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更新日:2024年9月3日
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神奈川県のダイオキシン類に関する情報を掲載しています。
ダイオキシン類対策特別措置法 |
神奈川県生活環境の保全等に関する条例 |
環境省のページを別ウインドウで開きます。 <その他>
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上記の条文は、次の「神奈川県例規集」第5編第1章「環境管理」からご覧いただけます。
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一定規模以上の廃棄物焼却炉など、ダイオキシン類特別措置法に規定される特定施設を設置しようとする場合や、廃止しようとする場合などに必要な手続きをご紹介します。
詳しくは次のページをご覧ください。
ダイオキシン類などの化学物質に関する本県の対策や取組状況については、次のパンフレットをご覧ください。
(「かながわのダイオキシン対策」は平成20年度版以降、「かながわの化学物質対策」に統合されました。)
年度別一覧表
かながわの化学物質対策 (平成20年度~) |
(旧)かながわのダイオキシン対策 |
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本県では、これまでに実施したダイオキシン類調査において、環境基準を超過するなど、高い濃度が確認された地域においては、その後の経過を観察するための調査を実施しています。
過去県内で発生したダイオキシン類による汚染事案などへの対応は、県ホームページ「県及び政令市の過去に対応したダイオキシン類汚染事案」からご覧ください。
本県では、国及び県内のダイオキシン類対策特別措置法政令市と連携し、県内の大気環境及び水域環境におけるダイオキシン類の調査を毎年実施しています。
(過去の調査結果は「かながわの化学物質対策」又は「かながわのダイオキシン対策」をご覧ください。)
ダイオキシン類対策特別措置法第28条第1項から第3項の規定に基づき、廃棄物焼却炉などの設置者は、その設置した施設の排出ガス中のダイオキシン類濃度などを、毎年1回以上自主測定し、その結果を知事(横浜市、川崎市、相模原市及び横須賀市にあっては市長。)に報告することとされています。また、知事は、同条第4項の規定に基づき、報告を受けた測定結果を公表することとされています。
4111(大気・交通環境グループ)
4123(水環境グループ)
このページの所管所属は環境農政局 環境部環境課です。