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更新日:2024年4月30日

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神奈川県生活環境の保全等に関する条例(アイドリング・ストップ関係抜粋)

神奈川県内におけるアイドリング・ストップに係る条例について

目次

  1. アイドリング・ストップ関係条例
  2. アイドリング・ストップ関係条例施行規則

1.アイドリング・ストップ関係条例(抜粋)

第8章 自動車の使用に伴う環境負荷の低減

第3節 自動車の駐車時における原動機の停止

(自動車の駐車時の原動機の停止)

第94条 自動車の運転者は、自動車の駐車(自動車が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止(人の乗降のための停止を除く。)をすること、又は自動車が停止し、かつ、当該自動車の運転者がその自動車を離れて直ちに運転することができない状態にあることをいう。以下同じ。)をする場合には、当該自動車の原動機を停止しなければならない。ただし、救急用自動車を緊急用務のため使用中の場合その他の規則で定める場合は、この限りでない。

2 自動車を事業の用に供する者は、当該自動車の運転者によって前項の規定が遵守されるように、前項の規定を周知する等の適切な措置を講じなければならない。

(駐車場等管理者の責務)

第95条 自動車の駐車又は保管のための施設を管理する者は、当該施設を利用する者に対し、当該施設内で自動車の駐車をする場合(前条第1項ただし書に該当する場合を除く。以下同じ。)における自動車の原動機の停止を指導するように努めるとともに、当該停止をしないことに伴う周辺環境への被害の防止に努めなければならない。

2 次に掲げる施設で規則で定める規模以上のものを管理する者は、看板、放送、書面等により、当該施設を利用する者に、自動車の駐車をする場合においては原動機の停止をすべきことを周知させる措置を講じなければならない。
(1)駐車場(駐車場法(昭和32年法律第106号)第2条第1号に規定する路上駐車場及び同条第2号に規定する路外駐車場をいう。)
(2)自動車ターミナル(自動車ターミナル法(昭和34年法律第136号)第2条第4項に規定する自動車ターミナルをいう。)
(3)前2号に掲げるもののほか規則で定める施設

(外部電源設備の設置)

第96条の2 冷蔵等の装置を有する貨物自動車の貨物の積卸しをする施設の設置者は、当該貨物自動車が貨物の積卸しのために停車した場合において、当該貨物自動車の原動機を停止した状態で当該貨物自動車の冷蔵等の装置を稼働させるための外部電源設備を設置するよう努めなければならない。

第12章 環境保全に係る知事の措置等

第1節 報告の徴収等

(違反者への勧告)

第110条の2 知事は、…略…、第94条、第95条第2項、…略…に違反している者又はそのおそれがある者に対し、必要な措置を講ずるべきことを勧告することができる。

(違反者の公表)

第110条の3 知事は、前条第1項の規定により勧告を受けた者…略…が、正当な理由なく勧告に従わなかったときは、当該勧告を受けた者の氏名、違反の事実その他の規則で定める事項を公表することができる。(以下省略)

2 知事は、前項の規定により公表しようとするときは、あらかじめ当該勧告を受けた者に意見を述べる機会を与えなければならない。

2.アイドリング・ストップ関係条例施行規則(抜粋)

第7章 自動車の使用に伴う環境負荷の低減

第3節 自動車の駐車時における原動機の停止

(自動車の駐車時の原動機の停止を要しない場合)

第86条 条例第94条第1項に規定する規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1)神奈川県道路交通法施行細則(昭和44年神奈川県公安委員会規則第1号)第1条の2第1項第1号並びに第4号アからオまで及びク(同項第3号キ(ア)に掲げる車両に限る。)に掲げる車両に該当する場合
(2)自動車の原動機を貨物の冷蔵装置その他の付属装置(自動車の客室内の冷房又は暖房を行うための装置を除く。)の動力として使用する場合
(3)法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため停止する場合
(4)その他駐車時に原動機の停止ができないことについてやむを得ない事情があると認められる場合

(駐車場管理者の周知の責務)

第87条 条例第95条第2項に規定する規則で定める規模は、自動車の駐車の用に供する部分の面積が、500平方メートル以上とする。
2 条例第95条第2項第3号に規定する規則で定める施設は、次に掲げる施設とする。
(1)道路法第2条第2項第6号に規定する自動車駐車場
(2)店舗、遊技場、事務所その他の事業所又は公園等の施設の利用者又は従業員のために設置される駐車施設
(3)特定の者の自動車の保管のために設置される駐車施設
(4)客待ち又は貨物の積卸しのため自動車が駐車するために設置される駐車施設

第10章 環境保全に係る知事の措置等

(公表)

第90条の2 条例第110条の3第1項に規定する規則で定める事項は、次に掲げる次項とする。
(1)勧告に従わなかった者の氏名又は名称及び住所又は事業所の所在地並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2)勧告の内容又は違反の事実
(3)その他知事が必要と認める事項

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