ホーム > くらし・安全・環境 > 生活と自然環境の保全と改善 > 公害対策 > 化学物質対策 > 化学物質管理計画書の作成と提出について(第42条の4)
更新日:2025年2月28日
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神奈川県生活環境の保全等に関する条例に基づく化学物質対策について掲載しています
【お知らせ】 生活環境保全条例の改正に伴い、PRTR届出や条例第42条の報告と併せ、化学物質管理計画書の作成と提出(条例第42条の4)が必要です。 必ずご確認ください。 |
【お願い】 報告にあたっては、必ず最新の様式をダウンロードして報告書を作成してください。 (次のページから第18号様式の4をダウンロードしてください。) 報告様式のダウンロード➡申請・届出様式一覧 |
生活環境保全条例第42条の4の化学物質管理計画書の作成と提出は、化管法のPRTRの届出、条例第42条の届出と連携、補完するものですので、PRTRの届出等と併せて提出してください。
(横浜市及び川崎市に所在する事業所については、この報告は不要です。)
PRTR届出事業者
PRTR届出物質
1.取り扱う第一種指定化学物質の状況
名称、使用目的、保管量、危険性及び有害性(GHS分類結果等に示される危険性等)、関連法令、使
用箇所
2.取扱う施設の平面図
3.管理の方法に関する事項
管理目的及びその方針、計画実施のための体制(組織の名称及び組織図、管理規程類)、訓練等の従
業員教育の方法、県民への情報提供
4.緊急事態に対処するための計画
想定される災害及び事故とその被害状況や環境リスクの把握、施設整備等の具体的な対策、災害時
及び事故時の対応
PRTR届出事業者となった年度の9月30日までに提出してください。毎年提出する必要はなく、い一度提出した後は、変更があった場合のみ、変更の報告をしてください。
※9月30日が土日の場合は、次の月曜日までとなります。
作成した報告書を印刷して、窓口へ持参又は郵送してください。
事業所の所在地を管轄する各地域県政総合センター(相模原市に所在する事業所は市役所)に報告書を提出してください。
事業所の所在地 | 受付窓口 |
横須賀市、鎌倉市、逗子市、三浦市、葉山町 |
横須賀三浦地域県政総合センター環境部環境課 |
厚木市、大和市、海老名市、座間市、綾瀬市、愛川町、清川村 |
県央地域県政総合センター環境部環境保全課 |
平塚市、藤沢市、茅ヶ崎市、秦野市、伊勢原市、寒川町、大磯町、二宮町 |
湘南地域県政総合センター環境部環境保全課 |
小田原市、南足柄市、中井町、大井町、松田町、山北町、開成町、箱根町、真鶴町、湯河原町 |
県西地域県政総合センター環境部環境保全課 |
相模原市中央区、南区、緑区(橋本、大沢地区) |
相模原市環境経済局環境保全課 |
相模原市緑区(城山、津久井、相模湖、藤野地区) |
相模原市環境経済局津久井地域環境課 |
様式第18号様式の4を表紙として、計画書を添付したものを報告書とします。変更があった場合には、同じ表紙を用い、変更する部分のみ提出します。
案内や計画書の記載例は、次の資料をご覧ください。
また、報告書の様式は、「申請・届出様式一覧」よりダウンロードしてください。(報告にあたっては、最新の様式をダウンロードして報告書の作成をしてください。)
なお、既に当該内容を記載し作成したマニュアル等が事業所にある場合には、それを計画書とし報告することでも差し支えありません。
代理人が報告する場合であっても、化学物質の管理に責任を有する者が規則で定められている 等、法人内部で適切な委任行為が行われている場合には、委任状等の「当該報告についての権限を有することを証する書類」を添付する必要はありません。
次のページも参考の上、作成してください。
このページの所管所属は環境農政局 環境部環境課です。