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更新日:2024年4月1日
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第一種フロン類充塡回収業者は、フロン排出抑制法第47条第3項の規定に基づき、毎年度、フロン類の充塡量及び回収量等を都道府県知事に報告することが義務付けられています。令和5年度分の報告は、令和6年5月15日が報告期限です。
第一種フロン類充塡回収業者は、「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律」第47条第3項に基づき、毎年度、フロン類の充塡量及び回収量等を都道府県知事に報告することが義務付けられています。実績がない場合(充塡量及び回収量等が「0(ゼロ)」)も、必ず報告してください。
前年度4月1日から3月31日までに第一種特定製品(業務用冷凍空調機器)の廃棄または整備(修理)等を行った際、神奈川県内でフロン類を充塡・回収した台数及び充塡・回収したフロン類の量。
毎年度5月15日まで
充塡量・回収量報告の報告期限は、年度終了後45日以内となっています。
注)報告の対象期間は3月31日までです。3月31日までの実績を確認し、4月1日以降に報告書を提出してください。
注)報告期限の末日が行政機関の休日(土曜日、日曜日、祝日など)にあたる場合は、翌開庁日までが報告期限となります。
令和5年度(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)の報告は
令和6年4月1日から5月15日までに行ってください!
神奈川県では、令和5年度の報告のお知らせを令和6年3月下旬に送付しています。
次のどちらかで報告をしてください。
なお、報告書は、提出後にこちらから確認をお願いすることや、年度末保管量を来年度報告の年度当初保管量に記載する必要がありますので、必ず控え(コピー、電子ファイルなど)を取って保管してください。
1.「電子申請システム」による報告
電子申請システムの届出のみで手続きは完了です。
次のURL及び二次元バーコードから申請ができますので、是非ご利用ください。
https://dshinsei.e-kanagawa.lg.jp/140007-u/offer/offerList_detail?tempSeq=69240(別ウィンドウで開きます)
2.郵送による報告
「第一種フロン類充塡回収業者のフロン類充塡量及び回収量等に関する報告書」(様式第3)に必要事項をすべて記入して、郵送により、登録手続きを行った県機関へ提出してください。
様式ダウンロード |
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報告書の提出先は、登録番号又は本店所在地(個人事業者の場合は現住所)によって異なります。
提出先窓口を確認の上、ご提出ください。
平日の午前9時から午後4時30分まで(正午から午後1時までを除く)
登録番号 |
本店所在地(法人) |
報告書提出先 |
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「神(気水)」 から始まる事業者 |
横浜市、川崎市、神奈川県外 |
〒231-8588 神奈川県環境農政局環境部環境課 電話:045-285-0854 |
「神(横セ)」 から始まる事業者 |
横須賀市、鎌倉市、逗子市、三浦市、葉山町 |
〒238-0006 神奈川県横須賀三浦地域県政総合センター 電話:046-823-0210(代表) |
「神(央セ)」
から始まる事業者 |
相模原市、厚木市、大和市、海老名市、座間市、綾瀬市、愛川町、清川村 |
〒243-0004 神奈川県県央地域県政総合センター 電話:046-224-1111(代表) |
「神(湘セ)」 から始まる事業者 |
平塚市、藤沢市、茅ケ崎市、秦野市、伊勢原市、寒川町、大磯町、二宮町 |
〒254-0073 神奈川県湘南地域県政総合センター 電話:0463-22-2711(代表) |
「神(西セ)」 から始まる事業者 |
小田原市、南足柄市、中井町、大井町、松田町、山北町、開成町、箱根町、真鶴町、湯河原町 |
〒250-0042 神奈川県県西地域県政総合センター 電話:0465-32-8000(代表) |
このページの所管所属は環境農政局 環境部環境課です。