アイドリング・ストップ
「神奈川県生活環境の保全等に関する条例」に基づくアイドリング・ストップに関する規制について
神奈川県では、自動車の使用による環境負荷の低減のため、「神奈川県生活環境の保全等に関する条例」により、アイドリング・ストップを義務づけています。
なお、横浜市、川崎市では、アイドリング・ストップについて独自の条例を制定しています。横浜市、川崎市内でのアイドリング・ストップに関することは、それぞれの市にお問合せください。
義務の内容
- 自動車の運転者は、駐車時にアイドリング・ストップをしなければなりません。
※自動車とは、道路運送車両法第2条第2項に規定する自動車とし、第3項に規定する原動機付自転車(125cc以下)を含まない。
- 自動車を事業に使用する者は、運転者に、アイドリング・ストップの義務づけを周知するなどの措置を講じなければなりません。
- 駐車場管理者は、利用者に、アイドリング・ストップをすることを指導するように努めなければなりません。中でも、500平方メートル以上の駐車場の管理者は、看板、放送、チラシなどにより、アイドリング・ストップをするよう知らせなければなりません。なお、看板のデザインは自由です。(参考までに、下段の関連情報に看板サンプルがあります。)
- 冷蔵車や冷凍車の貨物の積み降ろしをする施設の設置者は、エンジンを切っても冷蔵機や冷凍機が機能するように、外部電源設備(コンセント)の設置に努めなければなりません。
- 正当な理由がないのにアイドリング・ストップの義務を守らない事業者や運転者に対しては、必要な措置を講じるように市町村長が勧告することがあります。(*)
(*)事業者等への勧告の権限は市町村長にあります。(アイドリング行為にお困りの場合には市町村にお問合せください)
なぜアイドリング・ストップをするの?
- 自動車の排出ガスには、窒素酸化物(NOx)や浮遊粒子状物質(SPM)など私たちの健康に悪影響を与える物質が含まれています。また、光化学スモッグや酸性雨の原因にもなります。
- 自動車から排出される二酸化炭素(CO₂)は、地球温暖化の原因となります。
- アイドリング時の悪臭・騒音が近隣の方の迷惑になります。
根拠条例
神奈川県生活環境の保全等に関する条例(アイドリング・ストップ関係抜粋)
関連情報
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