類管理対象地について、土壌の調査や公害防止等の義務を定めています。詳しくは「かながわの土壌汚染対策」をご覧ください。

関連情報

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このページに関するお問い合わせ先

4111(大気・交通環境グループ)
4123(水環境グループ)

このページの所管所属は環境農政局 環境部環境課です。