ホーム > くらし・安全・環境 > 生活と自然環境の保全と改善 > 公害対策 > 神奈川県生活環境の保全等に関する条例に基づき定める指針の改正について
更新日:2024年1月11日
ここから本文です。
神奈川県生活環境の保全等に関する条例の指針の改正(令和2年)
令和2年7月3日付け告示により「化学物質の適正な管理に関する指針」、「環境への負荷の低減に関する指針」及び「特定有害物質又はダイオキシン類による土壌の汚染状態その他の事項の調査及び汚染土壌による人の健康又は生活環境に係る被害を防止するために講ずべき措置に関する指針」(以下「土壌汚染の調査及び講ずべき措置に関する指針」という。)の改正を行いました。 改正指針は令和2年10月1日から施行しています。 |
神奈川県生活環境の保全等に関する条例に基づき定める各指針について、条例の見直しを契機として環境を取り巻く状況の変化等に対応するため、見直しを行いました。
その結果、近年の災害発生状況等を踏まえ、平時から災害時に化学物質が漏洩等することを防止するための取組をより一層推進する必要があること、世界的問題となっている海洋プラスチック汚染に対応するため、樹脂ペレットが環境中に漏出することを防止するための取組を推進する必要があること、また、土壌汚染の状況に係る調査について、調査方法の合理化を図ることが適当であることなどから、各関連指針の改正を行いました。
災害及び事故対策に係る規定について、事前に被害想定等の情報を収集・整理し、漏洩の可能性が高い施設を把握するなど、災害発生時に環境リスク(化学物質が環境を経由して人の健康を損なうおそれ又は動植物の生息若しくは生育に支障を及ぼすおそれをいう。)を的確に把握し、当該情報をもとに施設の配置等、漏洩防止のための対策を講ずるよう改めました。
また、事故に備えた体制の整備についても、事故及び災害対応マニュアルを策定するなど、内容の充実を図りました。
詳細は災害に備えた化学物質対策の推進をご覧ください。
樹脂ペレットを使用等する場合にあっては、管理体制の整備、こぼれ対策及び清掃等の徹底、捕集設備の設置といった、環境中へ樹脂ペレットが漏出することを防止するための取組を進めるよう規定を追加しました。
遺伝子組換え作業に伴い発生する排煙、排水等の適正処理や処理施設の維持管理に関する規定を追加しました。なお、当該改正に合わせて、「神奈川県バイオテクノロジー環境安全管理指針」については、法整備等が進んだことにより重複が生じていることから令和2年9月30日限り廃止します。
土壌汚染の状況に係る調査のうち、表層土壌等の試料採取等の実施後に行う「深度方向調査」において、対象物質が第二種特定有害物質又は第三種特定有害物質の場合には、調査した表層土壌等の採取を不要とするよう改めました。
4107(環境計画グループ)
4111(大気・交通環境グループ)
4123(水環境グループ)
このページの所管所属は環境農政局 環境部環境課です。