ホーム > くらし・安全・環境 > 生活と自然環境の保全と改善 > 公害対策 > 水・地盤環境 > 排水規制 > 近年の水質汚濁防止法等の改正について > ほう素等に係る暫定排水基準の改正について
更新日:2024年6月3日
ここから本文です。
水質汚濁防止法におけるほう素及びその化合物、ふっ素及びその化合物並びにアンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物に係る暫定排水基準が改正されました。
水質汚濁防止法では、ほう素及びその化合物(以下「ほう素」という。)、ふっ素及びその化合物(以下「ふっ素」という。)並びにアンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物(以下「硝酸性窒素等」という。)については、
・ほう素:10mg/L※1(230mg/L※2) ※1:海域以外の公共用水域に排出されるもの
・ふっ素:8mg/L※1 (15mg/L※2) ※2:海域に排出されるもの
・硝酸性窒素等:100mg/L
とする一般排水基準が平成13年7月1日より適用され、併せて、この基準に直ちに対応することが困難な業種については、期限を定めて暫定排水基準が設定されました。
この度、現行の暫定排水基準が令和4年6月30日をもって適用期限を迎えることから、国が暫定排水基準の適用について見直しを行い、一部の業種に係る暫定排水基準の一部強化と適用期間の延長を行う旨の改正がされました。
ほう素等に係る暫定排水基準の改正省令の公布について(令和4年5月17日)
(施行通知)
ほう素及びその化合物、ふっ素及びその化合物並びにアンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物の暫定排水基準の見直しについて(PDF:226KB)
令和4年7月1日
水質汚濁防止法に定める暫定排水基準のうち、県内に立地する業種にかかる基準は、次のとおりです。
物質の種類 |
区分 |
暫定排水基準 (mg/L) |
適用期間 |
---|---|---|---|
硝酸性窒素等 |
畜産農業(水質汚濁防止法施行令(昭和46年政令第188号) 別表第1第1号の二ロに掲げる施設※1を有するものに限る。) |
300 |
令和7年 6月30日まで |
畜産農業(水質汚濁防止法施行令(昭和46年政令第188号) 別表第1第1号の二イに掲げる施設※2を有するものに限る。) |
400 |
※1 総面積が200m2以上の牛房
※2 総面積が50m2以上の豚房
なお、総面積が500m2以上の馬房施設を有する畜産農業については、一般排水基準(100mg/L)が適用されます。
物質の種類 | 区 分 |
暫定排水基準 (mg/L) |
適用期間 |
---|---|---|---|
ほう素 |
|
30 |
令和7年6月30日まで |
ふっ素 | 日排水量50m3以上※3 | 15 | |
日排水量50m3未満 |
40 |
※3 海域以外の公共用水域に排出水を排出するものに限ります。
物質の種類 | 区 分 |
暫定排水基準 (mg/L) |
適用期間 |
---|---|---|---|
ほう素 | ほう素500mg/L以下の温泉を利用するものに限る | 300 | 当分の間 |
ほう素500mg/Lを超える温泉を利用するものに限る | 500 | ||
ふっ素 |
昭和49年12月1日以降に湧出した温泉であって、日排水量が50m3以上※4 |
15 | |
自然湧出以外の温泉であって、日排水量が50m3未満であるもの 又は昭和49年12月1日に湧出していた温泉を利用するもの |
30 | ||
自然に湧出している温泉であって、日排水量が50m3未満であるもの 又は昭和49年12月1日に湧出していた温泉を利用するもの |
50 |
※4 温泉を利用するものであって、海域以外の公共用水域に排出水を排出するものに限ります。
なお、神奈川県では、県生活環境保全条例において、横浜市および川崎市を除く神奈川県内(※)に立地する事業所が遵守すべきほう素等3物質の排水基準を定めておりますので、ご注意ください。
※横浜市及び川崎市に立地する事業所においては、各市の条例が適用されます。
(参考)県生活環境の保全等に関する条例による暫定排水基準
県生活環境の保全に関する条例施行規則等の一部改正についてをご参照ください。
このページの所管所属は環境農政局 環境部環境課です。