更新日:2026年9月24日

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フロン排出抑制法について

フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律のページです。

提供情報

なぜ、フロン類を排出してはいけないのか

 フロン類(クロロフルオロカーボン(CFC)、ハイドロクロロフルオロカーボン(HCFC)、ハイドロフルオロカーボン(HFC))は大気中に放出されると、オゾン層の破壊や地球温暖化の原因(二酸化炭素の100倍から10,000倍以上の強力な温室効果がある)となります。

 このため、ノンフロン・低GWP(地球温暖化係数)化や、すでにフロン類が使われている製品からのフロン類の排出を抑制することが重要となっています。


フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(フロン排出抑制法)とは

 フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(フロン排出抑制法)は、フロン類の製造から廃棄までライフサイクル全般に対して包括的な対策を実施するため、フロン回収・破壊法を改正し、平成27年4月に施行された法律です。令和2年4月1日より改正フロン抑制法が施行されました。


1 第一種特定製品の管理者

 管理者とは、原則として、当該製品の所有権を有する企業・法人が該当します。ただし、例外として契約書等の書面において、保守・修繕の責務を所有者以外が負うこととされている場合は、その者が管理者となります。

 管理者は、機器の使用時、以下の事項について取り組まなければいけません。環境省資料

  • 機器の適切な場所への設置等
  • 全ての機器に対し、3か月に1回以上の簡易点検(管理者による簡易な点検)、一定規模以上の機器については、定期点検(専門家による点検)
  • 機器の点検や整備の記録の保存(機器の廃棄後3年間)
  • フロン類漏えい防止措置、修理しないままの充塡の原則禁止
  • フロン類の算定漏えい量の報告(1年間に二酸化炭素換算で1,000トン以上だった場合)

※フロン類の算定漏えい量報告については、環境省の「フロン類算定漏えい量報告・公表制度ヘルプデスク」にお問合せください。

手引き・参考様式等

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2 第一種フロン類充塡回収業者

 第一種特定製品に冷媒として使用されたフロン類の充塡、回収を行う業者です。作業を行う都道府県の知事の登録が必要となります。

(1)第一種フロン類充塡回収業者の登録・報告について

第一種フロン類充塡回収業者登録

フロン類の充塡量及び回収量等に関する報告について

手引き・参考様式等

(2)第一種フロン類充塡回収業者名簿

 神奈川県で登録を行った第一種フロン類充塡回収業者の名簿を掲載しています。

 掲載内容:登録番号、事業者名、登録日、登録有効期限、事業所名、事業所所在地、事業所電話番号、充塡・回収の対象とする第一種特定製品の種類等及びフロン類の種類

(3)第一種フロン類充塡回収業者関連リンク(第一種フロン類充塡回収業者をお探しの方)

 第一種フロン類充塡回収業者の案内が可能な団体です

お問合せは、「ごあんない」から「事務所所在地」の事務所へご連絡ください。

お問合せは、「アクセス」に記載の連絡先へご連絡ください。 

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3 フロン類破壊業者・第一種フロン類再生業者

 第一種特定製品に冷媒として使用されたフロン類を適切に破壊する業者、フロン類を再生利用するために適切に再生を行う業者です。国の許可を受ける必要があります。環境省のホームページに名簿が掲載されています。

4 建設・解体業者、廃棄物・リサイクル業者

  • 建設・解体業者は、解体する建物において、第一種特定製品の有無を事前確認し、その結果を書面で発注者に説明する必要があります。
  • 廃棄物・リサイクル業者は、フロン類の回収等が確認できない第一種特定製品の引取り等は禁止されています。

環境省・経済産業省のチラシ、参考様式等

 

5 立入検査及び普及啓発等について

 県では、第一種特定製品管理者、第一種フロン類充塡回収業者、特定解体工事元請業者等に対して、フロン排出抑制法の遵守状況の検査及び同法の普及啓発等を実施していますので、御協力をお願いいたします。

 なお、一部の検査等について、外部委託をしており、令和8年度の委託先は次のとおりです。

 解体現場の巡視等

 (横浜市内):株式会社エスティーガード

 (川崎市内):株式会社フジアート

 第一種特定製品の管理者に対する確認等

 一般社団法人神奈川県高圧ガス保安協会
 

6 関連リンク

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その他関連項目

他法令について

  •  使用済自動車のカーエアコンからフロン類の引取・回収を行う場合は、「自動車リサイクル法」による登録が必要となっています。
    詳細については「自動車リサイクル法について」のページを参照してください。
  •  業務用冷凍空調機器の据付や修理の際にフロン類を充塡(補充を含む。)する業務は、高圧ガス保安法では高圧ガスの販売行為とされ、県知事へ「高圧ガス販売事業」の届出が必要になります。(機器の修理・整備等に伴い、フロン類を抜き取り、同一機器に再充塡する場合を除く。)
    詳細については「消防保安課」にお問合せください。

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このページに関するお問い合わせ先

環境農政局 環境部環境課

環境農政局環境部環境課へのお問い合わせフォーム

大気・交通環境グループ

電話:045-285-0854

ファクシミリ:045-210-8846

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