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更新日:2024年3月11日
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水質汚濁防止法及び神奈川県生活環境の保全等に関する条例等における排水規制について説明します。
神奈川県では、公共用水域や地下水の水質の汚濁を防止するため、水質汚濁防止法及び神奈川県生活環境の保全等に関する条例等により工場・事業場の規制・指導等を行っています。
工場又は事業場から公共用水域に水を排出する者は、特定施設(水質汚濁防止法第2条第2項に規定する汚水又は廃液を排出する施設で政令で定めるもの)を設置等する場合には、都道府県知事(水質汚濁防止法の政令市にあっては政令市)に届出を行う必要があります。
特定事業場から公共用水域に排出される排出水については、いわゆる有害物質(人の健康に係る被害を生ずるおそれがある物質)及び生活環境項目(生活環境に係る被害を生ずるおそれのある項目)について、それぞれ排水基準が設定されています。
排水基準は排出水の汚染状態について、規制対象項目ごとに排出水に含まれる許容限度が定められています。
水質汚濁防止法が改正され、平成23年4月1日から施行されました。
これにより、排出水の汚染状態に係る測定義務の内容が明確化され、水質汚濁防止法に基づき排水基準が適用される特定事業場について、原則として年1回以上の頻度で排出水の汚染状態の測定を行なうことが義務付けられました。
なお、神奈川県では、従来から生活環境の保全等に関する条例により、1日あたりの排水の量が300m3以上の事業者について、毎月1回以上の排水の汚染状態及び量の測定を義務付けています。
測定義務に係るリーフレット(一般事業者用)(PDF:345KB)
測定義務に係るリーフレット(畜産農家用)(PDF:429KB)
測定義務に係るリーフレット(旅館業用)(PDF:462KB)
項目 | 概要 |
---|---|
測定項目 | 排出基準が定められた項目のうち、特定施設設置(使用、変更)届出書の「排出水の汚染状態」を記載する欄により届け出たもの |
測定頻度 | 年1回以上(注) |
測定時期 | 排出水の汚染状態が最も悪いと推定される時期・時刻 |
記録 |
水質測定記録表(施行規則様式第8)(ワード:15KB)に計量証明書等を添付して記録。 ※自ら分析を行なった場合は、チャート等の資料((1)採水日、試料の保存方法等の試料採取記録表、(2)検量線、濃縮・希釈記録等の計算結果記録表、(3)クロマトグラム、測定装置からの打ち出し記録等のチャート類等の資料)を添付する。 |
保存 |
3年間 ※令和2年12月28日より電磁的記録による保存ができるようになりました。 |
罰則 | 30万円以下の罰金 |
(注)温泉を利用する旅館業に属する事業場にあっては、一部項目(砒素、ほう素、ふっ素、水素イオン濃度、銅含有量、亜鉛含有量、溶解性マンガン含有量、クロム含有量)については3年に1回以上
水質総量削減制度は、人口、産業が集中し、汚濁の著しい東京湾等の広域的な閉鎖性水域の生活環境の保全等に係る水質環境基準を確保することを目的として、水質に影響を及ぼす汚濁負荷量の総量を一定量以下に削減しようとする制度です。
総量規制基準とは、指定地域(東京湾流入域)に所在する特定事業場のうち、1日あたりの平均排出水量が50立方メートル以上の特定事業場(「指定地域内事業場」という。)に対し、1日あたりに排出される汚濁負荷量の許容限度を定めたものです。
神奈川県では、県民の健康を保護するとともに生活環境を保全するため、「神奈川県生活環境の保全等に関する条例」により、工場・事業場等の排水規制を行っています。
事業場から公共用水域に排出される排出水については、排水指定物質のうち排出を防止すべきものとして規則で定める物質(人の健康に係る被害を生ずるおそれがある物質)及び生活環境項目(生活環境に係る被害を生ずるおそれのある項目)について、それぞれ規制基準が設定されています。
生活環境の保全等に関する条例により、1日あたりの排水の量が300m3以上の事業者について、毎月1回以上の排水の汚染状態及び量の測定を義務付けています。
このページの所管所属は環境農政局 環境部環境課です。