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更新日:2023年11月28日
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アスベスト除去工事に係る大気汚染防止法の届出について
吹付け石綿、並びに石綿を含有する断熱材、保温材及び耐火被覆材(石綿が質量の0.1%を超えて含まれているもの)を含む建築物及び工作物を解体、改造、又は補修をする場合は、大気汚染防止法の届出が必要となります。
特定粉じん排出等作業の開始日の14日前まで
※14日前の日数計算には、届出提出日を含みません。
提出日と作業の開始日の間が14日以上あいていることをご確認ください。
※特定粉じん排出等作業の開始の日とは、除去等に関わる一連の作業の開始日であり、工事そのものの開始日ではありません。具体的には、除去に先立ち作業区画の隔離、集じん・排気装置の設置等の飛散防止のための作業を開始する日を指します。
所定の届出書及び添付書類の提出が必要です。
詳しくは、アスベスト除去等工事の手続きについて(大気汚染防止法・神奈川県生活環境の保全等に関する条例)をご参照ください。
平塚市、藤沢市内でアスベスト除去工事をされる方は市の環境保全課へ、その他の地域(茅ヶ崎市、秦野市、伊勢原市、寒川町、大磯町、二宮町)でアスベスト除去工事をされる方は、当センター環境部環境保全課へ事前にご予約をしたうえで届出を行ってください。
市町名 | 担当部課 | 電話番号 |
---|---|---|
(神奈川県)湘南地域県政総合センター (茅ヶ崎市・秦野市・伊勢原市・寒川町・大磯町・二宮町) |
環境部環境保全課 | 0463-22-2711(代表) |
平塚市 | 環境部環境保全課 | 0463-23-1111(代表) |
藤沢市 | 環境部環境保全課 | 0466-25-1111(代表) |
環境部 環境保全課
電話 0463-22-2711(代表) 内線2231~2234
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